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中華人民共和国民法典


(2020年5月28日、第13回全国人民代表大会第3回会議で採択)


ディレクトリ


パート 1 一般規定


第 1 章 基本規定

第 2 章 自然人

セクション 1 公民権の能力と民事行為の能力

セクション 2 後見

セクション 3 失踪宣告と死亡宣告

セクション 4 個人の工業用および商業用世帯および地方の契約世帯

第 3 章 法人

セクション 1 一般規定

セクション 2: 営利法人

セクション 3 非営利法人

第 4 節 特別法人

第 4 章 非法人組織

第 5 章 公民権

第 6 章 民事訴訟

セクション 1 一般規定

第 2 節 意思表示

セクション 3 民事法行為の効果

セクション 4 民事法行為の条件と期限

第 7 章 エージェント

セクション 1 一般規定

セクション 2: 代理店

セクション 3 代理店の終了

第 8 章 民事責任

第 9 章 行動の制限

第 10 章 期間の計算

パート 2 財産権

パート I 一般原則

第 1 章 一般規定

第 2 章 財産権の設定、変更、移転および廃止

第 1 節 不動産登記

セクション 2 動産の引渡し

第 3 条 その他の規定

第 3 章 財産権の保護

サブパート II の所有権

第 4 章 一般規定

第 5 章 国家所有と集団所有

第 6 章 所有者の建物の所有権の区分

第 7 章 隣接関係

第 8 章合計

第 9 章 所有権の取得に関する特則

サブパート III 用益権

第 10 章 一般規定

第 11 章 土地契約管理権

第 12 章 建設用地使用権

第 13 章 ホームステッドの使用権

第 14 章 居住権

第 15 章 地役権

サブパート IV セキュリティ権利

第 16 章 一般規定

第 17 章 抵当権

セクション 1 一般抵当権

セクション 2: 最大抵当権

第 18 章 誓約

セクション 1 動産の誓約

セクション 2 権利の誓約

第 19 章 先取特権

パート 5 の所有物

第 20 章 憑依

パート 3 契約

パート I 一般原則

第 1 章 一般規定

第 2 章 契約の成立

第 3 章 契約の有効性

第 4 章 契約の履行

第 5 章 契約の維持

第 6 章 契約の変更および譲渡

第 7 章 契約に基づく権利と義務の終了

第 8 章 契約違反に対する責任

パート II 典型的な契約

第 9 章 販売契約

第 10 章 電気、水道、ガス、熱供給契約

第 11 章 寄付契約

第 12 章 ローン契約

第 13 章 保証契約

セクション 1 一般規定

セクション 2 保証責任

第 14 章 賃貸契約

第 15 章 ファイナンシャル リース契約

第 16 章 ファクタリング契約

第 17 章 契約

第 18 章 建設プロジェクト契約

第 19 章 輸送契約

セクション 1 一般規定

第 2 条 旅客運送契約

第 3 条 運送契約

セクション 4 複合輸送契約

第 20 章 技術契約

セクション 1 一般規定

第 2 節 技術開発契約

第 3 節 技術移転契約および技術ライセンス契約

セクション 4 技術コンサルティング契約および技術サービス契約

第 21 章 保管契約

第 22 章 倉庫契約

第 23 章 委託契約

第 24 章 不動産サービス契約

第 25 章 媒介契約

第 26 章 代理店契約

第 27 章 パートナーシップ契約

サブパート III 準契約

第 28 章 理由なき管理

第 29 章 不当利得


パート 4 個人の権利


第 1 章 一般規定

第 2 章 生命、身体、健康に対する権利

第 3 章 名前の権利と名前の権利

第 4 章 肖像権

第 5 章 名誉の権利と名誉の権利

第 6 章 プライバシーと個人情報の保護

パート 5 結婚と家族


第 1 章 一般規定

第 2 章 結婚

第 3 章 家族関係

セクション 1: 夫婦関係

第 2 節 親子関係およびその他の近親者

第 4 章 離婚

第 5 章 養子縁組

セクション 1 養子縁組関係の確立

セクション 2 養子縁組の効果

第 3 条 養子縁組関係の解消

パート 6: 継承

第 1 章 一般規定

第 2 章 法定相続

第 3 章 遺言の相続と遺贈

第 4 章 相続の処分

パート 7 不法行為責任

第 1 章 一般規定

第 2 章 損害賠償

第 3 章 責任主体に関する特別規定

第 4 章 製品の責任

第 5 章 自動車交通事故に対する責任

第 6 章 医療損害に対する責任

第 7 章 環境汚染と生態系へのダメージに対する責任

第 8 章 非常に危険な責任

第 9 章 飼育動物に対する損害賠償責任

第 10 章 建物および物品の損害に対する責任

附則

パート 1 一般規定


第 1 章 基本規定


第 1 条 国民の正当な権利と利益を保護するため


法人と非法人組織との間の人的関係および財産関係


財産権およびその他の正当な権利および利益は法律によって保護されています


第 4 条: すべての民事主体は民事活動において平等な法的地位を有する


第 5 条 市民主体の市民活動への参加


第 6 条 市民主体は市民活動に参加する


第 7 条 市民主体の市民活動への参加


第 8 条 市民主体の市民活動への参加


第 9 条 市民主体の市民活動への参加


第 10 条 民事紛争の処理


第 11 条 他の法律には民事関係に関する特別の規定がある


第 12 条 中華人民共和国領域内の市民活動


第 2 章 自然人


セクション 1 公民権の能力と民事行為の能力


第 13 条: 自然人の誕生から死亡まで


第 14 条 自然人は公民権と能力に関して平等である


戸籍またはその他の有効な身分登録に記録された時刻に従う


相続に関する第 16 条


第 17 条: 18 歳以上の自然人は成人とみなされます


第 18 条: 成人とは、完全な民事行為能力を有する者である


主な生計手段を自分の労働収入に依存している人


民事法行為を行う場合、本人は法定代理人が代理するか、法定代理人の同意を得なければなりません


第 20 条 8 歳未満の未成年者は民事行為能力のない者である


第 21 条 自分の行動を識別できない成人は民事行為能力のない者である


8 歳以上の未成年者は自分の行動を認識できません


第 22 条: 自分の行動を完全に認識できない成人は、民事行為能力が制限された者である


民事行為能力が制限されている人の後見人は、その法定代理人です


人民法院に申請して、その成人が民事行為能力のない者または民事行為能力が制限された者であることを決定することができます


人民法院により民事行為能力のない者または民事行為能力が制限されていると判断された者


この記事に規定されている関連組織には以下が含まれます: 住民委員会


第 25 条: 自然人の住居は、戸籍またはその他の有効な身分登録に記録された住居とする


セクション 2 後見


第 26 条: 親には未成年の子供を扶養する責任がある


成人した子供には両親を扶養する責任があります


第 27 条 未成年の子供の保護者は親である


未成年者の両親が死亡したか、後見能力がない


(1) 祖父母;


(2) 兄と妹;


(3) 後見人としての役割を果たしてくれるその他の個人または組織


第 28 条 民事行為能力のない成人、または民事行為能力が制限されている成人


(1) 配偶者;


(2) 親と子供;


(3) その他の近親者;


(4) 後見人としての役割を果たしてくれるその他の個人または組織


第 29 条 被後見人の父母が後見人となる


第 30 条: 法律に従って後見を受ける資格のある者は、後見人を決定することに同意することができます


関係当事者は、後見人の指定を人民法院に直接申請することもできます


被後見人にとって最も有益な原則に従って、法的に後見資格のある者の中から後見人を指名する


法律で定められた関係機関または民事部門が一時後見人として機能します


指定後見人の責任を免除しない


区が後見業務を行う資格を有する場所の住民委員会によって設立されることもできます


第 33 条 民事行為能力を十分に備えた成人


第 34 条: 後見人の義務は、被後見人に代わって民事法行為を行うことである


法律に基づく後見人による後見義務の履行から生じる権利


後見人の義務を怠った、または被後見人の正当な権利や利益を侵害した後見人


村委員会または民事局は、区に対して必要な一時的な生活介護措置を手配するものとします


第 35 条: 後見人は、被後見人にとって最も利益となる原則に従って後見業務を遂行するものとする


未成年の後見人は後見の義務を果たします


区の真の要望は最大限尊重されるべきです


そして、被後見人にとって最も有益な原則に従って、法律に従って後見人を任命します。


(1) 病棟の心身の健康を著しく害する行為を行う


または後見義務を遂行できず、後見義務の一部または全部を他人に委任することを拒否している


(3) その他区の正当な権利利益を著しく侵害する行為


組織には以下が含まれます: 法律に基づく後見資格を持つその他の人


前段落で指定された民事部門以外の個人および組織が適時に人民法院に後見資格の取消しを申請しなかった場合


第 37 条: 法律に従って被後見人に援助金を支払う


第 38 条 被後見人の親または子が人民法院により後見人としての資格を剥奪された後


第 39 条 以下のいずれかの状況の場合


(1) 区は民事行為の完全な能力を獲得または回復します


(2) 保護者は監督する能力を失います。


(3) 被後見人または保護者の死亡;


(4) 人民法院が後見関係の終了を決定するその他の状況


病棟はまだ監督が必要です


セクション 3 失踪宣告と死亡宣告


利害関係者は人民法院に自然人を行方不明者として宣言するよう申請することができます


行方不明者の期間は、終戦日または行方不明者が関係当局によって行方不明と判断された日から計算されます


財産管理者として行動する意思のある両親またはその他の人


または、前の段落で指定された人物がホスティングする能力がない


第 43 条 財産管理者は、行方不明者の財産を適切に管理しなければならない


行方不明者の財産から財産管理人によって支払われる


財産管理者が故意または重大な過失により行方不明者に財産の損失を与えた


行方不明者の利害関係人は人民法院に財産管理者の変更を申請できる


財産管理者の変更を人民法院に申請できます


変更された財産管理者は、元の財産管理者に対し、関連する財産を適時に引き渡し、財産管理状況を報告するよう要求する権利を有します


第 45 条 行方不明者が再び現れる


財産管理者に関連不動産を適時に引き渡し、財産管理者について報告するよう要求する権利


利害関係者は人民法院に自然人の死亡宣言を申請することができます:


(1) 彼の所在は 4 年間不明です。


(2) 事故のため、2年間行方不明です。


自然人が生き残る可能性は低いことが関係当局によって証明されています


第 47 条: 同一の自然人に対して


人民法院が死亡を宣告した日が死亡日とみなされる


自然人が死亡宣告された期間中に行った民事法的行為の有効性には影響しない


第 50 条 死亡宣告を受けた人物が再び現れる


配偶者が再婚するか、結婚登録機関に再婚の意思がないことを書面で宣言した場合を除く


第 52 条 死亡宣告を受けた期間中


第 53 条 死亡宣告が取り消された者は、この法律の第 6 部に従って財産を取得した民事主体に財産の返還を要求する権利を有する


結果として生じた損失に対する賠償責任も負わなければなりません


セクション 4 個人の工業用および商業用世帯および地方の契約世帯


第 54 条: 工業および商業活動に従事する自然人


第 55 条 農村集団経済組織の構成員


第 56 条 各産業および商業世帯の債務


農村の土地契約管理に従事する農民の所有物とみなされる


第 3 章 法人


セクション 1 一般規定


第 57 条: 法人は公民権の能力と民事行為の能力を有する


第 58 条: 法人は法律に従って設立されなければならない。


法人には独自の名前が必要です


行政規制には関連当局の承認が必要です


第 59 条: 法人の公民権能力および民事行為能力


第 60 条: 法人は、その全財産に対して独立して民事責任を負う


第 61 条 法律または法人の定款の規定による


法定代理人が法人の名義で行う民事活動


法人の定款または法人の権限による法定代理人の代理権の制限


第62条:法定代理人がその職務を行うことにより他人に損害を与えた場合


過失のある法定代理人から賠償金を回収できる


第 63 条: 法人は、その主たる事務所の所在地に住所を有するものとする


第 64 条: 法人の存続中の登記事項の変更


第 65 条 法人の実態が登記事項と一致しない場合


第 66 条 登録機関は法に従って法人登録に関する関連情報を速やかに開示するものとする


権利と義務は合併後の法人が享受し、負担するものとします


権利と義務は、分離された法人によって共同かつ個別に享受されます


第 68 条 次のいずれかの事由があり、法律に従って清算を完了する必要がある場合


(1) 法人の解散;


(2) 法人が破産宣告を受けた場合。


(3) 法律で定められたその他の事由。


行政規制には関連当局の承認が必要です


第 69 条: 以下のいずれかの状況


(1) 法人の定款に定められた存続期間の満了、または法人の定款に定められたその他の解散事由が生じた場合


(2) 法人の権限団体が解散を決議する。


(3) 法人の合併または分割により解散が必要な場合。


(4) 法律に従って法人の営業許可が取り消された場合


(5) 法律で定められたその他の状況。


清算債務者は清算を実行するために速やかに清算チームを結成するものとする


取締役などの執行機関または意思決定機関のメンバーは清算義務者です


管轄当局または利害関係者は、清算のための清算チームを形成する関連職員を指名するよう人民法院に申請することができます


第 71 条 法人の清算手続きおよび清算チームの権限


第 72 条: 清算中の法人の存続


法人の定款の規定または法人の権限の決議による


清算が完了し、法人の登記が完了したとき


法律に従って破産整理が行われ、法人の登記抹消が完了したとき


第 74 条: 法人は法律に従って支店を設立することができる


支社は独自の名前で市民活動に取り組んでいます


第 75 条 設立者が法人を設立するために行う民事活動


自らの名前で市民活動に従事する法人の設立から生じる民事責任


セクション 2: 営利法人


第 76 条 利益を獲得し、株主およびその他の投資者に分配することを目的として設立された法人


営利法人には有限会社が含まれます


第 77 条: 営利法人は法律に従って登録され設立される。


営業許可証の発行日は営利法人の設立日です


第 79 条 営利法人を設立する場合、法人の定款は法律に従って制定されなければならない


第 80 条: 営利法人は権限機関を設立しなければならない。


法人の定款を変更する権限の行使


第 81 条: 営利法人は、執行機関を設立しなければならない。


執行機関が会議を招集する権限を行使する


常務取締役またはマネージャーが法人の定款の規定に従って法定代理人を務める


第 82 条: 営利法人は監査役会またはその他の監督機関を設置しなければならない


第 83 条: 営利法人の投資家は、法人または他の投資家の利益を害するために投資家の権利を濫用してはならない


営利法人の投資家は、法人の独立した地位および投資家の有限責任を悪用して、法人の債権者の利益を害してはならない


上級管理者は、その関係を利用して法人の利益を害してはならない


この決議に基づいて営利法人とその相手方との間に誠意を持って形成された民事法的関係は影響を受けません


第 86 条: 営利法人の事業活動


セクション 3 非営利法人


第 87 条 公共の福祉その他の非営利の目的で設立される


非営利法人には公的機関が含まれます


第 88 条: 法人の資格


第 89 条:公的機関の法人による理事会の設置


公共の福祉やメンバーの共通の利益などの非営利目的のために設立された社会的グループ


第 91 条 社会集団法人を設立する場合、法人の定款は法律に従って制定されなければならない


社会組織法人は、会員総会または会員およびその他の権限機関の代表者会議を設立するものとする


会長または社長およびその他の責任者は、法人の定款の規定に従って法定代理人を務めるものとする


公共の福祉を目的として財産を寄付するために設立された財団


行政規則には宗教活動の場に関する規定がある


第 93 条 寄付法人を設立する場合、法人の定款は法律に従って制定されなければならない


会長およびその他の責任者は、法人の定款の規定に従って法定代理人を務めるものとする


寄付者の法人は、監査役会などの監督機関を設立するものとします。


第 94 条: 寄付者は、寄付財産の使用について寄付法人に問い合わせる権利を有する


寄付者およびその他の利害関係者、または管轄当局は人民法院に決定の取り消しを請求することができます


残りの財産は、法人の定款の規定または当局の決議に従って、公共の福祉の目的で使用されるものとします


第 4 節 特別法人


第 96 条: 本条に規定する法人


第 97 条: 独立した資金を提供する機関および行政機能を担う法定機関は、その設立日から開始するものとする


公民権と義務は、後継機関法人が享受し負担するものとする


第 99 条 農村集団経済団体は法律に従って法人の地位を取得する


行政規則には農村部の集団経済組織に関する規定がある


第 100 条: 都市と農村の協同経済組織は法律に従って法人の地位を取得する


行政法規には都市部と農村部の協同組合経済組織に関する規定がある


村委員会は草の根大衆自治組織の法人資格を持っています


村委員会は法律に従って村の集団経済組織の機能を遂行することができます


第 4 章 非法人組織


第 102 条: 非法人組織は法人格を有しない


法人でない組織には個人事業主が含まれます


第 103 条: 非法人組織は法律の規定に従って登録されるものとする


行政規制には関連当局の承認が必要です


第 104 条: 非法人組織の財産は債務を返済するには不十分である


第 105 条: 非法人組織は、その組織を代表して市民活動に従事する者を 1 人または複数人に任命することができる


第 106 条: 以下のいずれかの状況


(1) 定款に定める存続期間の満了その他の定款に定める解散事由が生じた場合


(2) 投資家または創設者が解散を決定する。


(3) 法律で定められたその他の状況。


第 107 条 非法人組織の解散


第 108 条: 非法人組織に適用される本章の規定を除く


第 5 章 公民権


第 109 条 自然人の個人の自由


第 110 条: 自然人は生存権を享受する


非法人組織には名前を付ける権利がある


第 111 条: 自然人の個人情報は法律によって保護されます


第 112 条: 結婚および家族関係から生じる自然人の個人的権利は法律によって保護される


第 113 条: 国民の財産権は法律によって平等に保護される


第 114 条: 民事主体は法律に従って財産権を享受する


財産権は、法律に基づく特定の物に対する権利所有者の直接の管理および排他的権利です


第 115 条 財産には不動産および動産が含まれる


第 116 条 財産権の種類と内容


第 117 条 公益のため


第 118 条: 民事主体は法律に従って債権者の権利を享受する


特定の行為に対して特定の義務を要求するかどうかを要求する権利者の権利


第 119 条 法律に従って成立した契約


第 120 条: 公民権および利益の侵害


第 121 条 法的義務または合意された義務はない


第 122 条: 他人には法的根拠がないため


第 123 条: 民事主体は法律に従って知的財産権を享受する


知的財産権は、以下の対象に関して法に従って債権者が享受する排他的な権利です。


(1) 動作します。


(2) 発明、実用新案、意匠;


(3) 商標;


(4) 地理的表示;


(5) 営業秘密;


(6) 集積回路のレイアウト設計;


(7) 新しい植物の品種;


(8) その他法律で定められた物。


第 124 条: 自然人は法律に従って相続の権利を享受する


自然人の法的私有財産は、法律に従って相続できます。


第 125 条: 民事主体は法律に従って株式およびその他の投資権を享受する


第 126 条 民事主体は法律で定められたその他の公民権および利益を享受する


第 127 条 法律とデータ


未成年者に関する法律第 128 条


第 129 条 公民権は民事法行為に基づくことができる


第 130 条: 民事臣民は自らの希望に従って公民権を行使する


第 131 条 民事主体が権利を行使する場合


第 132 条 民事主体は国益を害するために公民権を濫用してはならない


第 6 章 民事訴訟


セクション 1 一般規定


第 133 条: 民事法的行為は、民事主体による意思表示によって成立する


第 134 条: 民事法律行為は、二以上の当事者の全員一致の意思表示に基づいて成立することができる


非法人組織は、法律または定款に定められた審議方法および投票手順に従って決議を行います


第 135 条 民事法行為は書面で行うことができる


第 136 条: 民事法律行為は成立時に発効する


加害者が法律を遵守しなかった、または相手方の同意がなかった


第 2 節 意思表示


第 137 条 対話による意思表示


両当事者は、データ メッセージの形式での意思表示の有効時期について別途合意しました


第138条 相手方のいない意思表示


第 139 条 公表による意思表示


第 140 条 俳優は明示的または黙示的に意図を表現することができる


当事者が同意する場合、または当事者間の取引習慣と一致する場合


意思表示の撤回の通知は、意思表示の前または意思表示と同時に相手方に到達するものとする


第 142 条: 相対的な意思表示の解釈


相手の意図について説明なし


セクション 3 民事法行為の効果


第 143 条 民事法行為は、次の条件を満たす場合に有効です。


(1) 行為者は相応の民事能力を持っています。


(2) 意味は正しいです。


(3) 法律に違反しない


第 144 条: 民事行為能力のない者が行った民事法行為は無効である


第 145 条 民事行為能力または年齢に制限のある者が純粋に営利を目的として行う民事法行為


相手方は法定代理人に対し、通知の受領日から 30 日以内に承認するよう求めることができます


第 146 条: 行為者と相手方が虚偽の意図で行った民事法的行為は無効である


誤った意味で表現された隠蔽された民事法的行為の効果


第 147 条 重大な誤解に基づく民事法行為


相手方に真の意図に反する行為をさせる民事法行為


一方の当事者に真の意図に反して実行させる民事法行為


相手方に真の意図に反する行為をさせる民事法行為


第 151 条: 一方の当事者が他方の当事者の苦痛を利用する


第 152 条: 次のいずれかの状況


重大な誤解のある当事者は、キャンセルの理由を知っていた、または知っていたはずだった日から 90 日以内にキャンセルする権利を行使しませんでした


強制行為の終了日から 1 年以内に取消権を行使しなかった場合


(3) 当事者が取り消しの理由を知った後、それを明確に表明するか、取り消しの権利を放棄することを自らの行動によって示す


当事者が民事法行為の日から 5 年以内に取消権を行使していない


この必須条項が民事法行為を無効にしない場合を除く


公序良俗に違反する民事法行為は無効です。


第 154 条 加害者と相手方との間の悪意のある共謀


第 155 条: 無効または取り消された民事法行為には最初から法的拘束力がない


第 156 条: 民事法行為の部分的無効


過失のある当事者は相手方に被った損失を補償するものとする


セクション 4 民事法行為の条件と期限


第 158 条 民事法行為には条件が付けられる場合がある


第 159 条 条件付き民事法行為


第 160 条: 民事法行為には期限が設けられる場合がある


第 7 章 エージェント


セクション 1 一般規定


第 161 条: 民事主体は代理人を通じて民事法行為を行うことができる


当事者間の合意または民事法行為の性質


第 162 条 代理人は代理人の権限に属する


第 163 条: 代理人には、正代理人および法定代理人が含まれます


代理人は本人の委任に従って代理権を行使するよう委託されています


第 164 条 代理人が職務を怠った、または完全に履行しなかった場合


代理人および取引相手は連帯責任を負います


セクション 2: 代理店


第 165 条: 代理の許可は書面によるものとする


第 166 条: 複数の者が同一の代理事項の代理人である


第 167 条: 代理人は、代理行為が違法であることを知っている、または知っているべきであるが、それでも代理行為を行う


第 168 条 代理人は本人の名において民事法律行為を行ってはならない


代理人は、本人の名において同時に代理人となる他の者と民事法行為を行ってはなりません


第 169 条 代理人は第三者に代理人を委託する必要がある


代理人は第三者の選択と第三者への指示についてのみ責任を負います


緊急時に本人の利益を保護するために代理人が第三者に代理人を委託する必要がある場合を除く


第 170 条 法人または非法人組織の職務を遂行する職員


業務を遂行する職員に対する法人または非法人組織の権限の範囲の制限


第 171 条: 俳優には代理権がない


相手方は本人に対し、通知の受領日から 30 日以内に承認するよう求めることができます


善意の相手方は、加害者に債務の履行を要求するか、加害者に被った損害の賠償を要求する権利を有します


相手方は行為者に行動する権限がないことを知っているか、知っているはずです


第 172 条: 俳優には代理権がない


セクション 3 代理店の終了


第 173 条: 次のいずれかの状況


(1) 代理期間が終了するか、代理事務が完了する。


(2) 代理人がコミッションをキャンセルするか、代理人がコミッションを辞任する


(3) 代理人は民事行為能力を失います。


(4) 代理人または本人の死亡;


(5) 代理人または本人としての法人


第 174 条 校長の死亡後


(1) 代理人は本人の死亡を知らないし、知ってはならない


(2) 代理人の相続人による承認;


(3) 認可には、代理取引が完了すると代理権が終了することが明記されています


代理人の相続人の利益のために行動し続ける


本人としての法人


第 175 条: 以下のいずれかの状況


(1) 本人が民事行為の完全な能力を獲得または回復する


(2) 代理人は民事行為能力を失います。


(3) 代理人または本人の死亡;


(4) 法律で定められたその他の状況。


第 8 章 民事責任


第 176 条 民事主体は法規定または当事者の合意に従うものとする


第 177 条 2 人以上の者が法律に従って責任の分担を負う


第 178 条 法律に従って 2 人以上の者が連帯責任を負う


連帯責任者の責任割合は、それぞれの責任の大きさに基づいて決定されます


連帯責任は法律で規定されるか、両当事者が合意するものとします。


第 179 条 民事責任を負う主な方法は次のとおりです。


(1) 侵害をやめてください。


(2) 障害物を排除します。


(3) 危険を排除する。


(4) 財産の返還;


(5) 元の状態への復元;


(6) 修理、やり直し、交換;


(7) 実行を継続します。


(8) 損失の補償;


(9) 賠償金の支払い;


(10) 影響力を排除し、評判を回復する。


(11) 申し訳ありません。


法律で懲罰的損害賠償が規定されている場合は、その規定が優先されます。


この記事に規定されている民事責任の負担方法


第 180 条: 不可抗力による民事上の義務の不履行


避けられず、克服できない客観的状況


第 181 条 正当な抗弁による損害


正当な弁護を行う者は、適切な民事責任を負うものとします


第 182 条 緊急避難による損害


自然原因による危険


不適切な緊急避難措置または必要な限度を超えた場合


第 183 条: 他人の公民権および利益を保護することによって自分自身を傷つける


第 184 条: 自主的な緊急救助行為によって引き起こされる受取人への損害


第 185 条: 法律に違反した英雄および殉教者の名前


被害者は、契約違反に対する責任を負うか、不法行為に対する責任を負うかを選択する権利を有します


第 187 条: 民事主体は同じ行為について民事責任を負う


第 9 章 行動の制限


第 188 条 公民権保護を求める人民法院への申し立ての時効は 3 年である


時効は、権利者が権利が侵害されたことを知った日、または知るべきだった日と債務者から計算されます。


第 189 条 当事者が同じ債務を分割で履行することに同意した場合


第 190 条 民事行為能力のない者または民事行為に制限のある者の法定代理人請求権の時効


第 191 条: 未成年者に対する性的暴行に対する損害賠償請求の時効


第 192 条: 訴訟の時効が終了した


時効の満了を抗弁として使用することはできません


第 193 条: 人民法院は率先して時効を適用してはならない


第 194 条 時効の最後の 6 か月以内


(1) 不可抗力;


(2) 民事行為能力のない者または民事行為能力が制限されている者には法定代理人がいない


(3) 相続開始後に相続人や遺産管理人が決まっていない場合


(4) 権利者が債務者またはその他の者によって支配されている場合。


(5) 権利者による請求権の行使を妨げるその他の障害


時効中断事由が解消された日から 6 か月


第 195 条: 以下のいずれかの状況


(1) 債権者が債務者に対して履行請求を行う。


(2) 債務者は義務を履行することに同意します。


(3) 権利者が訴訟を起こすか、仲裁を申請する。


(4) 訴訟の提起または仲裁の申し立てと同じ効力を有するその他の事情


第 196 条 以下の請求は時効の対象となりません。


(1) 侵害の停止要求


(2) 不動産権および登記動産権の債権者が財産の返還を請求する場合


(3) 養育費の支払い請求


(4) 法律により時効が適用されないその他の請求


第 197 条 訴訟の時効期間


当事者による時効の利益の事前の放棄は無効です。


第 198 条 法律に仲裁の時効に関する規定がある場合


第 199 条 法律によって規定される、または当事者によって合意された取り消しの権利


第 10 章 期間の計算


第 200 条 民法でいう期間はグレゴリオ暦に基づくものとする


201 年による


法律で定められた時刻、または当事者が合意した時刻から開始


満了月の対応する日は期間の最終日です


第 203 条 期間の最終日は法定休日である


期間最終日は24:00まで


第 204 条 期間の計算方法はこの法律の規定に従うものとする


パート 2 財産権


パート I 一般原則


第 1 章 一般規定


第 205 条 このセクションは、物の所有および使用から生じる民事関係を規制します


第 206 条: 国は主体として公有を維持し、改善する


国家は公共経済を強化し発展させる


すべての市場主体の平等な法的地位と開発権を保証する


私有財産権と他の権利所有者の財産権は法律によって等しく保護されます


第 208 条 不動産権の設定


第 2 章 財産権の設定、変更、移転および廃止


第 1 節 不動産登記


第 209 条 不動産権の設定


法律に従って州が所有する天然資源


第 210 条 不動産登記


州は不動産の統一登録システムを導入


所有権の証明と不動産の住所は、さまざまな登録項目に従って提供する必要があります


第 212 条 登録機関は次の任務を遂行するものとする。


(1) 申請者が提供する所有権証明書およびその他の必要な資料を確認します


(2) 関連する登録事項について申請者に問い合わせます。


(3) 関連事項を誠実かつ迅速に登録します。


(4) 法律および行政法規に定められたその他の義務。


登録申請された不動産の関連状況にはさらなる証拠が必要です


第 213 条 登録機関は、次の行為を行ってはならない。


(1) 不動産の査定依頼;


(2) 年次検査の名のもとに繰り返される登録。


(3) 登録責任の範囲を超えるその他の行為。


第 214 条 不動産権の設定


第 215 条 当事者間で締結された関連設立


第 216 条 不動産登記簿は財産権の所有権と内容の基礎となる


不動産登記簿は登記機関が管理します。


第 217 条 不動産所有権証明書は、債権者が不動産の所有権を享受していることを証明するもの


第 218 条の権利者


第 219 条: 利害関係者は開示されない


不動産登記簿に記録されている権利者が訂正に書面で同意しているか、登記が実際に間違っていることを証明する証拠がある


申請者が異議登録日から 15 日以内に訴訟を起こさない


第 221 条: 当事者は住宅売買契約またはその他の不動産所有権契約に署名する


不動産登記可能日から90日以内に債務が消滅した場合、または登記申請が行われなかった場合


第 222 条: 当事者は登録申請のために虚偽の資料を提供する


登録エラーを引き起こした人物から補償金を回収できる


第 223 条 不動産登記手数料はケースバイケースで徴収される


セクション 2 動産の引渡し


第 224 条 動物の所有権の確立と譲渡


航空機、自動車などの所有権の確立


第 226 条 動物の所有権の確立および譲渡の前に


引き渡し義務のある人は、引き渡しの代わりに元の物品を返却するよう第三者に要求する権利を譲渡することができます


両当事者は、譲渡人が動産を引き続き所有することに同意する


第 3 条 その他の規定


仲裁機関の法的文書または人民政府の収用決定など


第 230 条: 相続により取得した財産権


住宅の取り壊しおよびその他の事実上の行為は、財産権を確立または消滅させる


第 232 条 本条の規定に従って享受した不動産権の処分


第 3 章 財産権の保護


第 233 条 財産権の侵害


第 234 条 財産権の帰属


第 235 条 不動産または動産を所有する権利を有しない者


第236条:財産権を侵害するもの、または財産権を侵害するおそれのあるもの


第 237 条 不動産または動産に損害を与える


法律に従って他の民事責任を負うことを要求することもできます


第 239 条 この章に規定する財産権の保護方法


サブパート II の所有権


第 4 章 一般規定





第 241 条 所有者は、自分の不動産または動産に対して用益権および担保権を設定する権利を有する


第 242 条: 法律の定めるところにより国家が独占的に所有する不動産および動産


集団所有の土地と組織は、法律で定められた権限と手順に従って収用できる


その他の地上付属物および若い作物の補償料


収用された人々の生活環境も保証されるべきである


いかなる組織または個人も汚職を犯してはなりません


法的権限および手続きに違反して集団所有の土地を収用してはならない


個人不動産または個人所有物が接収されたか、接収後に損傷した


第 5 章 国家所有と集団所有


第 246 条 法律で定められた国が所有する財産


国有財産は国を代表して国務院が所有する


第 247 条 鉱床


第 248 条: 無人島は国家に属する


法律に従って国が所有する地方および都市郊外の土地


法律により集団的に所有されているものを除く


第 251 条: 法律で定められた国が所有する野生生物資源


第 252 条 無線周波数資源は国家に属する


第 253 条 法律の定めるところにより国が所有する文化財


第 254 条: 国防資産は国家に帰属する


電気通信施設や石油・ガスパイプラインなどのインフラストラクチャー


第 255 条: 国家機関が直接管理する不動産および動産


第 256 条: 国家が組織する公的機関が直接管理する不動産および動産


行政規制により、投資家は国を代表して義務を遂行することが定められています


第 258 条: 国家が所有するすべての財産は法律によって保護される


第 259 条: 国有財産管理の履行


許可なく保証したり、その他の方法で国有財産に損失を与えたりする


第 260 条 集団所有の不動産および動産には以下が含まれます。


(1) 法律により共同所有されている土地および森林


(2) 共同所有建物


(3) 集団所有の教育


(4) その他の共同所有の不動産および動産。


第 261 条 農民集団が所有する不動産および動産


以下の事項は、法的手続きに従ってクラスのメンバーによって決定されます。


(1) 土地契約計画および団体外の組織または個人への土地契約


(2) 個別土地契約管理権者間の契約土地の調整


(3) 土地補償料およびその他の費用の使用


(4) 共同出資企業の所有権の変更およびその他の事項


(5) その他法律で定められた事項。


第 262 条 集団所有の土地および森林について


村の集団経済組織または村委員会は、法律に従って集団を代表して所有権を行使するものとする


村内の集団経済組織または村民グループは、法律に従って集団を代表して所有権を行使します


タウンシップの集団経済組織が集団を代表して所有権を行使します


第 263 条 都市集団が所有する不動産および動産


第 264 条 農村集団経済組織または村委員会


第 265 条 集団所有財産は法律によって保護される


村委員会またはそのリーダーによって下された決定は、集団メンバーの正当な権利と利益を侵害しています


第 266 条 個人の正当な収入


第 267 条 私有財産は法律によって保護される


主要な決定とマネージャーの選択、およびその他の権利と義務


第 269 条: 営利法人は、その不動産および動産に関する法律を遵守しなければならない


営利法人以外の法人


第 270 条 社会団体法人


第 6 章 所有者の建物の所有権の区分


専用部分を除く共有部分を共同所有および共同管理する権利を享受


第 272 条: 所有者は自分の建物の専有部分を所有する権利を有する


第 273 条 専有部分以外の建物の共用部分は所有者が所有する


共有部分の共有所有権および共同管理の権利も譲渡される


都市の公共緑地に属するもの、または個人が明示的に所有するものを除く


第 275 条 建築区域内


車を駐車するために所有者が共有する道路またはその他の敷地の駐車スペースを占有する


第 276 条 建築区域内


第 277 条 所有者は所有者会議を設立することができる


住民委員会は、所有者会議の設立と所有者委員会の選出に関して指導と支援を提供する必要があります


第 278 条 次の事項は、所有者が共同して決定するものとする。


(1) オーナー会議の手順規則を策定および変更する。


(2) 管理規定の制定および変更;


(3) オーナー委員会の選出またはオーナー委員会のメンバーの交代


(4) 不動産サービス会社またはその他の経営者の選任および解任


(5) 建物および付帯設備の維持管理資金の使途


(6) 建物および付帯設備の維持のための資金調達


(7) 建物および付帯設備の改築および改築。


(8) 共有部分の用途変更または共有部分を営業活動に使用する場合


(9) その他共有所有権及び共同経営権に関する重要な事項


専有部分の投票エリアに参加する所有者の4分の3以上、投票に参加する人数の4分の3以上の同意が必要


第 279 条: 所有者は法律に違反してはならない


第 280 条 所有者会議または所有者委員会の決定


オーナー会議またはオーナー委員会による決定は、オーナーの正当な権利および利益を侵害するものである


第 281 条 建物および付属設備の維持資金


所有者議会または所有者委員会は、法律に従って建物およびその付属施設の保守資金の使用を申請することができます


不動産サービス会社またはその他の管理者が所有者の共有部分を使用して生み出す収入


第 283 条 建物および付属設備の費用負担


第 284 条: 所有者は、建物およびその付属施設を自ら管理することができる


不動産サービス会社または建設部門に雇用されているその他の管理者向け


不動産サービス契約に関する本法の第 III 部の規定に従って、建設区域内の建物とその付属施設を管理する


不動産サービス会社またはその他の管理者は、法律に従って政府が実施する緊急対応措置およびその他の管理措置を実施するものとします


不動産サービス会社またはその他の管理者が、法律に従って政府が実施する緊急対応措置およびその他の管理措置を実施するため


不動産料金の支払いや、他人の正当な権利や利益を損なうその他の行為の拒否


関係者は関連行政部門に報告または苦情を申し立てることができます


不動産サービス会社またはその他の管理者およびその他の所有者の正当な権利および利益を侵害する行為


第 7 章 隣接関係


第 288 条 不動産の隣接権利者は有利な条件に従って生産しなければならない


規制には隣接関係の処理に関する規定がある


第 290 条: 不動産権利者は、隣接権利者に水を供給しなければならない


不動産の隣接する権利者間で合理的に分配されるべきです


第291条:不動産権利者は、隣接権利者の土地を交通等の用に使用しなければならない


第 292 条: 建設による不動産所有者


第 293 条 建物の建設


第 294 条: 不動産権利者は州の規制に違反して固形廃棄物を処分してはならない


第 295 条: 不動産権利者は土地を掘削する


隣接する不動産権利者に損害を与えないように努めるべき


第 8 章合計


第 297 条 不動産または動産は 2 つ以上の組織によって所有される場合がある


第 298 条: 共有者は、その持分に応じて共有不動産または動産の所有権を有する


第 299 条: 共有者は共有不動産または動産の所有権を共同で享受する


第 300 条: 共有者は、契約に従って共有不動産または動産を管理する


第 301 条 共有不動産または動産の処分および共有不動産または動産の大規模修繕


第 302 条: 共有財産に関する共有者の管理費およびその他の負担


共有所有権の基礎が失われた場合、または分割する重大な理由がある場合、共有者は分割を請求できます


共有不動産または動産は分割可能であり、分割によって価値が減ることはありません


共有者分割により取得した不動産または動産に欠陥がある


第 305 条: 共有者は共有不動産または動産の株式を譲渡することができる


第 306 条: 共有者は共有不動産または動産の持分を譲渡する


2 人以上の他の共有者が優先権の行使を主張している


法律に別段の定めがある場合、または共有者が共同債権者の権利と債務を持たないことを第三者が知っている場合を除く


第 308 条: 共有不動産または動産を株式または共同所有することに共有者は同意していない


第 309 条: 共有不動産または動産における共有者の株式


第 310 条 2 つ以上の組織


第 9 章 所有権の取得に関する特則


第 311 条: 譲渡権のない者が不動産または動産を譲受人に譲渡する


(1) 譲受人が不動産または動産を誠実に譲渡する


(2) リーズナブルな価格で転送します。


(3) 法律の規定に従って登記すべき譲渡された不動産または動産が登記されている


譲受人が前項の規定に従って不動産または動産の所有権を取得する


当事者は誠意を持ってその他の財産権を取得しました


または、譲受人が譲受人を知っていた、または知っているはずだった日から 2 年以内に元の財産を返還するよう譲受人に要求する


譲受人が譲渡時にその権利を誠意を持って知っていた、または知っておくべきだった場合を除く


第 314 条 紛失物の発見


第 315 条 関係部門が遺失物を受け取る


第 316 条: 遺失物を関係部門に届ける前に発見した者


遺失物の保管に必要な費用およびその他の費用は、拾得者または関係部門に支払われます


遺失物を回収するときは、約束どおり義務を果たさなければなりません


権利所有者に約束通りの義務の履行を要求する権利はない


第 318 条: 遺失物は、通知の発行日から 1 年以内に引き取られないままである


第 319 条: 漂流物を発見


第 320 条 主要財産の譲渡


321 自然利益


合意がない、または合意が不明確


一方の当事者の過失またはオブジェクトの所有権により、他方の当事者に損害を与えた場合


サブパート III 用益権


第 10 章 一般規定


第 323 条: 用益権所有者の不動産または他人が所有する動産


第 324 条 国が所有する、または集団使用のために国が所有し、法律により集団的に所有されている天然資源


第 325 条: 国家は天然資源の有償使用制度を実施する


第 326 条 用益権者は権利を行使する


第 327 条 不動産または動産の収用


第 328 条: 法律に従って取得された海域を使用する権利は法律によって保護される


第 329 条 法律に従って取得される探査権


第 11 章 土地契約管理権


第 330 条: 農村集団経済組織は世帯契約管理を基本として実施する


農民が集団的に所有し、国が所有し、農民が集団的に使用する耕作地


第 331 条: 土地契約管理権者は、法に従って耕地を契約し、管理するものとする


第 332 条 耕作地の契約期間は 30 年


土地契約管理権者は、農村土地契約の法規定に従って契約を継続するものとする


第 333 条 土地契約管理権は、土地契約管理権契約の効力発生時に成立する


登記機関は土地契約管理権者に土地契約管理権証明書を発行する


第 334 条: 土地契約管理権の保有者は、法律の規定を遵守しなければならない


第 335 条: 土地契約管理権の交換


第 336 条 契約者は、契約期間中に契約場所を調整してはならない


自然災害による契約土地への重大な被害などの特別な事情


第 337 条 請負人は、契約期間中は契約土地を引き取ってはならない


土地契約管理権の所有者は、本法第 243 条の規定に従って、対応する補償を得る権利を有する


第 339 条: 土地契約管理権の保有者は、法律に従って独自に賃貸借を決定することができる


第 340 条: 土地管理権者は、契約で合意された期間内に田舎の土地を占有する権利を有する


第 341 条 譲渡期間が 5 年を超える土地管理権


抵当またはその他の手段による土地管理権の譲渡


第 343 条: 国有農地は契約管理の対象となる


第 12 章 建設用地使用権


第 344 条: 建設用地を使用する権利の所有者は、法律に従って国有地の所有権を享受する


第 345 条 建設用地を使用する権利は、土地の表面に存在することができる


第 346 条 建設用地使用権の設定


第 347 条 建設用地使用権の設定


娯楽や商業用住宅などの事業用地、および 2 人以上の土地使用者が予定されている同じ土地


割り当てによる建設用地使用権の設定を厳しく制限する


当事者は書面で建設用地使用権譲渡契約を締結するものとします


建設用地使用権譲渡契約には通常、次の条項が含まれます。


(1) 関係者の名前および住所;


(2) 土地の境界、面積等;


構造物とその付属施設が占めるスペース


(4) 土地利用および計画条件;


(5) 建設用地使用権の存続期間;


(6) 送金手数料およびその他の手数料とその支払い方法;


(7) 紛争を解決する方法。


登録機関は建設用地使用権の所有者に所有権証明書を発行するものとする


第 350 条: 建設用土地使用権の所有者は、土地を合理的に使用しなければならない


第 351 条: 建設用地使用権の所有者は、法規定および契約契約に従って移転手数料およびその他の料金を支払うものとする


第 352 条 建設用地使用権者が建築した建築物


第 353 条: 建設用土地使用権の所有者は、建設用土地使用権を譲渡する権利を有する


第 354 条 建設用地使用権の譲渡


第 355 条 建設用地使用権の譲渡


第 356 条 建設用地使用権の譲渡


構造物およびその付属施設が占有する範囲内の建設用地使用権は、一緒に処分されるものとする


この法律第 243 条の規定に従って、土地上の住宅およびその他の不動産に対して補償が提供されるものとする


第 359 条 住宅建設のための土地使用権の期間は満了している


期限切れ後の非住宅建設用土地使用権の更新


第 360 条: 建設用地の使用権は消滅する


第 361 条: 集団所有の土地は建設用地として使用される


第 13 章 ホームステッドの使用権


第 362 条: 自家農園を使用する権利の所有者は、法に従って集団所有の土地を占有および使用する権利を有する


第 363 条 農場使用権の取得


第 364 条: 自然災害およびその他の理由により失われた家屋


第 365 条 登録された住宅使用権の譲渡または廃止


第 14 章 居住権


第 366 条: 居住権の保有者は契約を遵守する権利を有する


両当事者は書面で居住権契約を締結するものとする


居住権契約には通常、次の条項が含まれます。


(1) 関係者の氏名および住所;


(2) 住居の場所;


(3) 居住の条件と要件;


(4) 在留期間;


(5) 紛争を解決する方法。


第 368 条: 居住権の自由な確立


第 369 条: 居住権は移転されない


第370条 居住権の期間が満了し、又は居住権を有する者が死亡したとき


第 371 条: 遺言による居住権の確立


第 15 章 地役権


第 372 条: 地役権所有者は契約を遵守する権利を有する


前項で言及した他人の不動産は地役権です


当事者は書面で地役権契約を締結するものとします


地役権契約には通常、次の条件が含まれます:


(1) 関係者の氏名および住所;


(2) 地役権の土地および地役権の土地の所在地;


(3) 使用目的と方法;


(4) 地役権期間;


(5) 料金と支払い方法;


(6) 紛争を解決する方法。


第 374 条: 地役権は、地役権契約が発効したときに成立する


第 375 条: 地役権地の所有者は契約に従うものとする


第 376 条: 地役権者は、契約で合意された使用目的および使用方法に従って地役権の土地を使用しなければならない


第 377 条 地役権の期間は当事者が合意するものとする


第 378 条: 土地所有者は地役権を享受するか、地役権を負担する


第 379 条 土地には土地契約管理権が設定されている


第 380 条: 地役権は個別に譲渡してはならない


第 381 条 地役権には個別に抵当権を設定してはならない


第 382 条: 役渡された土地および役渡された土地の土地契約管理権


第 383 条: 役渡された土地および役渡された土地の土地契約管理権


第 384 条 地役権所有者は、次のいずれかの状況にある場合


(1) 法的規定または契約上の合意への違反


合意された支払い期間の満了後、合理的な期間内に 2 回の督促があった後も料金を支払わなかった場合


第 385 条 登録地役権の変更


サブパート IV セキュリティ権利


第 16 章 一般規定


第 386 条: 担保権者は、債務者が債務を履行しないとき、または当事者が合意した事由が生じたときは、担保権を実現するものとする


担保権は本法および他の法律の規定に従って設定される場合があります


第三者が債務者を債権者に保証します


保証契約は本法およびその他の法律の規定に従って締結されるものとする


彼らはそれぞれ、過失に応じて相応の民事責任を負うべきです


第 389 条 担保権の担保の範囲には、元本債権およびその利益が含まれる


証券所有者が受け取ることができる保険金


債権者は債務者に借金の全部または一部を譲渡することを許可します


第 392 条: 保証された債権者の権利は、物的保証と人的保証の両方によって保証される


第 393 条: 以下のいずれかの状況


(1) 主な債権者の権利が消滅する。


(2) セキュリティ権の実現;


(3) 債権者が担保権を放棄する。


(4) 法律の定めるその他の担保権の消滅の場合


第 17 章 抵当権


セクション 1 一般抵当権


債務者が期日を過ぎた場合、または両当事者が抵当権を実現することに合意した状況が発生した場合


前段落で指定された債務者または第三者が抵当権設定者となります


第 395 条 債務者または第三者が処分する権利を有する以下の財産には抵当権を設定することができます。


(1) 建物およびその他の土地付属物;


(2) 建設用地使用権;


(3) 海域を使用する権利;


(4) 生産設備


(5) 建設中の建物


(6) 交通機関;


行政法規により抵当権が禁止されていないその他の不動産


抵当権設定者は、前項に記載された不動産をまとめて抵当に入れることができます。


債務者が期日を過ぎた場合、または両当事者が抵当権を実現することに合意した状況が発生した場合


建物が占有しているエリア内の建設用地使用権にも抵当権が設定されています


抵当権設定者が前項の規定に従って抵当権を設定しなかった場合


占有範囲内の建設用地の使用権も抵当に入れられています


第 399 条 以下の財産は抵当に入れられない。


(1) 土地の所有権;


紫柳山などの集団所有の土地の使用権


医療機関などの公共の福祉を目的として設立された非営利法人の教育施設


使用権が不明瞭または係争中の不動産


(5) 法律に従って封印、拘留、または監督されている財産。


行政法規に従って抵当に入れることが許可されていないその他の不動産


両当事者は書面で住宅ローン契約を締結するものとする


住宅ローン契約には通常、次の条件が含まれます:


(1) 担保債権者の権利の種類と金額;


(2) 債務者が債務を履行する期限;


(3) 抵当物件の名称、数量等;


(4) 保証範囲。


債務者が債務を支払わなかった場合、抵当不動産は債権者が所有するという抵当権設定者との合意


第 402 条: この法律第 395 条第 1 項第 1 号から第 3 号に規定する不動産または第 5 号に規定する建設中の建物を抵当に入れる


第 403 条 動産の抵当権


通常の事業活動において、適正な価格を支払い、抵当不動産を取得した買主と争ってはなりません


第 405 条 抵当権の設定前


第 406 条 抵当期間


抵当権者に債務を前払いするよう要求するか、抵当権者への譲渡による収益を引き出すことができます


第 407 条: 抵当権は、債権者の権利から分離して、別個に譲渡し、または他の債権者の権利の保証として使用してはならない


第 408 条: 抵当権設定者の行為は、抵当不動産の価値を減少させるのに十分である


抵当権者と抵当権設定者は、抵当権の順序、保証債権の額などを変更することに同意することができます。


抵当権者が支払いの優先権を失う限り、他の保証人は保証責任を免除される


第 410 条: 債務者が債務の履行を怠った場合、または抵当権の発生を認識するために当事者が合意した事情がある場合


抵当権者と抵当権設定者は抵当権の実現方法について合意に達していません


抵当不動産が割引または売却される


第 411 条: 本法第 396 条の規定に基づく抵当権の設定


(1) 債務履行期間が満了し、債権者の権利が実現されていない。


(2) 抵当権設定者が破産または解散を宣告された場合。


(3) 当事者が合意した抵当権の実現の状況;


(4) 債権者の権利の実現に重大な影響を与えるその他の状況。


第 412 条: 債務者が債務の履行を怠った場合、または抵当権の発生を認識するために当事者が合意した事情がある場合


前段落に規定された利息は、まず利息の徴収費用を相殺するために使用されます。


第 413 条: 抵当不動産の割引または競売


第 414 条 同一の不動産が 2 人以上の債権者に抵当されている


登録時刻に応じて返済順序を決定


(2) 抵当権が登録されている人は、登録されていない人よりも先に支払われます


(3) 抵当権が登記されていない


登録可能なその他の担保権


第 415 条 同一の不動産は抵当権と質権の両方を有する


第 416 条 動産抵当によって保証される主な債権は、抵当の価格である


その土地に新たに追加された建物は建設用地使用権とともに処分されるべきである


第 418 条 法律に基づく集団所有の土地の使用権の抵当


第 419 条 抵当権者は、主債権者の権利について時効の範囲内で抵当権を行使する


セクション 2: 最大抵当権


一定期間内に継続して発生する債権に対して、債務者または第三者が担保物件を提供する


最高抵当権の設定前にすでに存在していた債権


421 住宅ローン保証債権の限度額が決定される前


第 422 条 住宅ローン保証債権の限度額決定前


第 423 条: 以下のいずれかの状況


(1) 債権者の権利を決定するための合意期間が終了する。


抵当権者または抵当権設定者は、抵当権の最高額の設定日から 2 年後に債権者の権利を決定するよう要求


(3) 新たなクレームが発生する可能性は低いです。


(4) 抵当権者は、抵当不動産が差し押さえられたことを知っているか、知っておくべきである


抵当権設定者は破産宣告または解散されました


(6) 債権者の権利が法律で定められているその他の状況。


第 424 条: 抵当権の最高額に適用される本条の規定を除く


第 18 章 誓約


セクション 1 動産の誓約


債務者が債務を履行しなかった場合、または両当事者が合意した状況で誓約が成立した場合


前項で指定した債務者または第三者が質権者となります


行政法規により譲渡が禁止されている動産は質権を設定してはならない


両当事者は書面で質権契約を締結するものとします


質権契約には通常、次の条件が含まれます:


(1) 担保債権者の権利の種類と金額;


(2) 債務者が債務を履行する期限;


(3) 質権の名称、数量等。


(4) 保証範囲;


(5) 質権の引渡しの時期および方法。


債務者が期限通りの債務を支払わない場合、質権者との間で質物は債権者のものとなることに同意する


第 429 条: 質権は質権者が質物を引き渡すときに成立する


第 430 条 質権者は質物に対する利息を徴収する権利を有する


前段落に規定された利息は、まず利息の徴収費用を相殺するために使用されます。


431. 質権期間中の質権者


第 432 条 質権者は質物を適切に保管する義務がある


質権者の行為により質物に損害が生じる可能性がある


第 433 条: 質権者の責によらない事由により質物が毀損され、またはその価額が著しく減額される場合がある


第 434 条: 質権の存続期間中の質権者


質権者が補償を受ける優先権を失う限り、他の保証人は保証責任を免除される


第 436 条: 債務者が債務を履行するか、または質権者が保証債権者の権利を事前に返済する


債務者が債務を履行しなかった場合、または誓約が成立するために当事者が合意した状況に従わなかった場合


担保物件が割引または売却される


第 437 条 質権者は、債務履行期間の満了後直ちに質権の行使を請求することができる


質権者の権利行使の怠慢によって生じる質権者への損害


第 438 条: 質物の割引または競売


第 439 条 質権設定者と質権者は、極度の質権を設定することに同意することができる


本部の第 17 章、セクション 2 の関連規定が適用されます


セクション 2 権利の誓約


第 440 条 債務者または第三者が処分する権利を有する以下の権利を質することができる。


(1) 郵便為替、レジ小切手、小切手;


(2) 債券および預金証書;


(3) 倉庫受領書と船荷証券;


(4) 譲渡可能なファンドの株式および株式;


(5) 登録商標に対する譲渡可能な独占的権利


(6) 既存および将来の売掛金;


行政法規に従って質権できるその他の財産権


質権は、権利証明書が質権者に交付されたときに確立されます


そして、現金化された価格または引き出された商品が債務の前払いまたは入金に使用されることに質権者に同意します


第 443 条: 基金の株式


質権者と質権者が交渉により合意した場合を除く


第 444 条: 商標を登録する独占的権利


質権設定者が、質権を設定した知的財産権の所有権を他人に譲渡または使用許可することによって受け取る価格


第 445 条 売掛金の質権


質権者と質権者が交渉により合意した場合を除く


第 446 条 権利質権に関する本条の規定を除く


第 19 章 先取特権


第 447 条: 債務者が支払わなければならない債務を支払わない場合


前段落で指定された債権者が先取特権者です


第 448 条 債権者による動産の先取特権


第 449 条: 法律または当事者間の合意により先取特権の対象とならない動産


第 450 条: 先取特権は分割可能


451. 先取特権者は、先取特権の財産を適切に保管する義務がある


第 452 条: 先取特権者は、先取特権の果実を回収する権利を有する


前段落に規定された利息は、まず利息の徴収費用を相殺するために使用されます。


第453条 先取特権者と債務者は、先取特権終了後の債務履行期間について合意しなければならない


先取特権物件は割引または売却されています


第 454 条 債務者は、債務履行期間の満了後、先取特権者に対し、先取特権の行使を請求することができる


第 455 条: 先取特権の割引または競売


第 456 条: 同一の動産に対して抵当権または質権が設定されている


第 457 条: 先取特権者が先取特権の所有権を失うか、または先取特権者が債務者によって提供された別の保証を受け入れる


パート 5 の所有物


第 20 章 憑依


第 458 条 契約関係に基づく占有等


第 459 条: 占有者は、その所有する不動産または動産を使用する


不動産または動産の維持のために真の占有者が負担した必要経費は支払われるものとする


第 461 条 占有不動産または動産の損害


第 462 条: 占有不動産または動産が横領された場合


横領の日から 1 年以内に行使されていない


パート 3 契約


パート I 一般原則


第 1 章 一般規定


第 463 条 このセクションは契約から生じる民事関係を調整する


第 464 条 契約は民事当事者間で成立する


このセクションの規定は、その性質に応じて適用される場合があります


第 465 条 法律に従って成立した契約


法的拘束力があるのは当事者のみ


第 466 条: 両当事者は、契約条件の理解について紛争を抱えている


契約文は 2 つ以上の言語で締結されており、同様に有効であることに同意されています


第 467 条 この法律または他の法律に明示的に規定されていない契約


中華人民共和国領域内で行われる中外合弁契約


第 468 条: 契約から生じない債権者と債務の関係


第 2 章 契約の成立


第 469 条 当事者は契約を締結する


内容を具体的に表現できるファックスおよびその他の形式


電子メールなどの方法は、含まれるコンテンツを具体的に表現できる


第 470 条 契約の内容は当事者の合意によるものとする


(1) 関係者の氏名および住所;


(2) ターゲット;


(3) 数量;


(4) 品質;


(5) 価格または報酬;


(6) 演奏時間、場所および方法。


(7) 契約違反に対する責任;


(8) 紛争を解決する方法。


当事者は、さまざまな契約書の雛形を参照して契約を締結することができます


第 471 条 当事者は契約を締結する


第 472 条 申込みは、他人と契約を締結する意思の表明である


(1) 内容が具体的に定められている。


(2) オファー者による承諾の表示


第 473 条: 治療への招待は、他人が自分自身にオファーをしてくれるという希望の表現である


商業広告および宣伝の内容がオファーの条件を満たしている


第 474 条 申し出が発効する時期は、本法第 137 条の規定に従うものとする


申し出の撤回には本法第 141 条の規定が適用される


第 476 条 オファーは取り消すことができる


(1) オファー者がコミットメント期間を決定するか、オファーが取り消し不能であることを他の方法で表明する


(2) オファーを受けた人には、そのオファーが取り消しできないと信じる理由がある


この意思表示の内容は、内定者が約束をする前に内定者に知られている必要があります


第 478 条: 以下のいずれかの状況


(1) オファーは拒否されました。


(2) オファーは法律に従って取り消されます。


(3) 約束期間の満了


(4) オファー先がオファーの内容に大幅な変更を加えた場合


第 479 条: 承諾は、オファーを受ける側のオファーに同意する意思表示である


取引習慣やオファーに基づく行動を通じて行われる約束を除く


第 481 条 承諾は、オファーに指定された期限内にオファー者に到達するものとする


オファーにはコミットメント期間が指定されていません


(1) オファーは対話を通じて行われます


(2) オファーは非対話形式で行われる


約束期間は、手紙に記載された日付または電報が配達された日から始まります


法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます


第 484 条 通知による約束


取引慣行またはオファーの要件に従ってコミットメントが行われた場合に有効


約束の撤回には本法第 141 条の規定が適用される


第 486 条 被オファー者は約束期間を超えて約束を発行する


約束が期限を超えているため、約束は受け入れられないことをオファー者がオファー対象者に速やかに通知しない限り


第 488 条 約束の内容はオファーの内容と一致するものとする


提案者が直ちに異議を表明するか、提案が確約を示していない限り、提案の内容は変更されないものとします


第 490 条: 当事者は契約の形式で契約を締結する


管理規定により、契約は書面で締結されるものと規定されているか、当事者が同意する


データ メッセージまたはその他の形式で契約を締結するには、確認書への署名が必要です


一方の当事者がインターネットまたはその他の情報ネットワークを通じて公開した商品またはサービスの情報が提供条件を満たしている


第 492 条 約束が発効する場所は契約が成立した場所である


受取人の主な事業所は契約が成立する場所です


第 493 条: 当事者は契約の形式で契約を締結する


第 494 条: 国は緊急救助と災害救助を提供する


行政規制に基づいて申し出を行う義務がある当事者


行政規制に基づいて約束をする義務がある当事者


第 495 条 将来の一定期間内に契約を締結することに当事者が同意する契約書


当事者の一方が任命契約に定められた契約上の義務を履行しなかった場合


第 496 条: 標準条項は、繰り返し使用するために当事者によって事前に作成される


また、合理的な方法を使用して、相手方の責任を免除または軽減し、相手方に重大な利益を有する条件に注意を払うよう相手方に思い出させます


第 497 条: 以下のいずれかの状況


(1) 本法第 1 部第 6 章第 3 条および本法第 506 条に規定されている無効な状況


(2) 標準条件を提供する当事者がその責任を不当に免除または軽減する


(3) 標準条件を提供する当事者は、相手方当事者の主な権利を排除します


第 498 条 標準用語の理解をめぐる紛争


第 499 条: 報酬保有者は、特定の行為を完了した者に対する報酬の支払いを公の方法で宣言する


第 500 条: 契約締結の過程において、両当事者は以下のいずれかの状況に該当する場合


(1) 契約締結を装った悪意のある交渉。


(2) 契約締結に関する重要な事実を故意に隠蔽し、または虚偽の情報を提供する行為


(3) その他信義則に違反する行為。


501. 契約締結の過程で当事者が知っている機密として保持されるべきビジネス秘密またはその他の情報


第 3 章 契約の有効性


法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます


承認申請の履行や契約の関連条項などの義務条項の有効性には影響しません


終了、承認、その他の手続きが必要な場合


第 503 条: 権限のない代理人は本人の名前で契約を締結する


第 504 条: 法人の法定代理人または非法人組織の責任者がその権限を超えて締結する契約


第 505 条 事業範囲を超えて当事者が締結した契約の有効性


第 506 条 契約における以下の免除条項は無効です。


(1) 相手方に人身傷害を与えた場合。


(2) 故意または重大な過失により相手方に財産上の損害を与えた場合


紛争解決方法に関する契約条項の有効性には影響しません


第 508 条 この部分は契約の有効性を規定するものではない


第 4 章 契約の履行


第 509 条: 両当事者は、合意された義務を完全に履行するものとする


当事者は信義則を遵守するものとします


当事者は契約を履行中です


公演場所およびその他の内容が合意されていない、または合意が不明瞭である


第 511 条 関連する契約内容に関する当事者の合意が明確ではない


通常の基準または契約の目的と一致する特定の基準に従って履行する


法律に従って政府価格または政府指導価格を導入する必要があります


(3) 演奏場所が不明


ただし、相手には必要な準備時間を与える必要があります


契約の目的の達成に役立つ方法で履行する


(6) パフォーマンスコストの負担が不明確


第 512 条 インターネットまたはその他の情報ネットワークを通じて締結される電子契約の対象は商品の配送であり、配送は速達で行われます


契約の主題が相手方当事者が指定した特定のシステムに入り、取得および識別できるようになった時刻が納品時刻です


電子契約の当事者は、商品の配送またはサービスの提供方法について合意します


第 513 条: 政府価格または政府誘導価格の実施


債権者は債務者に対し、実際の履行場所の法定通貨で履行を行うよう要求することができる


第 515 条 目的が複数あり、債務者がそのうちの 1 つだけを実行すればよい場合


選択する権利を持つ当事者が、合意された期間内または履行期間の満了時に選択を怠った場合


第 516 条: 選択権を行使する場合、当事者は相手方当事者に適時に通知するものとする


選択権のある当事者は、実行できない主題を選択することはできません


第 517 条: 二人以上の債権者


債権者または債務者の取り分を決定するのは困難


債権者は債務者の一部または全部にすべての債務を履行するよう要求できる


共同請求または共同債務


第 519 条 連帯債務者間の持分を決定することは困難


他の連帯債務者から未履行株式の範囲内で超過分を回収する権利


回収される連帯債務者はその分担金を履行できない


債権者に対する他の債務者の債務は、対応する範囲内で消去されます


連帯債務者の債務の一部が債権者によって免除される


連帯債務者の債務の一部と債権者の債権は同一人に帰属します


債権者が一部の連帯債務者からの支払いを遅らせている


521. 共同債権者の持ち分を決定するのは困難


他の連帯および複数の債権者に比例して返還されるべき


連帯債務については、この章の連帯債務に関する関連規定を参照してください


第 522 条: 当事者は、債務者が第三者に対して債務を履行することに同意する


第三者が債務者に債務の履行を直接要求できることが法律で定められているか、当事者が同意する


第 523 条: 当事者は、第三者が債権者に対する債務を履行することに同意する


当事者の合意または法的規定に従って債務者のみが実行できる履行を除く


債務者と第三者との間で別途合意された場合を除く


一方の当事者は、他方の当事者が履行する前に、他方の当事者の履行要求を拒否する権利を有します


第 526 条: 当事者は相互に債務を負う


第 527 条: 先に債務を履行すべき当事者


(1) 経営状況が著しく悪化している。


(2) 財産の譲渡


(3) ビジネス上の評判の喪失;


(4) 債務履行能力が失われる、または失われる可能性があるその他の状況


党は明確な証拠なしに公演を中止する


履行を停止した当事者は契約を解除し、相手方当事者に契約違反の責任を負うことを要求することができます


債務者は履行を停止したり、主題を供託したりすることができます


第 530 条: 債権者は債務者の債務の事前履行を拒否することができる


債務者の早期履行により債権者の負担が増加する


531. 債権者は債務者の部分的履行を拒否することができる


債務者の債務の一部履行により、債権者の負担が増加する


第 532 条 契約発効後


当事者は人民法院または仲裁機関に契約の変更または終了を要求することができます


人民法院または仲裁機関は事件の実際の状況を考慮するものとする


第 534 条: 国益を損なう当事者による契約の使用


第 5 章 契約の維持


第 535 条: 債務者が債権者の権利または債権者の権利に関連する劣後権利を行使しなかったため


代位権の行使範囲は債権者の正当な請求に限定される


債務者に対する相手方の弁護


債務者の債権者の権利または債権者の権利に関連する二次的な権利が期限切れになりつつある場合、または破産債権者の権利が適時に宣言されない状況


取引相手に対する債務者の請求またはその請求に関連する二次的権利は保持されます


第 538 条 債務者は、債権者の権利を放棄するものとする


明らかに不当な高額で他人の財産を受け取ったり、他人の借金を保証したりする


第 540 条 取消権の行使範囲は債権者の請求に限定される


第 541 条: 取消しの権利は、債権者が取消しの理由を知った日、または知るべきだった日から 1 年以内に行使されるものとする


第 542 条: 債権者の請求の実現に影響を及ぼす債務者の行為は取り消される


第 6 章 契約の変更および譲渡


第 543 条: 当事者による合意に達する


第 544 条: 契約変更の内容に関する当事者の合意が不明確


第 545 条: 債権者は、その権利の全部または一部を第三者に譲渡することができる


(1) 請求の性質により、譲渡されないものとします。


(2) 当事者の合意に従って譲渡されないものとします。


(3) 法律の規定に従って譲渡は許可されません。


両当事者は、金銭以外の債権は譲渡されないことに同意します


第 546 条 債権者の権利の譲渡


債権譲渡の通知は取り消されないものとします


第 547 条 債権者の権利譲渡


譲受人の二次的権利の取得は、二次的権利が移転登録手続きを経ていないこと、または占有が移転されていないことによって影響を受けないものとします


第 548 条: 債務者が債権者の権利移転通知を受け取った後


第 549 条: 以下のいずれかの状況


そして、債務者の債権は譲渡された債権が満期になるか、同時に期限切れになります


(2) 債務者の債権と譲渡された債権は同一の契約に基づいている


第 550 条 債権者の権利譲渡による履行費用の増加


551. 債務者が債務の全部または一部を第三者に譲渡する


債務者または第三者は、債権者に対し、合理的な期間内に同意するよう促すことができます


債権者は、負担する意思のある債務の範囲内で、第三者に債務者との連帯債務を引き受けるよう請求することができます


新しい債務者は、元の債務者の抗弁を債権者に対して主張できる


第 554 条 債務者が債務を譲渡する


契約上の権利と義務を第三者に譲渡できます


第 556 条 契約の権利と義務は一緒に譲渡される


第 7 章 契約に基づく権利と義務の終了


第 557 条: 以下のいずれかの状況


(1) 借金は完済されました。


(2) 負債は相殺されます。


(3) 債務者は法律に従って主題を寄託します。


(4) 債権者は債務を免除されます。


(5) 債権と債務は 1 人の個人に帰属します。


(6) 法律で定められた、または当事者が合意したその他の終了状況


この契約の権利と義務は終了します


第 558 条 債権および債務の終了後


法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます


第 560 条: 債務者が同じ債権者に対して負担する複数の債務は、同じ種類のものである


債権者に対する保証がないか、保証が最も少ない債務が優先されます


第 561 条: 債務者は、主債務の履行に加えて、債権者の権利を実現するために利息および関連費用も支払うものとする


(1) 債権者の権利を実現するための関連費用;


(2) 利息;


(3) 元本負債。


第 562 条: 当事者による合意に達する


両当事者は、一方の当事者が契約を終了する理由について合意することができます


第 563 条: 以下のいずれかの状況


(1) 不可抗力による契約目的の達成の不履行


当事者の一方が、主要な義務を履行しないと明示的に述べたか、または行動によって示した


(3) 一方の当事者が多額の債務の履行を遅らせる


(4) 一方の当事者が債務の履行を遅らせたり、その他の契約違反を犯したりして、契約の目的を達成できなくなった場合


(5) 法律で定められたその他の状況。


継続的に履行される債務内容を伴う無期限契約


第 564 条: 終了する権利の行使の期限は法律で定められるか、当事者の合意によって定められる


権利を終了する権利を有する者が終了の理由を知った、または知る必要がある日から 1 年以内に行使されない


いずれの当事者も人民法院または仲裁機関に取消しの有効性の確認を要求することができます


訴訟を起こすか仲裁を申し立てることにより、契約の解除を直接請求する


当事者は元の状態への回復を要求するか、その他の是正措置を講じることができます


契約解除の権利を持つ者は、契約違反の責任を負うよう違反当事者に請求することができます


保証人は依然として債務者の民事責任に対する保証責任を負います


第 567 条 契約の権利と義務の終了


どちらの当事者も、自分の債務を相手方の債務と相殺することができます


オフセットには条件や時間制限が適用されません


第 569 条: 当事者は相互に債務を負う


第 570 条: 次のいずれかの状況


(1) 債権者が正当な理由なく支払いを拒否した場合。


(2) 債権者の所在が不明。


(3) 債権者が死亡し相続人が未定


(4) 法律で定められたその他の状況。


主題が引き出しに適していないか、引き出し手数料が高すぎます


第 571 条: 債務者は法律に従って目的物または目的物を競売にかける


債務者は寄託金の範囲内で主題を引き渡したものとみなされます


債務者は直ちに債権者または債権者の相続人に通知するものとします


第 573 条 主題が取り下げられた後


第 574 条: 債権者はいつでも預金を回収できる


または、債権者が預金部門に対して、預金を受け取る権利を放棄することを書面で表明


第 575 条: 債権者は債務者の債務の一部または全部を免除する


第 576 条: 債権者の権利と債務は同一人物に帰属する


第 8 章 契約違反に対する責任


第 577 条: 一方の当事者が契約上の義務を履行しないか、または契約上の義務の履行が契約と矛盾している場合


第 578 条: 一方の当事者は、契約上の義務を履行しないことを明示的に表明または自らの行動によって示す


第 579 条 一方の当事者の不履行


第 580 条: 一方の当事者が非金銭債務の履行を怠った場合、または非金銭債務の履行が契約に矛盾する場合


(1) 法的にも事実上も実行不可能;


(2) 債務の主題が強制履行に適していない、または履行コストが高すぎる


(3) 債権者が合理的な期間内に履行を要求しなかった場合。


人民法院または仲裁機関は、当事者の要請に応じて契約上の権利と義務を終了することができます


第 581 条: 一方の当事者が債務を履行しない、または債務の履行が契約に従わない場合


この法律第 510 条の規定に従ってもまだ決定できません


第 583 条: 一方の当事者が契約上の義務を履行しない、または契約上の義務の履行が契約と矛盾する場合


第 584 条: 一方の当事者が契約上の義務を履行しないか、または契約上の義務の履行が契約と矛盾している場合


第 585 条: 両当事者は、一方の当事者が契約に違反した場合、違反の状況に基づいて、他方の当事者に一定の金額の損害賠償を支払うことに同意することができる


人民法院または仲裁機関は、当事者の要請に基づいて適切な減額を行う場合があります


両当事者は履行遅延に対する損害賠償に合意する


第 586 条 当事者は、一方の当事者が債権者の権利の保証として他方の当事者に手付金を支払うことに同意することができる


実際の入金額は合意金額より多いか少ない


手付金を支払った当事者が債務を履行しないか、契約に反して債務を履行した場合


第 588 条 当事者は、損害賠償について合意した


デポジットは、一方の当事者の契約違反によって生じた損失をカバーするには不十分です


第 589 条: 債務者は契約に従って債務を履行するものとする


債権者の遅延期間中


第 590 条: 一方の当事者が不可抗力により契約を履行できない場合


パーティーが公演を遅らせた後に不可抗力が発生した


第 591 条 当事者の一方が契約に違反した後


損失の拡大を防ぐために当事者が負担する合理的な費用


第 592 条: 両当事者が契約に違反する


一方の当事者が契約に違反し、他方の当事者に損害を与えた場合


第 593 条: 一方の当事者が第三者による契約違反


第 594 条: 国際物品販売契約および技術輸出入契約に関する紛争に起因する訴訟の提起または仲裁の申請の時効は 4 年


パート II 典型的な契約


第 9 章 販売契約


第 595 条 売買契約は、主題の所有権を売主から買主に移転するものである


第 596 条 売買契約の内容には、通常、主題の名前が含まれます


第 597 条 売主が処分権を取得していないため、目的物の所有権は譲渡できない


行政法規により譲渡が禁止または制限されている主題


第 598 条 売主は買主に目的物を引き渡すか、または目的物の撤回のための書面を交付しなければならない


第 599 条 売主は、契約または取引慣行に従って、対象物の引き取りのための書類以外の関連書類および資料を買主に引き渡さなければなりません


第 600 条 知的財産権のある主題の販売


601. 売主は合意された時間に従って主題を引き渡すものとします


第 602 条: 当事者が主題の引き渡し期間について合意していない、または合意が不明確である


第 603 条 売主は、合意された場所に主題を引き渡さなければなりません


当事者が引き渡し場所について合意していないか、合意が不明確です


売主は、買主への輸送のために主題を最初の運送業者に引き渡すものとします


売主と買主は、契約を締結したときに主題が特定の場所にあることを知っていました


法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます


第 605 条 購入者の過失により、合意された期限内に主題が納品されなかった場合


第 606 条: 販売者は輸送のために輸送業者に委託された輸送中の対象物を販売する


第 607 条: 売主が契約に従って目的物を買主の指定する場所に輸送し、運送業者に引き渡した後


対象物は本法第 603 条第 2 項第 1 号の規定に従って輸送される必要があります


第 608 条 売主は、契約に従って、または本法第 603 条第 2 項第 2 号に従って、対象物を引き渡し場所に置く


第 609 条: 売主が合意どおりに主題に関連する文書および情報を提供しなかった場合


第 610 条: 主題が品質要件を満たしていないため


売主が合意どおりに義務を履行しないことには影響しません


第三者が主題に対していかなる権利も持たないようにする義務


第 613 条: 買主は、契約を締結するとき、第三者が販売の主題に対して権利を有することを知っているか、知っているべきである


第 614 条: 買い手は、第三者が主題に対する権利を持っていることを証明する明確な証拠を持っています


第 615 条 販売者は、合意された品質要件に従って主題を納品するものとする


第 616 条: 当事者は主題の品質要件について合意していないか、合意が不明確である


買主は、本法第 582 条から第 584 条の規定に従って、契約違反に対する責任を負うことを要求することができます


第 618 条: 当事者は、主題の瑕疵に対する売主の責任を軽減または免除することに同意する


第 619 条 販売者は、合意された梱包方法で対象物を引き渡さなければなりません


第 620 条 買主は、対象物を受け取ったら、合意された検査期間内に検査しなければならない


買主は、検査期間内に主題の量または品質が契約を満たしていないことを売主に通知するものとします


買主は、主題の量または品質が契約を満たしていないことを発見した場合、または発見する必要がある場合、合理的な期間内に売主に通知するものとします


販売者は、提供された内容が契約に準拠していないことを知っているか、知っておくべきです


この期間は、購入者が主題の外観上の欠陥に対して異議を申し立てる期間としてのみみなされます


合意された検査期間または品質保証期間が法律より短い


第 623 条: 当事者は検査期間について合意していない


売主と買主の間で合意された検査基準は、買主と第三者の間で合意された検査基準と一致しません


販売者は対象物を自分でリサイクルするか、第三者に委託する義務があります


第 626 条 買主は合意された金額および支払方法に従って代金を支払うものとする


代金の支払いは、主題の引き渡し、または主題の撤回のための書類の提出が条件であることに同意します


第 628 条 買主は合意された時期に従って代金を支払うものとする


第 629 条: 主題を複数の人物に販売する販売者


第 630 条 対象物が引き渡される前に発生する利息


631: 主題が契約に準拠していないため、契約は終了します


物を他の物から分離すると、主題の価値に明らかな損害が生じます


販売者が主題の 1 バッチを納品しなかったか、納品が契約に準拠していませんでした


販売者が対象物のバッチの 1 つを納品しないか、納品が契約に準拠していません


配達済みの商品と未配達の商品のバッチごとにリリース可能


第 634 条: 分割払いの購入者は、その金額が総額の 5 分の 1 に達した場合、支払わなければならない価格を支払っていない


主題に対する使用料の支払いを購入者に要求できます


第 635 条: サンプルに基づいて売買する当事者は、サンプルに封をしなければならない


第 636 条: サンプルに基づく販売の購入者は、サンプルに隠れた欠陥があることを知りません


第 637 条: トライアル販売の当事者は、主題のトライアル期間について合意することができる


第 638 条: トライアル販売の購入者は、トライアル期間中に対象物を購入できる


トライアル取引の購入者が、トライアル期間中に価格の一部を支払ったか、対象物を売却しました


第 639 条: トライアル販売の当事者が対象物の使用料について合意していない、または合意が不明確である


第 640 条: 試用期間中に対象物が破損した場合


当事者は、買主が代金の支払いまたはその他の義務を履行しないことを売買契約で定めることができる


売主が主題の所有権を保持します


第 642 条: 両当事者は、売り手が契約の主題の所有権を保持することに同意する


(1) 合意された価格を支払わない


(2) 合意された特定の条件を満たしていない場合;


誓約またはその他の不当な罰


売主は買主と交渉して主題を取り戻すことができます


第643条:前条第1項の規定により売主が目的物を引き取った後


残りの販売価格は、購入者による未払いの価格と必要経費を差し引いたものです


第644条 入札及び入札に係る当事者の権利及び義務並びに入札手続等


第 645 条 競売当事者の権利義務および競売手続き等


第 646 条: 法律にはその他の有料契約に関する規定がある


第 647 条: 当事者は物々交換取引に同意する


第 10 章 電気、水道、ガス、熱供給契約


第 648 条: 電力供給契約は、電力供給者が電力使用者に電力を供給するためのものである


電気使用者の契約締結に対する合理的な要求を拒否してはならない


第 649 条: 電力供給契約の内容には、通常、電力供給の方法が含まれる


第 650 条 電力供給契約の履行場所





第652条:電力供給事業者は、電力供給設備の保守を計画する


第 653 条: 自然災害およびその他の理由による停電


第 654 条: 電気使用者は、関連する国の規制および当事者間の合意に従って、適時に電気料金を支払わなければなりません


電力事業者が前項の規定に基づき電力供給を停止する場合


第 655 条: 電気使用者は、関連する国内規制および当事者間の合意に従って安全を確保しなければならない


該当する電力供給契約の関連条項を参照


第 11 章 寄付契約


第 657 条: 寄付契約とは、寄付者が自分の財産を受領者に無償で与えることを意味します


第 658 条 寄付者は、財産を寄付する権利が譲渡される前に寄付を取​​り消すことができる


法律に従って取り消すことができない公証された寄付契約または災害援助


第 659 条 寄附財産には法律に基づく登録その他の手続きが必要


第 660 条 公正証書による贈与契約または法律に従って取り消すことができない贈与契約には災害救済措置が適用される


前項の規定により引き渡すべき寄附物が寄附者の故意または重大な過失により破損した場合


第 661 条: 寄付には義務が伴う場合があります。


受遺者は合意に従って義務を履行するものとする


寄付者は、付随する義務の範囲内で販売者と同じ責任を負います





第 663 条: 受取人に次のいずれかの事情がある


(1) 提供者または提供者の近親者の正当な権利および利益の重大な侵害


(2) 寄付者の扶養義務を履行しなかった場合。


(3) 贈与契約に定められた義務の不履行。


取り消しの理由がわかった日、または知られるべき日から 1 年以内に行使された


第 664 条: 受領者の違法行為により、贈与者が死亡または民事行為能力を喪失した場合


取り消しの理由がわかった日、または知られるべき日から 6 か月以内に行使された


第 665 条: 取り消す権利を有する者が寄付を取り消す


第 666 条: 寄付者の財政状況が著しく悪化した場合


第 12 章 ローン契約


第 667 条: ローン契約は、借り手が貸し手からお金を借りるためのものです


第 668 条 貸付契約は書面によるものとする


ローン契約の内容には通常、ローンの種類が含まれます


借り手は、貸し手の要求に応じて、ローンに関連する事業活動および財務状況の本当の状況を提供するものとします


第 670 条: 貸付金の利息は、あらかじめ元金から差し引かれてはならない


第 671 条 貸し手が合意された期日を遵守しない場合


借り手が合意された日付を守らなかった


借り手は、合意に従って、関連する財務会計報告書またはその他の情報を貸し手に定期的に提供するものとします


第 673 条: 借り手が合意されたローンの目的に従ってローンを利用しなかった場合


第 674 条 借り手は、合意された期間に従って利息を支払うものとする


第 675 条 借り手は合意された期限内にローンを返さなければならない


第 676 条: 借り手が合意された期限内にローンを返さない場合


第 677 条 借り手はローンを繰り上げて返済する


第 678 条 借り手は、返済期間の満了前に貸し手に延長を申請することができる


第 679 条 自然人間の貸付契約


第 680 条: 高金利での貸付は禁止される


ローン契約には利息の支払いが規定されていません


ローン契約の利息支払いが不明瞭である


第 13 章 保証契約


セクション 1 一般規定


債務者が債務を履行しない場合、または当事者が合意した事情が発生した場合


第 682 条 保証契約は主債権者の権利債務契約に対する従属契約である


彼らはそれぞれ、過失に応じて相応の民事責任を負うべきです


国務院が承認した外国政府または国際経済団体からの融資を利用したオンレンディングを除く


公共の福祉を目的とする非営利法人


第 684 条 保証契約の内容には、通常、保証される元本債権の種類が含まれる


第 685 条 保証契約は別途締結する書面による契約とすることができる


第三者が書面により一方的に債権者に保証を提供する


第 686 条: 保証の形式には一般保証と連帯責任保証が含まれる


保証契約における保証方法について当事者が合意していないか、合意が不明確である


第 687 条: 当事者は保証契約に同意する


一般保証の保証人は主契約紛争の裁判も仲裁も行っていない


(1) 債務者の所在が不明


(2) 人民法院は債務者の破産訴訟を受理しました


(3) 債権者は、債務者の財産がすべての債務を支払うのに不十分であるか、債務を履行する能力を失ったことを証明する証拠を持っています


(4) 保証人は本項に定める権利を書面により放棄する


第 688 条: 当事者は、保証契約において、保証人と債務者が債務について連帯責任を負うことに同意する


連帯保証に係る債務者が債務を履行しない場合、または当事者間で合意した事由が生じた場合


第 689 条 保証人は債務者に逆保証を求めることができる


第 690 条: 保証人および債権者は、極度保証契約を締結するために交渉することができる


本法の第 II 部の住宅ローンの最高額に関する関連規定を参照


セクション 2 保証責任


第 691 条: 保証の範囲には主債権者の権利および利益が含まれる


第 692 条 保証期間とは、保証人が保証責任を負う期間をいう


しかし、合意された保証期間は主債務の履行期間より早いか、主債務の履行期間と同時に期限切れになります


債権者と債務者は主債務の履行期間について合意していないか、合意が不明確です


第 693 条: 一般保証の債権者が保証期間中に債務者に対して訴訟の提起または仲裁の申し立てを怠った場合


連帯保証の債権者が保証期間中に保証人に保証責任を請求しなかった場合


第 694 条: 一般保証の債権者は、保証期間の満了前に債務者に対して訴訟を提起し、または仲裁を申し立てる


連帯保証の債権者が保証期間満了前に保証人に保証責任を引き受けるよう請求する


第 695 条 保証人の書面による同意がない債権者と債務者


債権者と債務者が主債権者の権利および債務契約の履行期間を変更する


第 696 条: 債権者はその債権の全部または一部を譲渡する


保証人および債権者は債権者の権利の譲渡を禁止することに同意します


第 697 条: 債権者は保証人の書面による同意を取得しない


保証人の保証責任は影響を受けません


第 698 条: 一般保証の保証人は、主債務の履行期間の満了後に消滅する


債権者は保証人に対し、保証の範囲内で保証責任を負うよう要求することができます


保証責任の範囲内で債務者から回収する権利


701. 保証人は債権者に対して債務者の抗弁を主張することができる


第 702 条: 債務者は、債権者に対して相殺または取消しの権利を享受する


第 14 章 賃貸契約


第 703 条 賃貸借契約とは、賃貸人が使用のために賃貸物件を賃借人に引き渡すことを意味します


第 704 条 賃貸借契約の内容には、通常、賃貸物件の名称が含まれます


第 705 条 賃貸借期間は 20 年を超えてはならない


合意されたリース期間は更新日から 20 年を超えてはなりません


行政規則により、賃貸契約の登録および提出手続きが規定されています


第 707 条 6 か月を超えるリース期間


第 708 条 賃貸人は、合意に従って賃貸物件を賃借人に引き渡すものとする


第 709 条 賃借人は、合意された方法に従って賃貸物件を使用しなければならない


第 710 条 賃借人は、合意された方法またはリース物件の性質に従ってリース物件を使用する


第 711 条 賃借人が、合意された方法またはリース物件の性質に従ってリース物件を使用しなかった場合


第 712 条 賃貸人は賃貸物件の維持義務を履行する


第713条:賃貸物件に修繕が必要なときは、賃借人は、相当の期間内に賃貸人に修繕を請求することができる


賃借人の過失により、賃貸物件は修繕が必要です


第 714 条 賃借人は賃貸物件を適切に保管しなければならない


第 715 条 賃借人は賃貸人の同意を得ます


貸主は借主に対し、原状回復または損失の補償を請求することができます


第 716 条 賃借人は賃貸人の同意を得ます


賃借人が賃貸人の同意なしに転貸する


第717条 賃借人は、賃貸人の同意を得て、賃貸物件を第三者に転貸する


第 718 条 賃貸人は、賃借人が転貸していることを知っているか、知っているべきである


転借人は、賃借人に代わって家賃と損害賠償金を滞納して支払うことができます


賃借人が賃借人に支払う家賃と相殺可能


第 720 条 賃貸借期間中の占有によるもの


721. 賃借人は合意された期間に従って家賃を支払うものとします


第 722 条 賃借人が正当な理由なく家賃を支払わない、または遅延した場合


第 723 条 第三者の権利主張による


賃借人は速やかに賃貸人に通知するものとします


第 724 条: 次のいずれかの状況


(1) 法律に基づき司法機関または行政機関によって賃貸物件が差し押さえられた場合


(2) リース物件の所有権をめぐって紛争が発生しています。


使用条件に関する行政規則の必須条項


第 725 条: 賃貸物件の所有権は、賃貸借契約に従って賃借人の占有期間中に変更される


住宅の共同所有者が優先拒否権を行使する場合、または賃貸人が近親者に住宅を売却する場合を除く


賃借人は 15 日以内に購入を明示的に示さなかった


第 727 条 賃貸人は競売人に賃貸住宅の競売を委託する


第 728 条 賃貸人が賃借人に通知しなかった場合、またはその他賃借人の優先拒否権の行使を妨げる事情がある場合


第 729 条 借主の責に帰さない事由による場合


第 730 条: 当事者がリース期間について合意していないか、合意が不明確である


731. リース品は借主の安全または健康を危険にさらすものである


生前に同居していた本人または協力者は、元の賃貸契約に従って家を借りることができます


返却されるリース物件は、契約に従って、またはリース物件の性質に従って使用された状態であるものとします


第 734 条 賃貸借期間の満了


家の賃借人は同じ条件で優先的に借りることができます


第 15 章 ファイナンシャル リース契約


第 735 条: ファイナンス リース契約は、売主に対する貸主と借主との間の契約である


第 736 条: ファイナンス リース契約の内容には、通常、リース対象の名前が含まれます


ファイナンス リース契約は書面で行われるものとします。


第 737 条: 架空の賃貸不動産を使用して当事者が締結したファイナンス リース契約は無効である


貸主が管理許可を取得できなかったとしても、ファイナンス リース契約の有効性には影響しません


第 739 条 賃貸人は、賃借人に従って売主を取り扱うものとする


第 740 条 売主が借主に目的物を引き渡す義務に違反した場合


(1) 主題が契約に著しく準拠していません。


賃借人または賃貸人からの催促の後、合理的な期間内に引き渡しを怠った場合


賃借人が主題の受け入れを拒否しました


741 賃貸人


賃借人が賃貸人のスキルに依存してリース物件を決定するか、賃貸人がリース物件の選択に介入する


第 743 条 貸主に次のいずれかの事情がある場合


(1) 賃貸物件に品質上の欠陥があることを知りながら賃借人に通知しなかった場合


(2) 賃借人が請求権を行使した場合


貸主が売主に対してのみ行使できる請求権を行使しなかった


第 744 条 賃貸人は、賃借人に従って売主を取り扱うものとする


第 745 条 賃貸人の所有権


リース物件の購入費用のほとんどまたはすべてと賃貸人の合理的な利益に基づいて決定されるべきです


借手がリース物件を決定するのに貸手のスキルに依存している場合、またはリース物件の選択に貸手が介入する場合を除く


第 748 条 賃貸人は、賃借人の所有および使用を保証するものとする


貸主には次のいずれかの状況があります


(1) 正当な理由なくリース物件を返却する。


賃借人のリース物件の所有および使用に対する妨害


(3) 賃貸人の過失により第三者が賃貸物件の権利を主張した場合


(4) 賃借人の所有および使用に不当な影響を与えるその他の事情


第 749 条: 賃借人の賃貸物件の占有期間


第 750 条 賃借人は適切に保管しなければならない


賃借人は賃貸物件の占有期間中は保守義務を履行するものとします


法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます


第 752 条 賃借人は合意に従って家賃を支払うものとする


第 753 条 賃借人は賃貸人の承諾を得ない場合


貸手または借手はファイナンスリース契約を終了できます:


(1) 貸主と売主との間の売買契約の終了


(2) 当事者の責によらない事由により賃貸物件が破損した場合


(3) 売主の都合によりファイナンスリース契約の目的が達成できない


第 755 条: 売買契約によるファイナンスリース契約の終了


賃貸人の損失は売買契約で終了しました


第 756 条: リース物件が借手に引き渡された後、ファイナンシャル リース契約が誤って破損した場合


第 757 条 賃貸人および賃借人は、リース期間の満了に際し、リース物件の所有権について合意することができる


第 758 条: 両当事者は、リース期間終了後、リース物件は賃借人の所有となることに同意する


両当事者は、リース期間終了後、リース物件が貸主に帰属することに同意する


合意されたレンタル義務が履行された後、リース対象物の所有権は借手に帰属するものとみなされます


貸主が返却を要求しないか、返却するとリース物件の有用性が著しく低下する


第 16 章 ファクタリング契約


第 761 条 ファクタリング契約とは、売掛金の債権者がファクタリングに既存または将来の売掛金を譲渡することである


第 762 条: ファクタリング契約の内容には、通常、事業の種類が含まれます


ファクタリング契約は書面で行われるものとします。


第 763 条: 売掛金の債権者および債務者が売掛金を譲渡の対象として捏造する


第 764 条: 因子は、売掛金の債務者に対して売掛金の譲渡通知を発行する


売掛金の債権者と債務者が正当な理由なく取引基本契約の変更または解除を交渉する


ファクターは、売掛金の債権者に対し、ファクタリング融資の元本と利息の返還、または売掛金の債権の買い戻しを請求することができます


第 767 条: 当事者は求償権なしのファクタリングに同意する


第 768 条 売掛金の債権者は、同一の売掛金について複数のファクタリング契約を締結する


第 769 条 この章では規定されていない


第 17 章 契約


第 770 条: 請負者は発注者の要求に従って仕事を完了しなければならない


契約には処理が含まれます


第 771 条 契約の内容には通常、主題が含まれます


第 772 条 契約者は自分の設備を使用するものとする


契約者が契約の主要な業務を第三者に委託している


第 773 条 請負者は、請負った補助業務の完了を第三者に委託することができる


第 774 条 契約者は資料を提供する


第 775 条: 発注者が提供する資料


受注者は、発注者から提供された資料を許可なく交換してはならない


第 776 条 受注者が発注者から提供された図面または技術的要求事項が不合理であると認めた場合


第 777 条 発注者が契約業務を途中で変更するための要件


第 778 条 契約事務には発注者の援助が必要


発注者は監督および検査により請負業者の通常の業務を妨げてはなりません


第 780 条 請負業者は作業を完了する


第 781 条 請負業者によって提供された作業結果が品質要件を満たしていない


第 782 条 顧客は合意された期間に従って報酬を支払うものとする


第 783 条: 発注者が請負業者に報酬または材料費相当額を支払わない場合


第 784 条 受注者は、発注者から提供された材料および完了した作業結果を適切に保管しなければならない


第 785 条 請負業者は顧客の要求に従って秘密を保持しなければならない


第 786 条 共同請負人は発注者に対して連帯責任を負う


第 787 条 発注者は、請負業者が工事を完了する前であればいつでも契約を解除することができる


第 18 章 建設プロジェクト契約


第 788 条 建設プロジェクト契約は、請負業者がプロジェクトの建設を実行するためのものである


建設プロジェクト契約にはエンジニアリング調査が含まれます


第 789 条 建設プロジェクトの契約は書面によるものとする


第 790 条 建設プロジェクトの入札活動


請負業者は、1 人の請負業者が完了すべき建設プロジェクトを複数の部分に分割し、複数の請負業者に発注してはならない


請負業者は、契約したすべての建設プロジェクトを第三者に下請けしてはならず、また、契約したすべての建設プロジェクトを下請けの名目で第三者に下請けしてはなりません


請負業者は、対応する資格を持たない部門にプロジェクトを下請けすることは禁止されています


州が定めた手順と州が承認した投資計画に従う必要があります


プロジェクト価格に関する契約合意書を参照して、請負業者に割引で補償することができます


建設プロジェクトの建設契約は無効です


(1) 修復された建設プロジェクトは受け入れテストに合格しました


請負業者には、契約で合意されたプロジェクト価格の割引に関連して補償を要求する権利はありません


規格外の建設プロジェクトによって生じた損失については請負業者に責任があります


設計契約の内容には通常、関連する基本情報と予算見積もりの​​提出期限が含まれます


第 795 条 建設契約の内容には、通常、プロジェクトの範囲が含まれます


請負業者は監督者と書面で監督契約を締結するものとします


第 797 条: 請負業者は請負業者の通常の業務を妨害してはならない


第 798 条 隠蔽前の隠蔽プロジェクト


国が発行した工事受入仕様書と品質検査基準を速やかに受け入れる


建設プロジェクトが完了し、受け入れテストに合格した後


設計の品質が要件を満たしていないか、アンケートが期限までに提出されませんでした


801. 建設業者の過失により、建設プロジェクトの品質が契約を満たしていない


第 802 条: 建設プロジェクトは、請負業者の過失により、合理的な使用期間内に人身傷害および物的損失を引き起こします


第 803 条 契約者が合意された時間および要件に従って原材料を提供しない場合


第 804 条 請負業者の都合によりプロジェクトが途中で中断された場合


第 805 条 請負業者による計画の変更による


第 806 条 請負業者は建設プロジェクトを下請けする


建築コンポーネントや設備が必須基準を満たしていないか、援助義務を果たしていない


請負業者は、合意に従って対応するプロジェクト価格を支払うものとします


プロジェクトが割引またはオークション価格の場合、建設プロジェクトの価格が最初に支払われます


第 808 条 この章では規定されていない


第 19 章 輸送契約


セクション 1 一般規定


第 809 条 運送契約は、航空会社が乗客または商品を出発地から合意された場所まで輸送するためのものです


第 810 条: 公共交通機関に従事する運送業者は乗客を拒否してはならない


第 811 条 航空会社は、合意された期限内または合理的な期限内に旅客を輸送するものとする


第 812 条 航空会社は、合意されたまたは通常の輸送ルートに従って乗客を輸送するものとする


運送業者が合意されたルートまたは通常のルートに従わず、運賃または交通費を増額した場合


第 2 条 旅客運送契約


第 814 条 旅客運送契約は、運送人が旅客に乗車券を発行することにより成立する


第 815 条 乗客は有効な航空券に記録された時刻に従うものとします


航空会社は運賃およびその他の不当な料金を再度請求しないものとします


第 816 条 自己の理由により航空券に記載された時刻に旅行できない乗客


第 817 条 乗客の機内持ち込み手荷物は、合意された制限およびカテゴリー要件に従わなければなりません


放射性物質を含み、車両上の人や財産の安全を危険にさらす可能性のある危険物または禁止された物品


危険物または禁制品を持ち込むことを主張する乗客


乗客は安全な輸送のための運送業者の合理的な取り決めを積極的に支援し、協力する必要があります


第 820 条 航空会社は有効な乗車券に記録された時刻に従うものとする


通信事業者が許可なくサービス水準を引き下げる


第 822 条 運送業者は輸送中である


第 823 条 航空会社は輸送中の乗客の死傷者に対する補償の責任を負う


チケ​​ットを持たない乗客で、優先航空券を保有しているか、航空会社の許可を得て旅行している乗客


第 824 条 輸送中に乗客の所持品が破損した場合


乗客の受託手荷物が破損しています


第 3 条 運送契約


第 825 条 商品の輸送は荷送人が行う


荷主の虚偽の申告または重要な情報の省略による


荷送人は関連手続きを完了した書類を運送業者に提出するものとします


第 827 条 荷送人は合意された方法で商品を梱包するものとする


荷送人が前項の規定に違反している


危険物は、危険物の輸送に関する国の規制に従って適切に梱包する必要があります


損失を回避するために、相応の措置を講じることもできます


第 829 条 運送業者が荷受人に商品を引き渡す前


第 830 条 商品到着後


831 荷受人は、商品を引き取る際に、合意された期間に従って商品を検査するものとします


第 832 条 輸送中の運送業者による商品の損傷


商品が配達されたとき、または配達されるべき商品の到着場所の市場価格に基づいて計算されます


第 834 条 同じ輸送手段を使用する 2 つ以上の運送業者による共同輸送


第 835 条 輸送中の不可抗力による物品の紛失


第 836 条 荷送人または荷受人は運賃を支払わない


第 837 条 荷受人が不明であるか、荷受人が正当な理由なく商品の受け取りを拒否した場合


セクション 4 複合輸送契約


第 838 条 複合一貫輸送事業者は複合一貫輸送契約の履行または履行を組織する責任を負う


第 839 条 複合一貫輸送事業者は、複合一貫輸送契約の各区間の運送に関して、複合一貫輸送に参加する各区間の運送業者と相互の責任について合意することができる


第 840 条 複合一貫輸送事業者が荷主から配送された物品を受け取るとき


841: 複合一貫輸送事業者は、商品を委託する際の荷主の過失により損失を被る


このセクションの交通手段を調整する関連法規定が適用されるものとします


第 20 章 技術契約


セクション 1 一般規定


第 843 条 技術契約は、技術開発に関する当事者間の契約である


知的財産権の保護と科学技術の進歩に役立つものでなければなりません


第 845 条 技術契約の内容には、通常、プロジェクト名が含まれます


当事者の合意に従って、契約の不可欠な部分として使用できます


特許番号と特許権の有効期間


コミッション支払い、またはコミッションと前払いの参加費の支払いもご利用いただけます


特許を実施し、技術秘密を使用した後の生産価値の増加


両当事者は、関連する会計アカウントをレビューする方法について合意することができます


法人または非法人組織は、仕事の技術的成果のために技術契約を結ぶことができます


または主に法人または非法人組織の物質的および技術的条件を利用して達成された技術的成果


技術的成果を達成した個人は、業務以外の技術的成果について技術契約を結ぶことができます


第 849 条: 技術的成果を達成した個人は、関連する技術的成果文書に自分が技術的成果の達成者であることを示し、名誉証明書を取得する権利を有する


第 850 条 不法に技術を独占したり、他人の技術的成果を侵害したりする技術契約は無効である


第 2 節 技術開発契約


技術開発契約は、新しい技術に関する当事者間の契約です


技術開発契約には受託開発契約と共同開発契約が含まれます


技術開発契約は書面で行われるものとします。


実用的価値のある科学技術成果の実現と変革に関する当事者間の契約


第 852 条 受託開発契約の発注者は、合意に基づいて研究開発資金および報酬を支払わなければならない


第853条:開発契約を受託した研究開発当事者は、契約に基づいて研究開発計画を策定し、実施しなければならない


第 854 条: 受託開発契約の当事者が契約に違反し、研究開発業務を停滞させた場合


第 855 条: 共同開発契約の当事者は、契約に従って投資するものとする


第 856 条: 共同開発契約の当事者が契約に違反し、研究開発業務を停滞させた場合


第 857 条 技術開発契約の対象となる技術が他人に開示された場合


第 858 条 技術開発契約の履行中


当事者の一方が前項に規定する研究開発の失敗または部分的失敗につながるおそれのある事実を発見した場合


第 859 条 委託を受けて開発された発明および創作物


本人は同じ条件で優先権を得る権利を有します


第 860 条 協力により完成した発明および創作物


共同開発に関与する当事者の 1 つが、特許を出願する共有権利を放棄することを宣言


共同開発に関与する一方の当事者が特許を申請することに同意しません


第861条:委託または協力により開発された技術秘密を使用する権利


第 3 節 技術移転契約および技術ライセンス契約


第 862 条: 技術移転契約は、技術を法的に所有する権利者を対象とする


技術ライセンス契約は、技術を法的に所有する権利者です


技術導入のための特別な機器の提供に関する技術移転契約および技術ライセンス契約


第 863 条: 技術移転契約には特許権の移転が含まれる


技術ライセンス契約には特許実施ライセンスが含まれます


技術移転契約と技術ライセンス契約は書面で行う必要があります


第 864 条 技術移転契約および技術ライセンス契約は、特許の実施または技術秘密の使用の範囲を定めることができる


第 865 条: 特許実施許諾契約は、特許権の存続期間中にのみ有効である


第 866 条 特許実施ライセンス契約のライセンサーは、合意に従ってライセンシーに特許を実施することを許可するものとする


第 867 条 特許実施ライセンス契約のライセンシーは、合意に従って特許を実施するものとする


第 868 条 技術秘密移転契約の譲渡人および技術秘密使用許諾契約のライセンサーは、合意に従って技術情報を提供しなければならない


ただし、両当事者が別段の合意をしない限り


第 869 条 技術秘密移転契約の譲受人および技術秘密使用許諾契約のライセンシーは、合意に従って技術を使用しなければならない


第 870 条 技術移転契約の譲渡者および技術ライセンス契約のライセンサーは、提供された技術の法的所有者であることを保証するものとする


第 871 条 技術移転契約の譲受人および技術ライセンス契約のライセンシーは、合意された範囲および期間を遵守するものとする


契約に違反して第三者に特許の実施または技術秘密の使用を許可する


譲渡人は契約違反の責任を負います


ライセンサーの同意なしに第三者に特許を実施したり技術秘密を使用したりするライセンスを与える


譲受人は契約違反の責任を負います


第 874 条: 譲受人またはライセンシーは、合意に従って特許を実施するものとする


第 875 条 当事者は相互利益の原則に従うことができる


第 876 条: 集積回路のレイアウト設計に対する独占的権利


技術輸出入契約または特許に関する行政規制


セクション 4 技術コンサルティング契約および技術サービス契約


第 878 条 技術コンサルティング契約は、一方の当事者が技術的知識を使用して、他方の当事者に特定の技術プロジェクトに関する実現可能性調査を提供するものです


技術サービス契約は、一方の当事者が技術的知識を使用して他方当事者の特定の技術的問題を解決するために締結される契約です


第 879 条: 技術コンサルティング契約の顧客は、合意に従ってコンサルティング問題を記載するものとする


第 880 条: 技術コンサルティング契約の受託者は、合意された期限内にコンサルティング報告書を作成するか質問に回答するものとする


第 881 条 技術コンサルティング契約の顧客が合意どおりに必要な情報を提供しなかった場合


技術コンサルティング契約の受託者がコンサルティングレポートを期限までに提出しないか、提出されたコンサルティングレポートが契約に準拠していません


技術コンサルティング契約のクライアントが、合意された要件を満たす受託者のコンサルティング報告書および意見に基づいて意思決定を行うことによって生じる損失


第 882 条 技術サービス契約の顧客は、合意に従って労働条件を提供するものとする


第 883 条 技術サービス契約の受託者は、合意に従ってサービス項目を完了するものとする


第 884 条: 技術サービス契約の顧客が契約上の義務を履行しないか、または契約と矛盾して契約上の義務を履行した場合


技術サービス契約の受託者が合意どおりにサービス作業を完了できませんでした


クライアントから提供された技術情報と労働条件を使用して受託者によって完了された新しい技術成果


第 886 条: 技術コンサルティング契約および技術サービス契約には、受託者が通常の業務を遂行するために必要な費用の負担について規定がないか、または規定が明確ではない


法律第 887 条


第 21 章 保管契約


第 888 条: 保管契約は、保管者が預金者から引き渡された預金を保管するためのものである


当事者が別段の合意をしている場合、または他の取引習慣がある場合を除く


第 889 条 預金者は、合意に従って保管手数料を保管者に支払うものとする


両当事者は保管料について合意していないか、合意が不明確です


第 890 条 保管契約は保管物の引き渡し時に成立する


第 891 条 寄託者は保管者に寄託物を引き渡す


第 892 条 保管者は、寄託物を適切に保管しなければならない


当事者は保管場所または方法について合意する場合があります


第 893 条: 寄託者が引き渡した寄託物品に欠陥がある場合、または寄託物の性質に基づき特別な保管措置が必要な場合


第 894 条: 保管者は、保管のために預金を第三者に譲渡してはならない


管理者が前項の規定に違反した


第 895 条:保管者は、寄託物を使用し、または第三者に使用させてはならない


第 896 条: 寄託された財産に対する第三者の権利主張


第三者が保管者に対して訴訟を起こすか、預けられた財産の差し押さえを申請する


自由管理人は故意や重大な過失がないことを証明する


第 898 条: 預金者による通貨の預金


第 899 条: 寄託者はいつでも寄託品を回収することができる


両当事者が監護期間について合意していないか、合意が不明瞭である


第 900 条 保管期間が満了するか、または預金者が事前に預金を受け取る


901 通貨は保管者が保管します


預金者は、合意された期間に従って保管手数料を保管者に支払うものとします


両当事者は支払い期間について合意していないか、合意が不明確です


第 903 条 預金者は、合意された保管料またはその他の手数料を支払わない


第 22 章 倉庫契約


第 904 条: 倉庫契約は、保管者が保管者から引き渡された倉庫物品を保管するためのものである


第 905 条: 倉庫契約は、保管者と寄託者が同じ意思表示をしたときに成立する


放射性物質やその他の危険物、または生鮮品を含む


損失を回避するために、相応の措置を講じることもできます


対応する保管条件を満たす必要があります


第 907 条 保管者は、契約に従って保管品を検査し、引き取るものとする


第 908 条 寄託者は保管物品を引き渡す


第 909 条 保管者は倉庫受領書に署名または押印しなければならない


(1) 預金者の名前と住所;


(2) 保管アイテムの種類


(3) 倉庫保管品の損失基準;


(4) 保管場所;


(5) 保管期間;


(6) 保管料;


(7) 倉庫の商品には保険がかけられています


(8) 発行者、場所、日付を記入します。


倉庫受領書は預金者または倉庫受領書の所有者によって承認され、保管者によって署名または押印されている


第 911 条 保管者は、預金者または倉庫保管者の要請に応じて行動するものとする


第 912 条: 保管者は、保管品が劣化または破損していることを発見した


第 913 条: 保管者は保管品の劣化またはその他の損傷を発見


第 914 条: 当事者が保管期間について合意していないか、合意が不明確である


第 915 条 保管期間の満了


預金者または倉庫受領書所有者が倉庫に保管された商品の配達を受け取りません


梱包が契約を満たしていないか、有効保管期間を超えているため、保管品が劣化している


第 918 条 この章には規定されていない


第 23 章 委託契約


第 919 条 委託契約は、本人と受託者との間の合意である


第 920 条 本人は、受託者に 1 つまたは複数の事項の処理を特別に委託することができる


921: 委託事務手数料は顧客が前払いするものとします


第922条 受託者は、本人の指示に従い、受託事務を処理する


緊急時に本人の利益を保護するために受託者が第三者に委託する必要がある場合を除く


第 924 条 受託者は本人の要求に従うものとする


第三者は、契約締結時に受託者と本人との間の代理関係を知っています


第三者が受託者と契約を締結するときに本人を知っていたら契約を締結しなかったであろう場合を除く


したがって、第三者はその権利を主張する相手として受託者または本人を選択できます


本人は、受託者に対する自身の抗弁および第三者に対する受託者の抗弁を第三者に対して主張することができます


第927条:受託者が受託事務を処理することにより得た財産


第 928 条 受託者は受託事務を完了する


委託契約が終了したか、委託取引を完了できません


管財人の故意または重過失により本人に損失を与えた場合


管財人が権限を超えて本人に損失を与える


第930条 受託者が委託事項を処理する場合


931. クライアントは受託者の同意を得ています


第 932 条 二人以上の受託者が共同して受託事務を処理する


有償委託契約を終了する当事者は、相手方の直接的な損失および契約履行後に得られる利益を補償するものとします


両当事者が別段の合意をした場合、または委託された事項の性質上終了すべきでない場合を除く


第 935 条 顧客の死亡または破産宣告によるもの


法定代理人または清算人は顧客に速やかに通知するものとします


第 24 章 不動産サービス契約


第 937 条 不動産サービス契約は、不動産サービス担当者が不動産サービスエリア内にいるというものである


不動産サービスプロバイダーには、不動産サービス会社やその他の管理者が含まれます


第 938 条 不動産サービス契約の内容には、通常、サービスに関する事項が含まれます


不動産サービスプロバイダーが所有者に利益をもたらすために公に行ったサービスの約束


不動産サービス契約は書面によるものとします。


第 939 条 法律に従って建設ユニットと不動産サービスプロバイダーの間で締結される予備的な不動産サービス契約


第 940 条: 法律に従って建設ユニットと不動産サービスプロバイダーが署名した予備不動産サービス契約で合意されたサービス期間の満了前


941: 不動産サービスプロバイダーは、不動産サービス分野内の一部の特別なサービスを専門サービス組織またはその他の第三者に委託します


不動産サービスプロバイダーは、提供するすべての不動産サービスを第三者に委託してはなりません


第 942 条: 不動産サービス提供者は、契約および不動産の使用の性質を遵守するものとする


不動産サービスプロバイダーは、適時に停止するための合理的な措置を講じるものとします


所有者の共有部分の運営および収益状況は、合理的な方法で所有者に開示され、所有者会議に開示されるものとする


第 944 条: 所有者は、合意に従って不動産サービスプロバイダーに不動産料金を支払うものとする


不動産サービス提供者は、妥当な期間内に支払うよう彼に促すことができます


不動産サービスプロバイダーは電力供給を停止してはならない


第 945 条 所有者の家の装飾


法律に基づく居住権の確立または共有部分の使用の変更


第 946 条: 所有者は共同で法的手続きに従って不動産サービスプロバイダーの解雇を決定する


前項の規定に基づく契約の解除は、不動産サービス提供者に損害を与えます


不動産サービス契約は、契約期間が満了する前に元の不動産サービスプロバイダーと更新する必要があります


所有者または所有者委員会は、契約期間の満了の90日前に書面で通知されるものとします


所有者は、法律に従って不動産サービス担当者を更新するか、別の不動産サービス担当者を雇用するかの決定を下していません


当事者はいつでも不規則な不動産サービス契約を終了することができます


元の不動産サービスプロバイダーは、合意された期間内または合理的な期間内に不動産サービスエリアから撤退するものとします


不動産サービス契約が終了した後、所有者は不動産料金を支払う必要はありません


所有者、所有者会議で雇用された新しい不動産サービス担当者、または自ら管理することを決定した所有者が引き継ぐ前


第 25 章 媒介契約


代理店契約とは、代理店が自らの名前で本人のために取引活動を行うことを意味します


第952条:委託事務を処理するために仲介業者が負担する費用


第 953 条: 仲介者は委託された物を取得する


第 954 条 委託品が仲介業者に引き渡された時点で欠陥があるか、または腐りやすい


第 955 条: 仲介業者は、顧客が指定した価格よりも低い価格で売り、または顧客が指定した価格よりも高い価格で買います


ブローカーはクライアントが指定した価格よりも高く売るか、クライアントが指定する価格よりも安く購入します


ブローカーはこの指示に違反して売買してはならない


第 956 条: ブローカーは市場価格で商品を売買する


ブローカーには前の段落で指定された状況があります


第 957 条: ブローカーは、合意に従って委託されたオブジェクトを購入する


委託された商品は販売できないか、本人が販売を取り消します


第 958 条 仲介業者は第三者と契約を締結します


第三者が義務を履行せず、本人に損害を与えた場合


第 959 条: ブローカーは委託された事務を完了または部分的に完了する


第 960 条 この章では規定しない


第 26 章 代理店契約


第 961 条: 媒介契約とは、媒介者が顧客に契約締結の機会を報告し、または契約締結のための媒介サービスを提供する場合をいう


第 962 条: 仲介者は、契約の締結に関する事項について顧客に誠実に報告しなければならない


仲介業者が契約締結に関する重要な事実を意図的に隠蔽したり、虚偽の情報を提供したりした場合


契約締結のためのメディア サービスを提供する仲介業者によって、契約の成立が促進されます


仲介者が契約の成立を促進します


合意に従って、仲介活動に従事するために必要な費用の支払いをクライアントに要求できます


第 965 条: 顧客が仲介業者のサービスを受け入れた後


第 966 条 この章では規定しない


第 27 章 パートナーシップ契約


第 967 条 パートナーシップ契約は、共通の事業目的のための 2 人以上のパートナー間の契約である


第 968 条 組合員は、合意された方法に従って出資するものとする


法律に従ってパートナーシップ業務から得られる収入およびその他の財産


パートナーはパートナーシップ財産の分割を要求することはできません


第 970 条 パートナーはパートナーシップに関する決定を行う


パートナーシップ契約またはすべてのパートナーの決定による


エグゼクティブ パートナーは、他のパートナーが執行した事項に対して異議を申し立てることができます


第 971 条: 組合員は、組合事務の遂行に対して報酬の支払いを請求してはならない


第 972 条 パートナーシップの利益分配および損失負担


第 973 条: パートナーはパートナーシップ債務について連帯責任を負う


パートナーが自分の財産の全部または一部をパートナー以外の者に譲渡する


第 975 条: パートナーの債権者は、本章およびパートナーシップ契約の規定に従ってパートナーの権利を代位してはならない


第 976 条: パートナーはパートナーシップ期間について合意していないか、合意内容が不明瞭である


他のパートナーは異議を唱えませんでした


パートナーはいつでも無期限のパートナーシップ契約を終了できます


パートナーシップ契約で別途合意されている場合、またはパートナーシップ業務の性質上終了が不適切な場合を除きます


パートナーシップ債務の終了および清算によって生じる費用の支払い後の残りのパートナーシップ財産


サブパート III 準契約


第 28 章 理由なき管理


第 979 条: 管理者には法定または合意された義務はない


受益者の真の意図が法律に違反するか、公序良俗に違反する場合を除く


受益者は、得られた利益の範囲内で、管理者に対して前条第1項に規定する義務を負う


第 981 条: 管理者は他人の業務を管理する


第 982 条: 管理者は他人の事務を管理する


管理者は受益者に管理事務の状況を報告するものとする


第 984 条: 管理者による事務の管理は、その後受益者によって追認される


第 29 章 不当利得


第 985 条: 受益者が法的根拠なく不当な利益を得る


(1) 道徳的義務を果たすための支払い;


(2) 満期前の負債の返済;


(3) 支払い義務がないことを承知した債務整理


第 986 条: 受益者は、得られる利益に法的根拠がないことを知りませんし、知るべきではありません


第 987 条 受益者は、得られる利益には法的根拠がないことを知っている、または知るべきである


第 988 条: 受益者は、取得した利益を無償で第三者に譲渡した


パート 4 個人の権利


第 1 章 一般規定


第 989 条 このセクションは、人格権の享有と保護から生じる民事関係を規制する


第 990 条: 人格権は、国民が享受する生存権である


個人の尊厳から生じるその他の個人の権利


第 991 条: 国民の人格権は法律によって保護される


第 992 条 個人の権利は放棄されない


第 993 条: 民事主体は氏名を開示することができる


他の近親者は、法律に従って加害者に民事責任を負うことを要求する権利を有します


被害者は、本法および他の法律の規定に従って、加害者に民事責任を負うことを要求する権利を有します


第 996 条 当事者のいずれかによる契約違反による


第 997 条: 民事主体は、俳優が自己の人格権を侵害する違法行為を行っている、または行おうとしていることを証明する証拠を持っている


第 998 条: 生存権侵害の加害者の特定


第 999 条: 公益のための報道


第 1000 条: 加害者は人格権侵害の結果を負う


インターネットやその他のメディアでの発表、または有効な判決文書の公開による実施


第 1001 条 結婚および家族関係から生じる自然人のアイデンティティ権の保護


第 2 章 生命、身体、健康に対する権利


自然人の生命の安全と尊厳は法律によって保護されています


自然人の身体的完全性と移動の自由は法律で保護されています


いかなる組織または個人も、他人の健康に対する権利を侵害してはなりません


法的救助義務を持つ組織または個人は、適時に救助を提供するものとします


第 1006 条: 民事行為の完全な能力を有する者は、法律に従い、自らの意思でヒト細胞を無償で提供することを決定する権利を有する


民事行為の完全な能力を有する者は、前項の規定に従って寄付することに同意します


生前に寄付への反対を表明しなかった自然人


第 1007 条 いかなる形態であってもヒト細胞を売買することは禁止される


前項の規定に違反する取引活動は無効です。


法律に従って関連管轄当局によって承認され、倫理委員会によって審査および承認される必要があります


被験者にはトライアル料金は請求されません


第 1009 条: ヒト遺伝子の研究


被害者は法律に従って加害者に民事責任を負うことを要求する権利を有します


学校やその他の部隊は合理的な予防措置を講じる必要があります


第 1011 条 不法拘留およびその他の方法による剥奪


第 3 章 名前の権利と名前の権利


第 1012 条: 自然人は命名権を享受する


あなたの名前を他人に使用するよう譲渡するかライセンスを付与する


第 1014 条: いかなる組織または個人も介入してはならない


第 1015 条: 自然人は、父親または母親の姓を名乗るものとする


(1) 他の直系の年長の血縁者の姓を選択します。


(2) 法的支援者以外の者から支援を受けているため、支援者の姓が選択される


(3) その他公序良俗に反しない正当な理由がある場合


少数民族の自然人の姓は、その民族の文化的伝統や習慣に従うことができる


第 1016 条 自然人の決定


変更前に行われた民事法行為には法的拘束力があります


第 1017 条: 一定の社会的評判を持っている


第 4 章 肖像権


第 1018 条: 自然人は肖像権を享受する


絵画またはその他の方法によって特定の担体に反映された、特定の自然人の識別可能な外部画像


第 1019 条: いかなる組織または個人も中傷してはならない


展覧会やその他の方法で権利者の肖像を使用または公開する


第 1020 条: 以下の行為の合理的な実施


必要な範囲内で肖像所有者の公開肖像画を使用する


(2) 報道を実施するため


(3) 法律に従って職務を遂行するため


(4) 特定のパブリック環境を表示する


(5) 公益または肖像権者の正当な権利利益を保護するため


第 1021 条: 両当事者は、画像ライセンス契約における画像の使用条件の理解について紛争を抱えている


第 1022 条: 両当事者は肖像権ライセンスの期間について合意していないか、合意が不明確である


両当事者は肖像ライセンスの使用期間について明確に合意しています


第 1023 条 氏名等の使用許可


適用される肖像権保護に関する関連規定を参照


第 5 章 名誉の権利と名誉の権利


第 1024 条: 民事上の権利は名誉を享受する


評判は市民の道徳的性格である


第 1025 条: 俳優は公益のために報道を行う


(1) 事実の捏造と歪曲;


(2) 他者が提供した著しく不正確なコンテンツに対する合理的な検証義務の不履行


(3) 他人の名誉を傷つけるために侮辱的な言葉を使用する。


第 1026 条 加害者が前条第 2 項に規定する合理的な確認義務を履行したかどうかの判断


(1) コンテンツ ソースの信頼性;


(2)明らかに論争を引き起こす可能性のある内容について必要な調査が行われているかどうか


(3) コンテンツの制限時間;


(4) コンテンツの公序良俗との関連性;


(5) 被害者の名誉が失墜する可能性;


(6) 検証機能と検証コスト。


記事 1027 加害者が出版した文献


その人物と境遇が似ている者のみ


第 1028 条: 民事主体は報道機関を証明する証拠を持っている


第 1029 条: 民事主体は法律に従って自らの信用評価について問い合わせることができる


第 1030 条: 民事主体と信用調査機関などの信用情報処理業者との関係


いかなる組織または個人も、他人の名誉称号を不法に剥奪してはなりません


取得した名誉称号は記録されるべきですが、記録されていません


第 6 章 プライバシーと個人情報の保護


第 1032 条: 自然人はプライバシーの権利を享受する


プライバシーは、他人に知られたくない個人の私生活およびプライベートな空間です


第 1033 条 法律で別段の定めがある場合、または権利所有者が明示的に同意する場合を除く


ビラやその他の方法による他人の私生活と平和への侵入


ホテルの部屋などのプライベートスペース


他の人のプライベートなアクティビティを公開する


(4) 他人の体のプライベートな部分を写真に撮ったり、のぞいたりすること。


(5) 他人の個人情報の処理;


(6) その他の方法で他者のプライバシー権を侵害すること。


第 1034 条: 自然人の個人情報は法律によって保護されます


個人情報とは、電子的またはその他の手段によって記録され、単独または他の情報と組み合わせて特定の自然人を識別できるさまざまな情報です


個人情報保護に関する規定が適用されます


第 1035 条 個人情報の処理


(1) 自然人またはその保護者の同意を得る


(2) 情報の開示および取り扱いに関する規則;


(3) 情報処理の目的を明示する


行政規制の条項と両当事者間の合意


個人情報の処理には個人情報の収集が含まれます


第 1036 条 個人情報の処理


(1) 本人またはその保護者の同意の範囲内で合理的に行われる行為


(2) 自然人によって開示された情報または法的に開示されたその他の情報を合理的に処理する


(3) 公共の利益または自然人の正当な権利および利益を保護するため


第 1037 条: 自然人は、法律に従って情報処理業者から個人情報を参照またはコピーすることができます


行政規制または当事者間の合意に従った個人情報の処理


第 1038 条: 情報処理者は、そのコレクションを開示または改ざんしてはならない


情報処理者は技術的措置およびその他の必要な措置を講じる必要があります


職務遂行の過程で行政機能を遂行する法定機関およびそのスタッフが知っている自然人のプライバシーおよび個人情報


パート 5 結婚と家族


第 1 章 一般規定


第 1040 条 この条項は、結婚と家族から生じる民事関係を調整する


第 1041 条: 結婚と家族は国家によって保護される


男女平等の結婚制度


障害者の法的権利と利益


結婚の売買および結婚の自由を妨げるその他の行為


重婚は禁止されています。配偶者がいる人は他人と同居することは禁止されています。


家族間での虐待と遺棄の禁止


第 1043 条: 家族は良い家族の伝統を確立する必要がある


夫と妻は互いに忠実でなければなりません


第 1044 条: 養子縁組は、養子にとって最も利益となる原則に従うものとする


養子縁組の名目で未成年者を売買することは禁止されています。


第 1045 条 親族には配偶者が含まれる


孫は近親者です


同居している子供およびその他の近親者は家族です


第 2 章 結婚


第 1046 条: 結婚は男性も女性も完全に自発的でなければならない


第 1047 条 結婚年齢


第 1048 条: 3 世代以内の直系血族または傍系血族は結婚を禁止される


第 1049 条: 結婚を希望する男女は、婚姻登録局に直接婚姻登録を申請しなければならない


第 1050 条 婚姻登録後


第 1051 条: 次のいずれかの状況


(1) 重婚;


(2) 結婚を禁止する親族関係がある。


(3) 法定婚姻年齢に達していません。


強制された当事者は人民法院に結婚の無効を申請することができます


強制終了日から 1 年以内に提出する必要があります


個人の自由が不法に制限された当事者が結婚の無効を要求する


第 1053 条: 一方の当事者が重篤な病気に罹患している


取り消しの理由がわかった日、または知られるべき日から 1 年以内に提出する必要があります


第 1054 条 無効または無効となった結婚には最初から法的拘束力がない


結婚は無効または取り消されています


第 3 章 家族関係


セクション 1: 夫婦関係


第 1055 条: 夫婦は結婚および家族において同等の地位を有する


第 1056 条: 夫も妻も自分の名前を使用する権利がある


第 1057 条 夫婦ともに制作に参加する


第 1058 条: 夫と妻は未成年の子供を扶養する同等の権利を有する


第 1059 条: 夫婦は互いに扶養する義務がある


相手方が扶養義務を履行しない場合


第 1060 条: 家族の日常の必要のために一方の配偶者が行う民事法的行為


一方の当事者が実行できる民事訴訟の範囲に関する夫婦間の制限


第 1061 条 夫婦は互いの遺産を相続する権利を有する


第 1062 条: 婚姻中に夫婦が取得した以下の財産


(1) 賃金、賞与、労働報酬;


(2) 生産、運営、投資からの収入;


(3) 知的財産権からの収入;


本法第 1063 条第 3 項の規定を除く


(5) 共有すべきその他の財産。


夫婦は共有財産を扱う同等の権利を有します。


第 1,063 条 以下の財産は配偶者 1 人の個人財産です。


(1) 一方の婚姻前の財産;


(2) 人身傷害により一方の当事者が受け取った補償金または賠償金


(3) 遺言書または贈与契約において一方の当事者のみに属すると判断された財産


(4) 1 パーティーのみの日用品;


(5) 一方の当事者に属するその他の財産。


第 1064 条: 配偶者双方の連名またはその後の一方の配偶者の追認またはその他の共通の意思表示によって負担される債務


結婚中に配偶者の一方が自分の名前で負担した、家族の日常的ニーズを超える借金


第 1065 条: 男女ともに、結婚中に取得した財産と結婚前からの財産をお互いに所有することに同意することができる


結婚中に取得した財産および結婚前の財産に関する夫婦の合意


夫婦は結婚中に取得した財産をお互いに所有することに同意します


配偶者の一方が共有財産の分割を人民法院に申請できます:


夫婦の共有財産の浪費または夫婦の共同債務の偽造、および夫婦の共有財産の利益を著しく損なうその他の行為


(遊雅堂 賭け条件2) 法的扶養義務のある人が重篤な病気に罹っており、治療が必要な場合


第 2 節 親子関係およびその他の近親者


第 1067 条: 養育義務を履行しない親


働く能力がないか、生活に困難を抱えている親


第 1068 条: 親は教育を受ける


第 1069 条: 子供は両親の婚姻権を尊重すべきである


第 1,070 条 親と子は相互に相続する権利を有する


第 1071 条 婚外で生まれた子供は、嫡出で生まれた子供と同じ権利を有する


独立して生活できない未成年の子供または成人した子供の扶養を負担する必要があります


第 1072 条 継父母と継子の間


継父または継母と、彼らによって育てられ教育を受けた継子との間の権利と義務


第1073条:親子関係に異議を唱え、正当な理由がある者


親子関係に異議を唱え、正当な理由がある者


親が亡くなったか、親が養育できない未成年の孫の場合


子供が亡くなった、または子供が扶養できない祖父母の場合


両親が亡くなった、または両親が養育できない未成年者向け


働く能力がなく、生計の源がない兄弟のために


第 4 章 離婚


第 1076 条: 配偶者の双方の自主的な離婚


離婚合意書には、双方が自発的に離婚する意思と子供のサポートを記載する必要があります


第 1,077 条 婚姻届受理機関が離婚届を受理した日から 30 日以内


双方が直接婚姻登録局に行き、離婚証明書の発行を申請する必要があります


第 1078 条: 結婚登録機関は、双方が実際に自主的に離婚していることを確認する


関連機関による調停、または直接人民法院に離婚手続きを申し立てることができます


人民法院での離婚訴訟の審理


次のいずれかの状況


(1) 重婚または他人との同居;


(2) 家庭内暴力または虐待を行っている


(3) 何度忠告しても変えようとしないギャンブル、薬物乱用、その他の悪い習慣。


(4) 感情的不一致により 2 年以上別居中。


(5) 夫婦関係の破綻につながるその他の状況。


相手方が離婚訴訟を起こす


人民法院が離婚を認めない判決を下した後


第 1080 条 離婚届の完了


第 1081 条: 現役軍人の配偶者は離婚を請求する


女性が離婚を申請する場合、または人民法院が男性の離婚請求を受け入れる必要があると判断した場合を除く


結婚登録局に行って結婚を再登録する必要があります


第 1084 条 親と子の関係


子供の監護権は依然として両親にあります


未成年の子供にとって最も有利な原則に基づく判断


相手方は養育費の一部または全額を負担する必要があります


必要に応じて、子供がどちらかの親に対して、合意または判決で当初合意された金額を超える合理的な要求をすることを妨げるものではない


離婚後の第 1086 条


訪問する権利を行使する方法


法律に従って人民法院により面会が停止される


第 1087 条 離婚の場合


家族の土地契約管理等において夫または妻が享受する権利および利益


第 1088 条: 配偶者の一方が子供の養育に責任を負う


共有財産が返済するには不十分であるか、財産がそれぞれに属する


余裕のある相手は適切な援助を提供するべきです


第 1091 条: 次のいずれかの状況


(1) 重婚;


(2) 他人と暮らす。


(3) 家庭内暴力を行う。


(4) 家族の虐待と遺棄。


(5) その他重大な欠陥があります。


または、相手方の財産を横領しようとして夫婦間で連帯債務を偽造する


第 5 章 養子縁組


セクション 1 養子縁組関係の確立


第 1093 条 以下の未成年者


(1) 両親を亡くした孤児;


(2) 実の親が見つからない未成年者;


(3) 実の親が特別な困難を抱えており、育てることができない子どもたち


第 1094 条 以下の者


(1) 孤児の保護者;


(2) 児童福祉機関;


(3) 特別な困難を抱え、子供を育てることができない実の親


第 1095 条: 未成年者の親はいずれも完全な民事行為能力を有しておらず、未成年者に重大な危険を及ぼす可能性がある


第 1096 条: 保護者が孤児を養子に出す


第 1097 条: 実の親が子供を養子縁組に出す


第 1098 条 養子縁組者は、次の条件を同時に満たさなければなりません。


(1) 子供がいない、または子供が 1 人だけ;


養子を教育し保護する能力


(3) 医学的に養子縁組が不適切とみなされる病気に罹っていないこと


(4) 養子の健全な成長を阻害する犯罪歴がないこと


(5) 30 歳以上。


第 1099 条: 3 世代以内の傍系血族の子の養子縁組


本法第 1098 条第 1 項に規定される制限も適用されません


第 1100 条 子供のいない養子は 2 人の子供を養子にすることができる


障害のある未成年者、または実の親が見つからない児童福祉施設で養育された未成年者


第 1101 条: 配偶者による子の養子縁組


第 1102 条: 配偶者のいない人は異性の養子を迎える


第 1103 条: 継父または継母は実の親の同意を得る


第 1104 条: 養子縁組者による養子縁組と養子縁組者による斡旋


第 1105 条 養子縁組は県レベル以上の人民政府の民政部門に登録されるものとする


登録を扱う民事部門は登録前に発表するものとします


養子縁組関係に関係する当事者は養子縁組契約に署名する意思があります


養子縁組関係のすべての当事者、または一方の当事者が養子縁組公証を要求


県レベル以上の人民政府の民事部門は、法律に従って養子縁組の評価を実施するものとする


公安機関は関連する国の規制に従って養子の戸籍登録を処理するものとする


第 1107 条 実の親が養育できない孤児または児童


第 1108 条 配偶者の一方の死亡


第 1109 条 外国人は法律に従って中華人民共和国で養子を迎えることができる


養子縁組者は、居住国の管轄当局が発行した年齢に関する情報を提供する必要があります


前項に規定する認証資料は、採用者が所在する国の外交機関または外交機関の認可を受けた機関によって認証されるものとする


第 1110 条 採用者


セクション 2 養子縁組の効果


第 1111 条 養子縁組関係の成立の日から


養子、実の親、その他の近親者間の権利と義務


第 1112 条: 養子は養父または養母の姓を名乗ることができる


第 1113 条: 養子縁組は、民事法行為の無効に関して本法の第 1 部に事情がある場合、または本部の規定に違反する場合には無効となる


無効な養子縁組には最初から法的拘束力がありません。


第 3 条 養子縁組関係の解消


第 1114 条: 養子が成人に達する前の養子


子供を養子に出す人は、養親と養子との間の養子関係の終了を要求する権利を有します


第 1115 条 養親と成人養子との関係の悪化


第 1116 条 当事者は養子縁組関係を終了することに同意する


成人した養子と実の親およびその他の近親者との間の権利と義務が回復されるかどうか


養親は養子に対して、養子縁組期間中に発生した養育費の補償を求めることができる


養親は実親に対し、養子縁組期間中に発生した養育費を適切に補償するよう要求できる


パート 6: 継承


第 1 章 一般規定


第 1119 条 この条は相続から生じる民事関係を調整する


第 1120 条 国家は自然人の相続権を保護する


第 1121 条 相続は死亡時に開始する


同じ事件で親戚関係にある数人が死亡


第 1122 条: 相続とは、自然人が死亡したときに残される法的個人財産である


法律の規定に従って、またはその性質上相続できない相続


第 1123 条 相続開始後


第 1124 条 相続開始後


受遺者は遺贈を知ってから 60 日以内に提出しなければなりません


第 1125 条: 相続人が次の行為をした場合


(1) 故意に死者を殺害した場合;


(2) 相続を争うために他の相続人を殺害する。


あるいは、故人の虐待は深刻です


遺言書を隠すか破棄する


強制とは、故人の確立を強制または妨げることを意味します


その後、被相続人は許しを表明したか、遺言書に相続人として記載した


受領者はこの記事の最初の段落で指定された行為を行っています


第 2 章 法定相続


第 1126 条: 相続の権利は男女間で平等である。


第 1127 条 相続は次の順序によるものとする。


(1) 最初の順序: 配偶者、子供、両親;


(2) 2 番目の順序: 兄弟姉妹


第一位相続人のいない相続


養子と扶養継子


養親と扶養継親


異母兄弟姉妹


第 1128 条 被相続人の子が被相続人より先に死亡した場合


被相続人の兄弟姉妹は被相続人より先に死亡しました


代位相続人は、通常、代位相続人が相続する権利のある相続分のみを相続することができます


第 1129 条 義理の両親に対する未亡人の嫁


第 1130 条。同順位の相続人による相続分


生活に特別な困難を抱え、働く能力がない相続人


被相続人に対する主な扶養義務を履行した相続人、または被相続人と同居している相続人


扶養する能力と条件のある相続人


相続人が協議によって合意した場合、不平等となる可能性があります。


第 1131 条 相続人に扶養されている相続人以外の者


第 1132 条 相続人は相互理解と融通に基づいて行動しなければならない


第 3 章 遺言の相続と遺贈


第 1133 条: 自然人は、この法律の規定に従って個人財産を処分する遺言を作成することができる


自然人は遺言を作成し、1 人以上の法定相続人が相続する個人財産を指定することができます


自然人は個人財産を国に寄付する遺言を作成できます


自然人は法律に従って遺言信託を設立できます。


第 1134 条 自筆証書遺言は遺言者自らが作成するものとする


第 1135 条 遺言書には 2 人以上の証人が立会しなければならない


第 1,136 条 遺言書を印刷するときは、少なくとも 2 人の証人がいなければなりません


遺言者と証人は、音声およびビデオの記録に名前または肖像を記録するものとします


第 1138 条 危機的な状況にある遺言者


第 1139 条 遺言書の公正証書作成は、遺言者が公証人機関を通じて行うものとする


第 1140 条 次の者は遺言書の証人となることができない。


制限された民事行為能力を有する者および証人となる能力を持たないその他の者


(2) 相続人および受遺者;


受遺者に利害関係を持つ人


第 1141 条 遺言は、勤労能力がなく収入源のない相続人のために必要な相続分を留保するものとする


第 1142 条 遺言者は撤回することができる


遺言者が遺言の内容に反して民事法行為を行った


いくつかの遺言書を作成しました


第 1143 条 民事行為能力のない者または制限付き民事行為能力者が作成した遺言は無効である


遺言書は遺言者の真の意思を表現しなければなりません


偽造された遺言書は無効です。


遺言書が改ざんされている場合、改ざんされた内容は無効になります。


第 1144 条 遺言による相続または義務付き相続


第 4 章 相続の処分


故人の居住地の民事局または村委員会が遺産管理者となります


第 1146 条: 遺産管理人の決定をめぐる紛争


第 1147 条 財産管理者は、次の任務を遂行するものとする。


(1) 遺産を整理し、遺産目録を準備します。


(2) 相続人に相続状況を報告する。


(3) 遺産の損傷を防ぐために必要な措置を講じる


(4) 故人の債権および債務の処理;


(5) 遺言書または法律規定に従って財産を分割する


(6) その他遺産の管理に関して必要な措置を講じる


第 1148 条 不動産管理者は法律に従って職務を遂行するものとする


第 1149 条: 不動産管理者は、法律の規定に従って、または契約に従って報酬を受け取ることができる


相続人の誰も被相続人が死亡したことを知らない、または被相続人が死亡したことを知っているが通知できない


第 1151 条: 相続人


第 1152 条 相続開始後


第 1153 条 夫婦共有財産


相続財産は家族の共有財産です


第 1154 条: 以下のいずれかの状況


(1) 遺言の相続人が相続を放棄するか、受遺者が相続を放棄する


(2) 遺言の相続人が相続権を失う、または受遺者が遺産を受け取る権利を失う


受遺者が遺言者より先に死亡または終了


(4) 遺言書の無効部分に関わる相続。


(5) 遺言によって処分されていない相続。


第 1155 条 遺産を分割する場合


第 1156 条 遺産の分割は、生産と生活のニーズに資するものでなければなりません


適切な報酬や分配など


第 1157 条 配偶者の一方が死亡し、もう一方の配偶者が再婚した場合


第 1158 条 自然人は、相続人以外の組織または個人とレガシーサポート契約を締結することができる


必要な相続分は、働く能力がなく収入源のない相続人のために確保されるべきです


第 1160 条 誰も相続せず、誰も遺贈されない相続


第 1161 条 相続人は、相続財産の実際の価値の範囲内で、法律に従って死亡者が支払うべき税金と借金を返済しなければなりません


故人には法律に従って支払うべき税金や借金の責任はありません


第 1,162 条 遺贈の執行は、受遺者が法律に従って支払うべき税金および債務の支払いを妨げてはならない


第 1163 条 法定相続と遺言相続の両方がある


パート 7 不法行為責任


第 1 章 一般規定


第 1164 条 このセクションは、公民権の侵害から生じる民事関係を調整する


第 1165 条: 加害者が過失により他人の公民権および利益を侵害し、損害を与えた場合


法的規定に従って加害者に過失があると推定されます


第 1166 条: 加害者は他人の公民権および利益に損害を与える


第 1167 条 侵害は他人の私生活を危険にさらす


第 1168 条 二人以上の者が共同して侵害を行う


第 1169 条 扇動


民事行為能力が制限されている人の後見人が後見の義務を履行しない


第 1170 条: 二人以上の者が他人の私生活を危険にさらす場合


第 1171 条 二人以上の者が別々に侵害行為を行って同一の損害を生じた場合


第 1172 条 二人以上の者が別々に侵害行為を行って同一の損害を生じた場合


第 1173 条: 同様の損害の発生または拡大については、侵害された当事者に過失がある


第 1174 条 損害は被害者によって故意に引き起こされた


第 1175 条 第三者による損害


第 1176 条 一定のリスクを伴う文化およびスポーツ活動への自発的参加


イベント主催者の責任は本法第 1198 条から第 1201 条の規定に準拠する


被害者は、正当な権利と利益を保護するために必要な範囲内で、侵害者の財産を差し押さえるなどの合理的な措置を講じることができます


被害者の不適切な措置により他人に危害が加えられた


第 1178 条 この法律および他の法律には、責任が負われない、または責任が軽減される状況に関するその他の規定がある


第 2 章 損害賠償


第 1179 条 他人に個人的損害を与える侵害


第 1180 条: 同一の侵害による複数の死亡


権利を継承する組織は、侵害者に侵害責任を負うよう請求する権利を有します


葬儀費用などの正当な出費を持っている人は、侵害者に賠償を請求する権利を有します


第 1182 条 財産上の損失を引き起こす他人の個人的権利および利益の侵害


第 1183 条 重大な精神的損害を引き起こす自然人の個人的権利および利益の侵害


自然人にとって個人的に重要な特定の物品の故意または重大な過失により重大な精神的損害を引き起こす


資産損失は、損失発生時の市場価格またはその他の合理的な方法に基づいて計算されます


第 1185 条 他人の知的財産権の意図的な侵害


第 1186 条 被害者も加害者も損害について責任を負わない


第 1187 条 損害発生後


第 3 章 責任主体に関する特別規定


第 1188 条 民事行為能力のない者


制限された民事行為能力を持つ者が他人に損害を与える


第 1189 条 民事行為能力のない者


第 1190 条: 民事行為の完全な能力を備えた人は、一時的に自分の行動を意識しなくなったり、制御を失って他人に損害を与えたりした場合、過失がある


麻薬または向精神薬を乱用し、一時的に意識を失うか、自分の行動を制御できなくなり、他人に危害を与える


第 1191 条: 雇用主の従業員が業務遂行のために他人に危害を加える


派遣スタッフが業務遂行により他人に損害を与えた


第 1192 条 個人間の労働関係


サービスを提供する当事者は、第三者に不法行為責任を負うことを要求する権利を有します


第 1193 条: 請負人が仕事を完了する過程で第三者または自分自身に損害を与えた場合


ネットワーク サービス プロバイダーはインターネットを使用して他人の公民権を侵害しています


第 1195 条: インターネット ユーザーはネットワーク サービスを利用して侵害を行う


侵害の一応の証拠とサービスの種類に基づいて必要な措置を講じます


権利者が誤った通知によりネットワーク ユーザーまたはネットワーク サービス プロバイダーに損害を与えた場合


声明には、侵害がないことの予備的証拠とネットワーク ユーザーの本当の身元情報を含める必要があります


そして、関係部門に苦情を申し立てるか、人民法院に訴訟を起こすことができると伝えます


第 1197 条: ネットワーク サービス プロバイダーは、ネットワーク ユーザーがネットワーク サービスを使用して他者の公民権を侵害していることを知っているか、知っておくべきである


第 1198 条のホテル


マネージャーまたは主催者が安全保護義務を履行しない


第 1199 条: 幼稚園における民事行為能力のない者


第 1,200 条: 学校またはその他の教育機関における民事行為の学習能力が制限されている者


第 1201 条: 幼稚園における民事行為能力のない者または制限された民事行為能力を有する者


第 4 章 製品の責任


第 1,202 条 欠陥製品による他者への損害


第 1,203 条 欠陥製品による他者への損害


販売者の過失により製品に欠陥があります


倉庫所有者などの第三者の過失により製品に欠陥がある


第 1,205 条 製品の欠陥により他人の生命を危険にさらすこと


第 1206 条 流通後に欠陥が判明した製品


売主は、侵害された当事者が負担する必要な費用を負担するものとします


第 1,207 条 欠陥があることを知りながら製品を製造すること


第 5 章 自動車交通事故に対する責任


第 1,208 条 交通事故で損害を与えた自動車


第 1209 条 リースによるもの


第 1,210 条 自動車は、販売その他の手段により当事者間で譲渡および引き渡されたが、登録されていない


第 1,211 条 提携の形で道路運送事業に従事する自動車


第 1212 条 許可なく他人の自動車を運転する


自賠責保険を引受する保険会社は、まず自賠責保険の賠償責任限度額の範囲内で補償を提供するものとします


第 1,214 条 販売またはその他の手段による組み立てられた自動車または廃車の譲渡


交通事故による自動車の強盗またはひったくり


保険会社は自賠責保険の賠償限度額内で救援費用を前払いします


自動車が強制保険に加入していないか、救援費用が強制自動車保険の責任限度額を超えています


第 1,217 条 非商用自動車が関与する交通事故は乗客に支払われない損害を与える


第 6 章 医療損害に対する責任


第 1,218 条 診断および治療活動中に被害を受けた患者


第 1,219 条 医療従事者は、診断および治療活動中に患者に状態および医療措置を説明するものとする


医療従事者が前項の義務を履行しなかった


第 1,220 条 瀕死の患者の救出などの緊急事態


第 1,221 条 医療従事者が診断および治療活動中に現在の医療レベルに応じた診断および治療義務を履行しなかった


第 1,222 条 診断および治療活動中に被害を受けた患者


診断および治療基準に関する規制およびその他の規制


(2) 紛争に関連する医療記録の隠蔽または提供の拒否


医療記録の改ざんまたは違法な破棄


または患者に害を及ぼす基準外の血液の輸血


第 1,224 条 診断および治療活動中に被害を受けた患者


(1) 患者またはその近親者が医療機関の診断・治療基準を満たす診断・治療に協力しない場合


(2) 医療スタッフは、生命を脅かす患者の救出などの緊急事態において適切な診断と治療の義務を果たしている


(3) 当時の医療レベルのため、診断と治療は困難でした。


医療機関またはその医療従事者にも過失がある


第 1,225 条 医療機関およびその医療従事者は、規定に従って入院記録を記入し、適切に保管しなければならない


前段落で指定された医療記録のコピー


第 1,226 条 医療機関およびその医療従事者は、患者のプライバシーおよび個人情報の秘密を保持しなければならない


第 1,227 条 医療機関およびその医療従事者は、診断および治療規定に違反して不必要な検査を行ってはならない


第 1,228 条 医療機関およびその医療従事者の正当な権利および利益は法律によって保護される


医療従事者の正当な権利と利益の侵害


第 7 章 環境汚染と生態系へのダメージに対する責任


第 1,229 条 環境汚染によるもの


法律が責任を負わない、または責任を軽減することを規定しており、行為と損害との間に因果関係がない場合、加害者は立証責任を負うものとする


第 1231 条 二人以上の侵害者が環境を汚染する


第 1,232 条 侵害者は法律に違反し、意図的に環境を汚染する


第 1,233 条 第三者の過失による環境汚染


国家規定の機関または法的に規定された組織は、侵害者に対し、合理的な期間内に修理の責任を負うよう要求する権利を有します


国家規定の機関または法的に規定された組織は、侵害者に対して以下の損失および費用の補償を要求する権利を有します。


(1) 生態環境の損傷から修復完了までの間にサービス機能の喪失によって生じる損失


(2) 生態学的および環境的機能への永久的な損傷によって生じる損失


(3) 生態環境被害の調査


(4) 汚染を除去し、生態環境を回復するための費用。


(5) 損害の発生および拡大を防止するために発生する相当の費用


第 8 章 非常に危険な責任


第 1,236 条: 他人に危害を与える非常に危険な作業への従事


第 1,237 条 民間原子力施設における原子力事故、または原子力施設内外に輸送される核物質が他人に損害を与える


第 1,238 条 他人に損害を与える民間航空機


損傷が意図的または不可抗力によって引き起こされたことを証明できる


他人に損害を与える地下掘削活動または高速鉄道輸送車両の使用


管理のために非常に危険な物品を他人に渡すすべての人


第 1,242 条 他人に損害を与える極めて危険な物の不法所持


第 1,243 条 許可なく危険性の高い活動領域に侵入すること、または危険性の高い物質の保管場所に損害を与えること


第 1,244 条 高リスクの責任を負う


第 9 章 飼育動物に対する損害賠償責任


第 1,245 条 他人に損害を与える動物の飼育


動物の飼育者または管理者は不法行為責任を負います


第 1,247 条 他人に危害を加える危険な犬やその他の危険な動物の飼育は禁止されています


第 1,248 条 他人に危害を加える動物園の動物


動物の元の所有者または管理者が不法行為責任を負います


第1,250条 第三者の過失により動物が他人に損害を与えた場合


第 1251 条: 動物の飼育は法律および規制に従わなければなりません


第 10 章 建物および物品の損害に対する責任


建設部門と建設部門が品質欠陥がないことを証明できる場合を除く


ユーザーまたは第三者が侵害責任を負います


管理者またはユーザーは自分に落ち度がないことを証明できない


建物から物を投げたり、建物から物を落として他人に損害を与えたりする


不動産サービス会社およびその他の建物管理者は、前項に規定する事態の発生を防止するために必要な安全対策を講じなければなりません


本条第 1 項に規定する状況が発生した場合


第 1,255 条 杭の崩壊


第 1,256 条 公道での積み上げ


森林の所有者または管理者は、自分に過失がないことを証明できない


第 1,258 条 公共の場所または道路での掘削


他人に損害を与えるマンホールなどの地下施設


附則


民法第 1,259 条「上記」に言及する


第 1,260 条 この法律は、2021 年 1 月 1 日から施行する
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