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中華人民共和国国務院令
いいえ 542
2008 年 11 月 19 日、第 36 回国務院常務会議で「草原火災予防条例」が改正され採択された,改正「草地火災予防条例」が発表されました,2009 年 1 月 1 日から発効。
温家宝首相
2008 年 11 月 29 日
草原火災予防規則
(1993 年 10 月 5 日中華人民共和国国務院命令第 130 号により発表)
2008 年 11 月 19 日の国務院第 36 回常務会議で改訂および採択)
第 1 章 一般規定
第 1 条 草地防火工事の強化,草原火災を積極的に予防し、消火する,草原を守れ,人々の生命と財産の安全を保証する,「中華人民共和国草原法」による,この規則を制定する。
第 2 条 この規則は中華人民共和国領域内の草原火災の予防と消火に適用される。しかし,森林地帯と都市部を除く。
第 3 条: 草原火災予防工事は予防に重点を置くべきである、予防と防火を組み合わせる政策。
第 4 条 県レベル以上の人民政府は草原防火活動の組織と指導を強化する,草原火災予防に必要な資金を同レベルで財政予算に組み込む,草原の防火および消火活動の発展を保証する。
草原防火作業は地方人民政府の各レベルの行政責任者および部門の責任体系に従う、ユニットリーダーの責任システム。
第 5 条: 国務院草原行政部門は全国草原火災予防事業を担当する。
県レベル以上の地方人民政府が定めた草原防火当局が、それぞれの行政区内の草原防火活動を担当する。
県レベル以上の人民政府のその他の関連部門は、それぞれの責任範囲内で草地防火工事を実施する。
第 6 条 草原の管理および利用単位および個人,事業利用の範囲内で草原火災予防の責任を負う。
第 7 条: 草原火災予防作業には 2 つ以上の行政区域が関与するか、森林火災予防に関与する、都市消防,地方人民政府と関連部門は共同予防システムを確立する必要がある,共同防衛地域を決定する,共同予防策を開発する,情報伝達と監督と検査を強化する。
第 8 条 各レベルの人民政府または関連部門は草原火災予防の広報および教育活動を強化する,草原火災予防に対する住民の意識を高める。
第 9 条 国は草原火災の予防と鎮火に関する科学技術研究を奨励し、支援する,高度な草原火災予防および消火技術を促進する。
第 10 条: 草原の防火および消火活動において顕著な貢献または顕著な成果を上げた部隊、個人,表彰と報酬は関連する国内規制に従って与えられます。
第 2 章 草地火災の予防
第 11 条: 国務院草原行政部門は草原火災などの危険性と影響範囲を決定する,この国の草原を非常に高いレベルに分割する、高い、中、4 レベル下の草原火災危険エリア。
第 12 条 国務院草原行政部門は、草原火災危険区域設定と草原火災予防工事の実際の必要性に基づいて行わなければならない,全国草原火災予防計画の作成,国務院または国務院が承認を与えた部門に報告し、実施を組織する。
全国草原火災予防計画による,地域の現実と組み合わせる,この行政区の草原火災予防計画を作成する,同じレベルの人民政府の承認を得て組織し、実施する。
第 13 条 草地火災予防計画には主に次の内容が含まれます。
(1) 草原火災予防計画策定の基礎;
(2) 草原火災予防組織システムの構築;
(3) 草原防火インフラおよび設備の建設;
(4) 草原防火資材の備蓄;
(5) 安全措置。
第 14 条 県レベル以上の人民政府は関連部門および単位を組織する,草原火災予防計画に従ってください,草原火災の監視および監視施設を強化する、耐火性隔離ベルト、ファイアーロード、防火資材保管倉庫(ステーション)等のインフラ工事,草原防火車両を装備、消火設備、観測および通信機器およびその他の機器,必要な防火資材を保管する,草原火災予防指令情報システムの確立と改善。
第 15 条 国務院草原行政部門は国家草原火災緊急計画を策定する責任を負う,国務院の承認後に組織し実施する。
県レベル以上の地方人民政府の草原火災予防部門は、遊雅堂 入金 おすすめ遊雅堂 ウェルカムボーナスそれぞれの行政区域における草原火災緊急計画の策定に責任を負います,同じレベルの人民政府の承認を得て組織し、実施する。
第 16 条 草地火災緊急計画には主に次の内容が含まれます。
(1) 草原火災緊急組織とその責任;
(2) 草原火災の早期警戒および防止メカニズム;
(3) 草原火災の通報手順;
(4) さまざまなレベルの草地火災に対する緊急対応策;
(5) 草原火災と戦うために必要な資材、資金とチームの緊急保証;
(6) 人員および財産の避難、治療、疾病管理およびその他の緊急計画。
草原火災は影響を受けた草原地域に基づいています、死傷者の数、影響を受けた家畜の数と都市部および農村部の住宅地への影響、重要な施設、興味のある場所、自然保護区の脅威レベルなど,極めて深刻なものとして分類、少佐、大、通常は 4 つのレベル。具体的な分類基準は国務院草原行政部門が策定する。
第 17 条: 県級以上の地方人民政府は草地火災発生に関する法律に従う,この行政区域における草原火災予防期間を決定する,そしてそれを世間に発表。
第 18 条 草原火災予防期間中,生産活動のために草原で火を使用する必要がある人,県級人民政府の草原防火部門の承認が必要。火を使用するユニットまたは個人は防火措置を講じる必要があります,火災を防ぐ。
草原火災予防期間中,日常の必要のために草原で火を使う人々,安全な場所を選択する必要があります,防火措置を講じてください,火を使って残りの炎を完全に消してください。
この記事の最初の段落を除く、第 2 項で指定された状況を除く,草原火災予防期間中,草原での火の使用は禁止されています。
第 19 条 草地火災予防期間中,草原で銃器を使用した狩猟を禁止。
草原火災予防期間中,草原で爆発する、検査および建設活動,県レベル以上の地方人民政府の草原防火部門の承認が必要,そして防火措置を講じてください,火災を防ぐ。
草原火災予防期間中,軍隊は草原で実弾演習を実施、緊急事態に対処し、その他のタスクを実行する,必要な防火措置を講じる必要があります。
第 20 条 草地火災予防期間中,草原で作業または走行する自動車,防火装置を設置する必要があります,火漏れを厳重に防止、火災とブレーキシューの脱落による火災。草原を移動する公共交通機関の運転手と乗務員,乗客に対して草原火災予防宣伝を実施すべき。運転手、客室乗務員と乗客は火口を捨てることは許可されていません。
草原火災予防期間中,草原での野外作業用の機械設備,防火措置を講じる必要があります;オペレーターは火災安全操作手順に従う必要があります,火災を防ぐ。
第 21 条 草地火災予防期間中,同レベルの人民政府の承認済み,草原防火当局は草原への立ち入りを厳しく規制すべき、火災の危険がある車両および草原火災を引き起こす可能性のある現場作業について草原火災安全検査を実施する。火災の危険があることを発見,火災の危険を排除するための措置を講じるよう関係者に通知する必要があります;遊雅堂 アプリ火災の危険を排除するための措置を拒否する,遊雅堂 安全草原への立ち入りや草原での野外作業は禁止されています。
第 22 条 草地火災予防期間中,高温が発生しています、干ばつ、強風など火災の危険性が高い天候中,県レベル以上の地方人民政府は、草原火災の危険性が極めて高い地域を分類する必要がある、草原火災の危険性が高い地域と、草原火災により多くの死傷者または多額の物的損害が発生する可能性がある地域は、草原火災管理地域として指定されています,制御期間を指定,タイムリーに一般に発表する,そして記録のために一つ上のレベルの人民政府に報告してください。
草原火災規制区域内,野外での火の使用はすべて禁止されています。草原火災を引き起こす可能性のある非野原火災について,県レベル以上の地方人民政府、または草原防火当局は管理要件に従うものとする,厳格な管理。
草原の防火エリアに進入する車両,県レベル以上の地方人民政府の草原防火主管部門が発行する草原防火パスを取得する必要があります,消防法に従ってください。
第 23 条 草原での農業(牧畜)農場、工業および鉱業企業、その他の生産および事業部門,そして守備隊も、自然保護区管理単位および農村集団経済組織など,県レベル以上の地方人民政府の指導と草原防火部門の指導の下に置かれるべき,草原火災予防責任制度の導入,火源管理を強化する,火災の危険を排除する,この部隊で草原の防火作業を頑張ってください。
遊雅堂 登録方法鉄道、高速道路、電力および通信線、遊雅堂 勝てる石油およびガスのパイプラインなどのオペレーティングユニット,草原の防火責任区域内にあるはずです,防火措置を講じる,草原火災の防止。
草原を管理する契約を結んでいる個人は、草原を管理する契約を結んでいます,火源管理を強化する必要がある,火災の危険を排除する,草原火災予防義務を履行する。
第 24 条の州、自治区、中央政府直轄市の人民政府は、地域の実情に基づいて主要な草原防火地域の境界を定めることができる,提出のため国務院草原行政部門に報告。
県レベル以上の地方人民政府および主要な草原防火地域の自然保護区管理単位,必要に応じて専門の消防チームを設立する必要があります;関連する郡区 (町)、村は集団消火チームを設立すべき。消防チームは専門的な訓練を受ける必要があります,そして県レベル以上の地方人民政府の命令を受け入れる、転送。
第 25 条: 県レベル以上の人民政府の草原防火当局および気象当局,草原火災の危険予測および警報システムを共同で確立する必要がある。気象当局は草原火災予防の実際のニーズに基づくべきである,草原火災の危険性の気象レベルの予測と発表にしっかり取り組んでください;報道機関は草原火災の危険性の気象レベルの予測を速やかに放送すべき。
第 3 章: 草原火災との闘い
第 26 条 草原火災の監視および草原での生産および事業活動に従事する組織および個人,草原火災を発見,必要な措置を講じる必要があります,遊雅堂 オッズ遊雅堂 出金すぐに地元の人民政府または草原防火部門に報告してください。草原火災を発見した他の部隊および個人,また、地元の人民政府または草原防火部門にも適時に報告する必要があります。
地元の人民政府または草原防火部門が報告を受け取った後,ただちに現場に急行できるように人々を組織する必要があります,火災の状況を確認する,制御と抑圧措置を講じます,草原火災の拡大を防ぐ。
第 27 条 地方人民政府または草原火災予防部門は草原火災発生時刻を速やかに報告しなければならない、場所、推定焼損面積、火災の発生傾向やその他の情報を上級人民政府と草原防火部門に報告する;海外の草原火災が我が国の草原の安全を脅かしている,海外の草原火災と我が国の国境との距離も報告する必要がある、国境沿いの広がりの長さと我が国の草原への脅威など。
隠蔽の禁止、虚偽の報告、または報告を隠すよう他人に指示する、草原火災の誤報。
第 28 条: 県レベル以上の地方人民政府は、草地火災の発生に基づいて火災レベルを決定する,そして草原火災緊急計画を速やかに発動。非常に重要、大規模な草原火災と海外の草原火災が我が国の草原の安全を脅かしています,国務院草原行政部門は草原火災緊急計画を速やかに発動すべき。
第 29 条 草原火災緊急計画の発動後,関連する地方人民政府は草原火災緊急計画の要件に従うものとする,今すぐ整理しましょう、草原火災の消火活動を指揮する。
遊雅堂 インスタント銀行送金遊雅堂 稼げる草原火災と戦うときは、まず人々の命を守らなければなりません,関係する地方人民政府は、草地火災の脅威にさらされている住民やその他の職員を安全な地域に移動するよう速やかに動員すべき,そして正しく配置してください;緊急の場合,災害時の避難を強制的に組織できる。
第 30 条 県レベル以上の人民政府の関連部門は、草地火災緊急計画に従って役割を分担する,草原火災に対する適切な緊急対応措置を講じる。
気象当局は気象監視と予報にしっかり取り組むべきです,気象情報を地方人民政府にタイムリーに提供する,気象条件に応じて適時に人工降雨量の強化を実施します。
民事部門は速やかに避難所と救援物資供給拠点を設置する必要があります,被災者のために救援活動を行う。
保健当局は医療救助を提供すべき、健康および伝染病予防活動。
鉄道、交通機関、航空部門とその他の部門は災害救援物資の輸送を優先する必要があります、デバイス、薬物、食べ物。
通信部門は緊急通信サポートの提供を組織するものとする。
公安部門は草原火災事件を迅速に調査し、対処する必要があります,社会保障の維持にしっかり取り組んでください。
第 31 条: 草原火災と戦うために、専門の消防チームと専門的な訓練を受けた集団消防チームが組織され、動員されるものとする;消火命令を受けた部隊と個人,指定された場所に急いで行かなければなりません,消火活動を開始。
草原火災との闘い,障害者を動員してはなりません、妊婦、未成年者と高齢者も参加。
中国人民解放軍と中国人民武装警察は草原消火活動に参加する必要がある,「緊急救助および災害救援への軍の参加に関する規則」の関連規定に従って実施。
第 32 条 草原火災との闘いの必要性に基づく,関連する地方人民政府は物資を緊急に要求できます、交通機関と関連施設、デバイス;必要な場合,障害物を取り除くための措置を講じることができる、建物隔離ベルト、緊急時の水の採取、地域交通規制などの緊急事態管理措置。
災害救援の必要性のため,部隊および個人に対する物資の緊急要請、交通機関、施設、設備またはその敷地を占有する、土地の,その後すぐに返却する必要があります,関連する法規定に従って補償が提供されます。
第 33 条: 極めて重大な事態、大規模な草原火災,国務院草原行政部門は直ちに人員を火災現場に派遣する必要があります,組織、調整、消火活動の監督,そして州を越える準備をしてください、自治区、自治体における草地防火資材の募集。
森林地域の安全を脅かす草原火災,関連する草原火災予防当局は、直ちに関連する森林当局に通知するものとする。
海外の草原火災が我が国の草原の安全を脅かしている,国務院草原行政部門は直ちに職員を関係現場に派遣する必要があります,組織、調整、防火の監督,関連する状況を外務省に速やかに通知。
第 34 条: 国家は草原火災情報の統一公開システムを実施する。非常に重要、我が国の草原の安全を脅かす大規模な草原火災および海外の草原火災に関する情報,国務院草原行政部門発行;その他の草原火災情報,遊雅堂 入金不要ボーナス遊雅堂 出金できない州別、自治区、市人民政府草原防火部門が発表。
第 35 条: 主要な草原火災予防地域の県レベル以上の地方人民政府は、草原火災緊急計画の規定に従うことができる,草原火災予防司令部の設置,本章に規定されている草原消火活動と同じレベルで人民政府の責任を遂行する。
第 4 章 災害後の処理
第 36 条 草原火災の鎮火後,関連する地方人民政府の草原防火部門またはその指定部門は、火災現場の包括的な検査を実施するものとする,残りの火を消してください,火災現場を警備するのに十分な人員を残しておきます。草原防火当局による検査と受け入れに合格しました,避難できるのは警備員のみ。
第 37 条 草原火災の鎮火後,地方人民政府の関係部門は、速やかに定住し、被災者を救出するために関連部門を組織すべき,被災者の基本的な生活環境を保証する,健康と伝染病予防にしっかり取り組んでください,感染症の発生と蔓延を防ぐ。
第 38 条 草原火災の消火後,地方人民政府の関係部門は、適時に草原回復計画を策定するために関連部門を組織する必要がある,芝生の種の再播種や人工芝の植栽などの技術的対策を組織し、実施する,草原の植生を回復する,家畜と家禽の検疫もしっかりやってください,動物の病気の発生を防ぐ。
第 39 条 草原火災の鎮火後,関連する地方人民政府の草原防火部門は、公安およびその他の関連部門と速やかに調整するものとする,火災発生時刻、場所、理由と加害者を調査し、解決策を提案します。
遊雅堂 登録方法遊雅堂 安全草原防火部門は影響を受けた草原地域を評価する必要がある、影響を受けた家畜と家禽の種類と量、影響を受ける希少野生動植物の種類と量、死傷者、物資の消費、その他の経済的損失に関する統計,都市と地方の住民に対する草原火災について、工業生産と農業生産、生態環境への影響を評価する,国務院草原行政部門の規定に従って報告してください。
第 40 条: 地方人民政府の草原火災予防部門は、草原火災統計報告書の要求事項を厳格に遵守する,草原火災の統計を実施する,1つ上のレベルの人民政府の草原防火部門に報告する,同じレベルの公安部門にコピーしてください、統計機関。草原火災統計報告書は、国務院草原行政部門が国務院公安部門と協力して作成する,提出のため国家統計局に報告する。
第 41 条: 草原消火活動への参加による負傷、障害者または死亡者,関連する国の規制に従って治療を行う、年金。
第 5 章 法的責任
第 42 条 本規則の規定への違反,県レベル以上の人民政府の草原防火部門、またはその他の関連部門とそのスタッフ,次のいずれかの行動をとる,上級行政庁または監督庁から是正命令を受けた;重大な状況,直接の責任者およびその他の直接の責任者は法律に従って処罰されるものとする;犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及:
(1) 規制に従って草原火災に対する緊急計画を策定しなかった;
(2) 草原火災予防要件を満たさない野焼きまたは発破、測量、建設、その他の活動が承認されています;
遊雅堂 出金できない(3) 条件を満たさない車両に対する草地防火通行証の発行;
(4) 隠蔽、虚偽の報告、または報告を隠すよう他人に指示する、草原火災の誤報;
(5) 草原火災を消火するための適切な措置を講じなかった場合。
(6) その他、法令に基づく義務を履行しない行為。
第 43 条: 源泉徴収、草原火災予防資金の流用または横領、草原防火資材の不正使用,財務違反に対する罰則に関する法律に基づく、規制に従って処理されます;犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及。
第 44 条 本規則の規定への違反,次のいずれかの行動をとる,県レベル以上の地方人民政府の草原防火部門は違法行為の停止を命令する,防火措置を講じてください,制限時間内に関連手続きを完了してください,該当責任者に2,000元以上5,000元以下の罰金を科す,関連する責任部門に5,000元以上20,000元以下の罰金を科す:
(1) 許可なく草原で火気を使用したり発破をしたりする行為、検査および建設活動;
(2) 草原防火通行証を取得せずに草原防火区域に立ち入る。
第 45 条 本規則の規定への違反,次のいずれかの行動をとる,県レベル以上の地方人民政府の草原防火部門は違法行為の停止を命令する,防火措置を講じてください,火災の危険を排除する,関連責任者に200元以上2,000元以下の罰金を課す,関連責任部門に2,000元以上20,000元以下の罰金を科す;防火措置を拒否する、火災の危険を排除する,県レベル以上の地方人民政府の草原防火部門が、それに代わって防火措置を講じるものとする、火災の危険を排除する,必要な手数料は不法組織または個人が負担するものとします:
(1) 草原火災予防期間中,防火措置のない山火事を承認;
(2) 草原を走行および走行する自動車には防火装置が装備されていない、または火災の危険がある;
(3) 草原を移動する公共交通機関の運転手、客室乗務員または乗客が火を捨てた;
(4) 草原で野外作業に従事する機械および装置の操作者が、防火作業手順に従わない、または野外で動作する機械および装置に対する防火措置を講じない;
(5) 草地防火地域における規定に従って火を使用しない場合。
第 46 条 本規則の規定への違反,草原の生産および運営単位は草原火災予防責任制度を確立または導入していない,県レベル以上の地方人民政府の草原防火部門から修正を命じられた,関連責任部門に5,000元以上20,000元以下の罰金を科す。
第 47 条 本規則の規定の違反,故意または過失により草原火災を引き起こす,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及。
第6章 附則
第 48 条 草原消防車両は規則に従ってロゴ模様をスプレー塗装しなければならない,サイレンを設置、ロゴ照明器具。
第 49 条 この規則は 2009 年 1 月 1 日から施行される。