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中華人民共和国憲法


(1982 年 12 月 4 日の第 5 回全国人民代表大会第 5 回会議で採択され、1982 年 12 月 4 日に全国人民代表大会によって公布および施行)
1988 年 4 月 12 日の第 7 回全国人民代表大会の第 1 回会議で採択された「中華人民共和国憲法改正」による、1993 年 3 月 29 日、第 8 回全国人民代表大会第一回会議で採択された「中華人民共和国憲法改正案」、1999 年 3 月 15 日の第 9 回全国人民代表大会第 2 回会議で採択された「中華人民共和国憲法改正案」、2004 年 3 月 14 日の第 10 期全国人民代表大会第 2 回会議および 2018 年 3 月 11 日の第 13 期全国人民代表大会第 1 回会議で採択された「中華人民共和国憲法改正」中華人民共和国憲法")
コンテンツ
序文
第 1 章 概要
第 2 章 国民の基本的な権利と義務
第 3 章 国家機関
第 1 節 全国人民代表大会
セクション 2 中華人民共和国大統領
セクション 3 国務院
セクション 4 中央軍事委員会
第 5 節 地方人民代表大会と各レベルの地方人民政府
第 6 節 民族自治区の自治機関
第 7 節 監督委員会
セクション 8 人民法院および人民検察院
第 4 章 国旗、国歌、国章、首都
序文
中国は世界で最も古い歴史を持つ国の一つです。中国のあらゆる民族の人々が共同して輝かしい文化を創造してきました,輝かしい革命の伝統がある。
1840 年以降,封建制の中国は徐々に半植民地に変わっていった、半封建的な国。中国人は国家の独立を目指して努力しています、民族解放、民主主義、自由を求める英雄的な闘争があった。
20世紀,中国は天地を揺るがす大きな歴史的変化を経験しました。
1911 年に孫文が主導した 1911 年の革命,封建君主制の廃止,中華民国の建国。しかし,帝国主義と封建主義に反対するという中国人民の歴史的任務はまだ完了していません。
1949,毛沢東主席率いる中国共産党は、中国のあらゆる民族の人々を指導している,長く困難な武装闘争やその他の形態の闘争を経験した後,ついに打倒された帝国主義、封建主義と官僚的資本主義の支配,新たな民主主義革命の大勝利を収めた,中華人民共和国の成立。これから,中国人が国の権力を掌握した,国の主人になる。
中華人民共和国の成立後,我が国の社会は、新しい民主主義から社会主義への移行を徐々に実現してきました。生産手段の私的所有権の社会主義的変革は完了した,人間による人間搾取のシステムは廃止されました,社会主義体制が確立された。労働者階級が主導する、労働者と農民の同盟に基づく人民民主的独裁,本質的に、それはプロレタリアートの独裁である,統合され、発展した。中国人と中国人民解放軍は帝国主義を打ち破った、覇権的侵略、妨害行為と武力挑発,国の独立と安全を維持,国防の強化。経済建設において大きな成果が得られた,独立者、比較的完全な社会主義産業システムが基本的に形成されている,農業生産は大幅に増加しました。教育、科学、文化やその他の事業は大きな進歩を遂げました,社会主義イデオロギー教育は明らかな成果を上げている。人々の生活は大幅に改善されました。
中国の新たな民主革命の勝利と社会主義の大義の成果,中国のあらゆる民族の人々を指導しているのは中国共産党です,マルクス・レーニン主義において、毛沢東思想の指導のもとに,真実を貫きなさい,バグを修正,多くの困難や障害を乗り越えて達成。我が国は長い間、社会主義の初段階にあるでしょう。遊雅堂 仮想通貨遊雅堂 口コミ国の基本的な任務は,中国の特色ある社会主義の道に沿って,社会主義の近代化に注力する。中国のあらゆる民族の人々は今後も中国共産党の指導下に置かれることになる,マルクス・レーニン主義において、毛沢東の思想、鄧小平論、「3 つの代表」についての重要な考え方、開発に関する科学的展望、習近平の指導の下、新時代の中国の特色ある社会主義を考える,人民民主的独裁を堅持する,社会主義の道を堅持する,改革開放を堅持する,さまざまな社会主義制度を継続的に改善する,社会主義市場経済の発展,社会主義民主主義を発展させる,社会主義者の法の支配を改善する,新しい開発コンセプトの実装,自立,大変な仕事,徐々に実現する産業、農業、国防と科学技術の近代化,物質文明を促進する、政治文明、精神文明、社会文明、生態文明の協調的発展,我が国を、豊かで、強く、民主的で、文明的で、調和のとれた美しい現代社会主義国に築き上げます,中華民族の偉大な復興を実現する。
私たちの国では,クラスとして搾取しているクラスは排除されました,しかし階級闘争はある程度まではまだ長期間存在するだろう。中国人民は、わが国の社会主義制度に敵対し、これを弱体化させる国内外の敵対的な勢力や要素に敵対している,闘争は戦わなければなりません。
台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部です。祖国の統一という大義を完遂することは、台湾同胞を含むすべての中国人の神聖な義務である。
社会主義の建設は労働者に依存しなければなりません、農民と知識人,団結できるすべての力を団結させます。長期的な革命において、建設、改革の過程中,すでに中国共産党主導のグループを結成している,さまざまな民主主義政党や人民団体が参加,すべての社会主義労働者を含む、社会主義の大義の構築者、社会主義を支持する愛国者、祖国の統一を支持し、中華民族の偉大な復興に尽力する愛国者の広範な愛国統一戦線,この統一戦線は引き続き強化され、発展していくでしょう。中国人民政治協商会議は広く代表的な統一戦線組織です,過去に歴史的に重要な役割を果たした,この国の将来の政治生活、社会生活と対外友好活動において,社会主義の近代化が進行中、国の統一と団結を守るための闘いにおいて,さらに重要な役割を果たすことになる。中国共産党が主導する多党協力と政治協議システムは長期にわたって存在し、発展するだろう。
中華人民共和国は、国内のあらゆる民族グループの人々によって設立された統一多民族国家です。平等、連帯、相互扶助、調和の社会主義民族関係が確立された,そしてこれからも強化していきます。国家統一を維持するための闘争において,大きな国家主義に反対,主に漢民族排外主義,私たちは地元のナショナリズムにも反対しなければなりません。国はあらゆる努力をします,国内のす​​べての民族グループの共通の繁栄を促進する。
中国革命、建設、改革の成果は世界中の人々の支援と切り離すことができません。中国の将来は世界の将来と密接に関係している。中国は独立した外交政策を堅持する,主権と領土一体性の相互尊重を堅持する、相互不可侵、互いの内政不干渉、平等と相互利益、平和共存の 5 つの原則,平和的発展の道を堅持する,互恵的かつ双方にとって有利な開放戦略を堅持する,他国との外交関係と経済を発展させる、文化交流,人類の運命を共有するコミュニティの構築を促進する;帝国主義に反対することを主張する、覇権、植民地主義,世界各国の人々との団結を強化する,国家の独立を目指し、守るために抑圧された国と発展途上国を支援する、国民経済を発展させるための正義の闘い,世界平和を維持し、人類の進歩を促進するために懸命に働く。
この憲法は、遊雅堂 入金不要ボーナス 4000 円遊雅堂 キャンペーンコード中国のあらゆる民族グループの人々の闘争の成果を法的形式で確認するものです,国の基本的なシステムと基本的な任務を提供する,それは国の基本法です,最も高い法的効果を持つ。全国のあらゆる民族の人々、すべての州機関および軍隊、政党および社会団体、企業および機関,誰もが自分たちの活動の基本的なガイドラインとして憲法を受け入れなければなりません,そして憲法の尊厳を守る責任がある、憲法の施行を確実にする責任。
第 1 章 概要
第 1 条 中華人民共和国は労働者階級によって指導される、労働者と農民の同盟に基づく人民民主主義独裁下の社会主義国。
社会主義制度は中華人民共和国の基本的な制度です。中国共産党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴である。いかなる組織または個人も社会主義制度を損なうことを禁止する。
第 2 条 中華人民共和国におけるすべての権力は人民に属する。
人民が国家権力を行使する機関は全国人民代表大会と各レベルの地方人民代表大会である。
法律の規定に従う人々,さまざまなチャネルや形式を通じて,国政を管理する,経済的および文化的事業を管理する,社会問題を管理する。
第 3 条 中華人民共和国の国家機関は民主集中制の原則を実施する。
全国人民代表大会と各レベルの地方人民代表大会は民主的に選出される,国民に対する責任,人民の監督下にある。
国の行政機関、監督機関、裁定機関、検察機関はすべて人民代表大会によって選出される,その責任者,その監督下にある。
中央政府機関と地方政府機関の権限の分割,中央委員会の統一された指導に従ってください,地元のイニシアチブを最大限に活用する、ポジティブの原理。
第 4 条 中華人民共和国のすべての民族は平等である。国家はすべての少数民族の正当な権利と利益を保護します,すべての民族間の平等、連帯、相互援助、調和のとれた関係を維持し発展させる。あらゆる民族に対する差別と抑圧を禁止する,国家の統一を損ない、国家の分断を生み出す行為の禁止。
国家は各少数民族の特性とニーズを考慮する,少数民族地域の経済的および文化的発展の加速を支援。
少数民族が共に住む地域では地域自治が実施される,自治機関を設立する,自主性を発揮する。すべての民族自治区は中華人民共和国の切り離せない部分である。
すべての民族グループは、独自の話し言葉と書き言葉を使用し開発する自由を持っています,誰もが自分の習慣を維持または改革する自由を持っています。
第 5 条 中華人民共和国は法の支配を実施する,法の支配の下で社会主義国家を建設する。
国家は社会主義法制度の統一と尊厳を保護します。
すべての法律、行政規制も地方規制も憲法に抵触してはならない。
すべての国家機関と軍隊、政党および社会団体、すべての企業と機関は憲法と法律を遵守しなければなりません。憲法および法律に違反するすべての行為,責任を負わなければなりません。
いかなる組織や個人も憲法や法律を超えて特権を有することはできません。
第 6 条 中華人民共和国の社会主義経済制度は、生産手段の社会主義的公的所有に基づいている,つまり、国民全体による所有権と労働者による集団所有権。社会主義者の公有制は人々が人々を搾取するシステムを排除する,それぞれの能力に応じて練習する、仕事に応じた分配の原則。
この国は社会主義の初段階にあります,主体として公的所有権を遵守する、複数所有制経済の共通発展のための基本的な経済システム,主体として業務に応じた配分を遵守する、複数の配信方法が共存する配信システム。
第 7 条 国有経済,つまり、全国民が所有する社会主義経済,国民経済の主導的勢力です。国家は国有経済の統合と発展を保証する。
第 8 条 農村集団経済組織は世帯契約管理を基本として実施する、統合管理と分散化を組み合わせた二層管理システム。遊雅堂 勝てる遊雅堂 ウェルカムボーナス農村地域での生産、供給とマーケティング、クレジット、消費とその他の形態の協同組合経済,それは労働者が共同して所有する社会主義経済です。農村部の集団経済組織に参加する労働者,法の範囲内で私有地を運営する権利、紫柳山、家族の副業と自家用家畜の飼育。
町や都市の手工芸品、産業、建設業、交通機関、ビジネス、サービス産業およびその他の産業におけるさまざまな形の協同組合経済,それらはすべて、労働者が共同して所有する社会主義経済です。
国家は都市および農村の集団経済組織の正当な権利と利益を保護します,励まし、集団経済の発展を導き、援助する。
第 9 条 鉱床、水の流れ、森、山尾根、草原、荒地、干潟とその他の天然資源,すべては国家に属する,つまり、すべての人が所有している;法律により集団所有されている森林と山地、草原、荒地、干潟を除く。
国家は天然資源の合理的な使用を保証します,貴重な動植物を保護する。いかなる組織または個人も、いかなる手段によっても天然資源を横領または破壊することは禁止されています。
第 10 条 都市の土地は国に属する。
田舎と郊外の土地,法律で規定されている国が所有するものを除く,共同所有;ホームステッドと私有地、紫柳山,これも共同所有。
公益のための国家のニーズ,土地は法的規定および補償に従って収用または収用される可能性がある。
いかなる組織または個人も横領してはなりません、土地の売買、その他の不法譲渡。土地の使用権は法律の規定に従って譲渡することができます。
土地を使用するすべての組織および個人は、土地を合理的に使用する必要があります。
第 11 条 法規定の範囲内の個別経済、民間経済とその他の非公共経済,社会主義市場経済の重要な部分。
国家は個人の経済を保護します、民間経済およびその他の非公共経済の正当な権利と利益。国民の奨励、非公共経済の発展を支援し、指導する,法律に従って非公共経済を監督し、管理する。
第 12 条 社会主義者の公共財産は神聖であり、不可侵である。
国家は社会主義の公共財産を保護します。いかなる組織または個人も、国家および集団の財産を横領または破壊するためにいかなる手段を使用することも禁止されています。
第 13 条 国民の合法的な私有財産は侵されないものとする。
国家は法規定に従って国民の私有財産権と相続権を保護します。
公益のための国家のニーズ,国民の私有財産は法規定に従って収用または徴発され、補償される場合があります。
第 14 条 国は労働者の熱意と技術レベルを向上させるものとする,高度な科学技術を促進する,経済管理システムと企業管理システムの改善,さまざまな形の社会主義責任制度を導入する,労働組織の改善,労働生産性と経済的利益を継続的に改善するために,社会的生産性を向上させる。
国家は経済を厳しく取り締まり、無駄遣いに反対します。
国家は蓄積と消費を合理的に調整する,国を大事にする、集団的および個人的な利益,生産開発の基礎に基づいて,人々の物質的および文化的生活を徐々に改善する。
国は経済発展の水準に応じて社会保障制度を確立し、改善します。
第 15 条 国家は社会主義市場経済を実施する。
国家は経済法制を強化し、マクロ経済管理を改善する。
国家は、法律に従って、いかなる組織または個人も社会的および経済的秩序を乱すことを禁止します。
第 16 条 国有企業は法律で定められた範囲内で独立して経営する権利を有する。
法規定に基づく国有企業,労働者大会やその他の形式を通じて,民主的な運営を実施する。
第 17 条 集団的経済団体は関連法を遵守する,独立して経済活動を行う自主性を持つ。
集団的経済組織が民主的運営を実施,法的規定に従ってマネージャーを選出および解任する,経営を左右する重大な問題。
第 18 条 中華人民共和国は、遊雅堂 ボーナス遊雅堂 アプリ中華人民共和国の法律の規定に従って、外国企業およびその他の経済団体または個人が中国に投資することを許可する,中国企業や他の経済団体とさまざまな形の経済協力を実施する。
中国における外国企業およびその他の外国経済団体および中外合弁事業,誰もが中華人民共和国の法律を遵守しなければなりません。彼らの法的権利と利益は中華人民共和国の法律によって保護されています。
第 19 条 国家は社会主義教育を発展させる,全国の人々の科学的および文化的レベルの向上。
州が運営するさまざまな学校,普遍的な初等義務教育,中等教育を発展させる、職業教育および高等教育,そして幼児教育を発展させます。
州はさまざまな教育施設を開発しています,文盲を根絶する,労働者の方へ、農民、国家職員およびその他の職員が政治に関与する、文化、科学、テクノロジー、ビジネス教育,自習を奨励する。
国は集団的な経済組織を奨励しています、国の企業、機関、その他の社会勢力は、法的規定に従ってさまざまな教育事業を組織しています。
州は全国で一般的に使用されている北京語を奨励しています。
第 20 条 国家は自然科学と社会科学を発展させる,科学的および技術的知識を広める,科学研究の成果と技術発明に対する報酬。
第 21 条 国は医療および保健サービスを開発する,現代医学と伝統的な中国医学を発展させる,農村部の集団経済組織を奨励し、支援する、国営企業や機関、街頭団体がさまざまな医療・保健施設を組織している,大規模な保健活動を実施する,人々の健康を守る。
スポーツの国家発展,大衆スポーツ活動を実施する,人々の体格を強化する。
第 22 条: 国家の発展は国民に奉仕する、社会主義に貢献する文学的および芸術的事業、ニュース、ラジオ、テレビ事業、出版および流通事業、図書館、博物館、文化センターおよびその他の文化事業,大衆文化活動の実施。
国の特別保護名勝および史跡、貴重な文化財およびその他の重要な歴史文化遺産。
第 23 条 国家は社会主義に奉仕するさまざまな専門人材を育成する,知識人のチームを拡大,条件の作成,社会主義近代化における役割を最大限に発揮する。
第 24 条 国は理想的な教育を普及させるものとする、道徳教育、文化教育、規律​​と法教育,都市部と農村部のさまざまな地域の人々の間でさまざまな規範を制定し施行することによって、大会,社会主義精神文明の建設を強化する。
国家は社会主義の核心的価値観を提唱している,祖国への愛を促進、人々を愛する、愛の労働、愛の科学、社会主義の社会道徳を愛する,国民の愛国心、集団主義と国際主義、共産主義教育,弁証法的唯物論と史的唯物論に関する教育を実施する,資本主義に反対、封建主義とその他の退廃的な思想。
第 25 条 国家は家族計画を推進する,人口増加を経済社会開発計画に合わせる。
第 26 条 国は、生活環境および生態環境を保護し、改善する,汚染およびその他の公共の危険の予防と制御。
州は植林と森林の保護を組織し奨励しています。
第 27 条 すべての国家機関は合理化の原則を実施するものとする,作業責任システムの導入,スタッフのトレーニングと評価システムを導入する,作業の品質と効率を継続的に改善する,官僚主義に反対。
すべての州機関と州職員は国民の支援に頼らなければなりません,常に人々との緊密な連絡を維持してください,人々の意見や提案に耳を傾ける,人々の監督を受け入れます,国民のために一生懸命働く。
州職員は就任の際、法律の規定に従って公の場で憲法に宣誓しなければならない。
第 28 条 国家は社会秩序を維持する,国家安全保障を脅かす反逆罪やその他の犯罪行為を抑制する,制裁は社会保障を危険にさらす、社会主義経済を損なう活動およびその他の犯罪行為,犯罪者を罰し、更生させる。
第 29 条 中華人民共和国の軍隊は人民に属する。その使命は国防を強化することです,攻撃に抵抗せよ,遊雅堂 入金不要ボーナス 4000 円祖国を守れ,人々を守るための平和的労働,国家建設に参加する,国民のために一生懸命働く。
この国は軍隊の革命化を強化する、近代化、正式な構造,国防力を強化する。
第 30 条 中華人民共和国の行政区は次のように区分される。
(1) 国は州、自治区、中央政府直轄の市に分かれています。
(2) 州、自治区は自治州に分割される、郡、自治郡、都市;
(3) 県と自治県は郷、民族郷、鎮に分けられる。
地方自治体と大都市は地区に分かれています、郡。自治州は郡に分かれています、自治郡、都市。
自治区、自治県、自治県はすべて民族自治区である。
第 31 条 国は必要に応じて特別行政区を設置することができる。特別行政区で実施される制度は、具体的な状況に応じて全国人民代表大会によって法律で定められる。
第 32 条 中華人民共和国は中国における外国人の正当な権利と利益を保護する,中国の外国人は中華人民共和国の法律を遵守しなければなりません。
政治的理由で亡命を申請する外国人に対する中華人民共和国のアプローチ,亡命の権利を与えることができます。
第 2 章 国民の基本的な権利と義務
第 33 条 中華人民共和国の国籍を有するすべての人は中華人民共和国の国民である。
中華人民共和国の国民は法の下に平等です。
国家は人権を尊重し、保護します。
すべての国民は憲法と法律で定められた権利を享受します,同時に、憲法と法律に定められた義務も果たさなければなりません。
第 34 条 18 歳以上の中華人民共和国国民,国籍を問わず、人種、性別、キャリア、家族の出身、宗教的信念、教育レベル、物件のステータス、居住期間,すべての人が投票し、選出される権利を持っています;法律に従って政治的権利を剥奪されている者を除く。
第 35 条 中華人民共和国国民には発言権がある、公開済み、集会、協会、パレード、デモの自由。
第 36 条 中華人民共和国国民は信仰の自由を有する。
州政府機関、社会的集団および個人は、国民に宗教を信じるか信じないかを強制してはなりません,宗教を信じる国民と宗教を信じない国民に対する差別の禁止。
国は通常の宗教活動を保護します。誰も社会秩序を乱すために宗教を利用してはなりません、国民の健康を害する、国の教育制度を妨げる活動。
宗教団体と宗教問題は外国勢力によって支配されていない。
第 37 条 中華人民共和国国民の個人の自由は侵されない。
すべての国民,人民検察院によって承認または決定されていない、または人民裁判所によって決定されていない,そして公安機関によって処刑された,逮捕の対象ではない。
不法拘禁や国民の個人の自由を不法に奪ったり制限したりするその他の方法は禁止されています,国民の違法な身体検査は禁止されています。
第 38 条 中華人民共和国国民の個人の尊厳は不可侵である。いかなる形であっても国民を侮辱することは禁止されています、名誉毀損と冤罪。
第 39 条 中華人民共和国国民の住居は不可侵である。国民の家への不法捜索や不法侵入は禁止されています。
第 40 条 中華人民共和国国民の通信の自由と通信の秘密は法律によって保護される。国家安全保障または犯罪捜査の必要性を除く,法律で定められた手順に基づく公安機関または検察機関による通信の検査に加えて,いかなる組織または個人も、理由の如何を問わず、国民の通信の自由および通信の秘密を侵害してはなりません。
第 41 条 中華人民共和国国民は、国家機関または国家公務員を待遇してはならない,批判や提案をする権利がある;州機関または州職員による違法および職務怠慢に対して,関連する州機関に苦情が提出されました、告発または報告する権利,遊雅堂 入金 おすすめただし、虚偽の告発を目的として事実を捏造または歪曲することは許可されていません。
国民からの苦情、告発または報告,関係する州機関は事実を解明する必要があります,遊雅堂 アプリ処理の責任者。誰も抑圧したり報復したりすることはできません。
国家機関および国家公務員による公民権侵害により損失を被った人々,法律に従って補償を受ける権利を有する。
第 42 条 中華人民共和国国民は働く権利と義務を有する。
さまざまなルートを通じた国,労働および雇用条件を作成する,労働保護を強化する,労働条件を改善する,そして生産の発展に基づいて,労働報酬と福利厚生の増額。
労働は働くことができるすべての国民の名誉ある義務です。国有企業および都市部および農村部の集団経済組織の労働者は、国の主人であるという態度で労働者に接するべきである。国家は社会主義労働競争を促進,模範的な労働者と上級労働者に報酬を与える。国は国民にボランティア活動に参加することを奨励しています。
州は国民に雇用前に必要な労働および雇用訓練を提供します。
第 43 条 中華人民共和国の労働者は休む権利を有する。
州は労働者のための休息と療養施設を開発,従業員に労働時間と休暇制度を提供する。
第 44 条 国は、法律の規定に従って、企業および機関の従業員および国家機関の職員に対して退職制度を実施する。退職者の生活は国家と社会によって保証されています。
第 45 条 老後の中華人民共和国国民、病気または労働能力の喪失の場合,国家および社会から物質的な援助を受ける権利を有する。州は国民がこれらの権利を享受するために必要な社会保険を整備します、社会救済および医療保健サービス。
国家と社会は障害のある兵士の命を守ります,殉教者の家族を支援する,軍人家族に対する優遇措置。
国家と社会は視覚障害者を支援します、聴覚障害者、唖やその他の障害のある国民の労働、生活と教育。
第 46 条 中華人民共和国国民は教育を受ける権利と義務を有する。
国は青少年を育成します、若者、道徳的な人格を備えた子供たち、諜報機関、体力およびその他の側面における総合的な発達。
第 47 条 中華人民共和国国民は科学研究を行うことができる、文学的、芸術的創作およびその他の文化活動の自由。教育に参加するための国の要件、科学、テクノロジー、文学、人々に利益をもたらす芸術やその他の文化的事業における市民の創造的な活動,励ましと助けを与えてください。
第 48 条 中華人民共和国の政治における女性、経済的、文化、社会生活や家庭生活のあらゆる面で男性と同等の権利を享受。
国家は女性の権利と利益を保護します,同一労働における男女同一賃金,女性幹部の育成と選抜。
第 49 条 結婚、家族、母親と子供たちは国家によって保護されています。
夫も妻も家族計画を実行する義務があります。
親には未成年の子供を育て、教育する義務があります,成人した子供には両親を扶養し、扶養する義務があります。
結婚の自由を破壊することは禁止されています,高齢者虐待の禁止、女性と子供。
第 50 条 中華人民共和国は華僑の正当な権利と利益を保護する,帰国した華僑とその家族の正当な権利と利益を保護する。
第 51 条 中華人民共和国国民が自由と権利を行使する場合,国に害はありません、ソーシャル、集団的利益、他の国民の正当な自由と権利。
第 52 条 中華人民共和国の国民は、国の統一と国内のすべての民族の統一を守る義務がある。
第 53 条 中華人民共和国国民は憲法および法律を遵守しなければならない,国家機密を守る,公共財産の管理,労働規律を遵守する,公序良俗に従ってください,社会倫理を尊重する。
第 54 条 中華人民共和国国民は祖国の安全を守る義務がある、名誉上の義務と利益,祖国の安全に害はありません、名誉と利益を伴う行為。
第 55 条: 祖国を守る、侵略に抵抗することは中華人民共和国のすべての国民の神聖な義務である。
法律に従って兵役を果たし、民兵組織に参加することは中華人民共和国国民の名誉ある義務です。
第 56 条 中華人民共和国国民は法律に従って納税の義務を負う。
第 3 章 国家機関
第 1 節 全国人民代表大会
第 57 条 中華人民共和国の全国人民代表大会は国権の最高機関である。その常設機関は全国人民代表大会常務委員会である。
第 58 条 全人代および全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使する。
第 59 条 全国人民代表大会は地方が管轄する、自治区、自治体、特別行政区と軍によって選出された議員で構成される。各少数民族には適切な数の代表者が必要。
全国人民代表大会の議員選挙は全国人民代表大会常務委員会が主宰する。
全国人民代表大会の議員の数と議員の選出方法は法律で定める。
第 60 条 各全国人民代表大会の任期は 5 年。
全人代の任期満了の 2 か月前,全国人民代表大会常務委員会は次の全国人民代表大会の議員選挙を完了しなければならない。選挙を実施できない特別な状況が発生した場合,全国人民代表大会常務委員会が全委員の3分の2以上の多数で採択,選挙を延期できる,現在の全国人民代表大会の会期を延長。緊急事態終了後 1 年以内,次の全国人民代表大会の議員選挙は完了する必要があります。
第 61 条 全国人民代表大会は年に 1 回開催される,全国人民代表大会常務委員会が招集。全国人民代表大会常務委員会が必要と判断した場合,全国人民代表大会議員の5分の1以上が提案,全国人民代表大会の会議を一時的に招集できる。
全国人民代表大会が開催されるとき,幹部会を会議の議長に選出する。
第 62 条 全国人民代表大会は次の権限を行使する。
(1) 憲法を改正する。


(2) 憲法の施行を監督する。
(3) 刑事司法の策定と見直し、民間、州の制度法およびその他の基本法;
(4) 中華人民共和国総統選挙、副会長;
(5) 中華人民共和国大統領の指名に基づく,国務院首相候補の決定;国務院首相の指名による,国務院副首相を決定、州議会議員、各省庁の大臣、各委員会の理事、監査長官、事務総長の選択;
(6) 中央軍事委員会主席の選出;中央軍事委員会委員長の指名による,中央軍事委員会の他のメンバーの候補者を決定する;
(7) 国家監督委員会委員長の選挙;
(8) 最高人民法院長官の選挙;
(9) 最高人民検察院検事長の選挙;
(10) 国家経済社会開発計画の審査と承認、および計画の実施に関する報告;
(11) 国家予算と予算実施報告書の審査と承認;
(12) 全国人民代表大会常務委員会の不適切な決定の変更または撤回;
(13) 承認州、自治区と市の設立;
(14) 特別行政区の設置とその制度の決定;
(15) 戦争と平和を決定する問題;
(16) 国家最高権力機関が行使すべきその他の権限。
第 63 条 全人代は以下の人物を解任する権限を有する。
(1) 中華人民共和国の主席および副主席;
(2) 国務院首相、副首相、州議会議員、各省庁の大臣、各委員会の理事、監査長官、事務総長;
(3) 中央軍事委員会委員長および中央軍事委員会の他のメンバー;
(4) 国家監督委員会の局長;
(5) 最高人民法院長官;
(6) 最高人民検察院の首席検事。
憲法改正第 64 条,全国人民代表大会常務委員会または全国人民代表大会議員の5分の1以上の提案,全国人民代表大会で全議員の3分の2以上の多数決で採択。
法律およびその他の法案が全人民代表大会で全議員の過半数で可決される。
第 65 条 全国人民代表大会常務委員会は以下の職員で構成される。
会長、
副会長数名、
事務局長、
委員数名。
全国人民代表大会常務委員会のメンバーの中,適切な数の少数民族の代表者が存在すべき。
全国人民代表大会は全国人民代表大会常務委員会の委員を選出し、解任する権限を有する。
全国人民代表大会常務委員会の委員は国家行政機関としての役割を果たしてはいけない、監督機関、司法機関と検察機関の義務。
第 66 条 全国人民代表大会常務委員会の各期の任期は、全人代の各期の任期と同じである,次の全国人民代表大会で新しい常務委員会が選出されるまでその権限を行使する。
会長、副会長は連続して 2 期を超えて務めてはならない。
第 67 条 全国人民代表大会常務委員会は以下の権限を行使する。
(1) 憲法を解釈し、その実施を監督する。
(2) 全国人民代表大会によって制定されるべき法律以外の法律の制定および改正;
(3) 全人代会期中,全国人民代表大会によって制定された法律の一部の補足および修正,ただし、法の基本原則に抵触してはならない;
(4) 法律の解釈;
(5) 全人代会期中,国家経済社会開発計画を検討し、承認する、国家予算の実施中に行わなければならない調整の一部;
(6) 国務院の監督、中央軍事委員会、国家監視委員会、最高人民法院と最高人民検察院の業務;
(7) 国務院が制定した同じ憲法を無効にする、法律に抵触する行政規制、決定と命令;
(8) 州のキャンセル、自治区、中央政府直属の自治体の国権機関によって制定された同じ憲法、法律および行政規制と矛盾する現地の規制および決議;
(9) 全人代会期中,国務院首相の指名による,意思決定大臣、委員会ディレクター、監査長官、事務総長の選択;
(10) 全人代会期中,中央軍事委員会委員長の指名による,中央軍事委員会の他のメンバーの候補者を決定する;
(11) 国家監察委員会長官の要請による,国家監察委員会副主任の任免、メンバー;
(12) 最高人民法院長官の要請による,最高人民法院副院長の任免、判事、司法委員会の委員および軍事裁判所長官;
(13) 最高人民検察院検事長の要請による,最高人民検察院副検事総長の任免、警部、検察委員会の委員および軍事検察の首席検事,そして州によって承認されました、自治区、地方自治体人民検察院首席検察官の任免;
(14) 海外の全権代表の任命と解任を決定する。
(15) 外国と締結した条約および重要な協定の批准・廃止の決定;
(16) 軍人および外交官に対する階級制度およびその他の特別な階級制度の規定;
(17) 国に授与される勲章および名誉称号に関する規定と決定;
(18) 恩赦に関する決定;
(19) 全国人民代表大会の閉会中,ある国が武力侵略の対象となっている場合、または侵略を防ぐために国際条約を履行する必要がある場合,戦争状態を決定する宣言;
(20) 国家総動員か部分動員かの決定。
(21) 国全体または個別の州を決定する、自治区、自治体が非常事態宣言に入る;
(22) 全国人民代表大会によって付与されたその他の権限。
第 68 条 全国人民代表大会常務委員会の委員長は全国人民代表大会常務委員会の任務を主宰する,全国人民代表大会常務委員会の会議を招集。副会長、事務総長は議長の仕事を補佐する。
会長、副会長、事務総長および議長会議,全国人民代表大会常務委員会の重要な日常業務を処理する。
第 69 条: 全国人民代表大会常務委員会は責任を負い、その活動を全国人民代表大会に報告する。
第 70 条 全人代は民族委員会を設置する、憲法法律委員会、財務経済委員会、教育、科学、文化、保健委員会、外務委員会、華僑委員会および設置が必要なその他の特別委員会。全国人民代表大会の休会中,特別委員会は全国人民代表大会常務委員会の指揮下にある。
さまざまな特別委員会は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会の指揮下にある,研究、関連提案の検討と策定。
第 71 条 全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会が必要と判断した場合,特定の問題に関する調査委員会を組織できる,そして調査委員会の報告書によると,対応する決議を行う。
調査委員会が調査を行う場合,すべての関連州機関、社会団体と国民は必要な資料を提供する義務がある。
第 72 条 全国人民代表大会の議員および全国人民代表大会常務委員会の委員,法律で定められた手順に従い、全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会の権限の範囲内で法案を提案する権利を有する。
第 73 条 全人代会期中の全人代議員,常務委員会会議中の全国人民代表大会常務委員会のメンバー,法律で定められた手順に従って、国務院または国務院の各省庁に対して異議を申し立てる権利を有する、各種委員会からの問い合わせ。尋問されている政府機関が返答する責任を負わなければなりません。
第 74 条 全人代の代表者,全国人民代表大会幹部会の許可なし,全国人民代表大会常務委員会の許可なく全国人民代表大会が閉会している場合,逮捕または刑事裁判の対象ではありません。
第 75 条 全国人民代表大会の各種会議における全国人民代表大会議員の演説と投票,法的措置の対象ではありません。
第 76 条: 全国人民代表大会の議員は、模範的に憲法と法律を遵守しなければならない,国家機密を守る,そして制作にも参加、仕事と社会活動中,憲法と法律の施行を支援する。
全国人民代表大会の議員は、当初の選挙単位および人民との緊密な連絡を維持するものとする,国民の意見や要求に耳を傾け、反映する,国民のために一生懸命働く。
第 77 条: 全国人民代表大会の議員は元の選挙部門の監督を受ける。元の選挙単位は、法律で定められた手順に従って、単位によって選出された代表者を解任する権利を有します。
第 78 条 全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会の組織および運営手順は法律で定める。
セクション 2 中華人民共和国大統領
第 79 条 中華人民共和国大統領、副主席は全国人民代表大会によって選出される。
選挙権と被選挙権を有し、45 歳以上の中華人民共和国国民が中華人民共和国主席に選出されることができます、副会長。
中華人民共和国大統領、副主席の任期は全国人民代表大会の任期と同じ。
第 80 条 中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定および全国人民代表大会常務委員会の決定に従って行動する,法律の公布,国務院首相の任免、副首相、州議会議員、各省庁の大臣、各委員会の理事、監査長官、事務総長,この国に授与された勲章と名誉称号,恩赦命令を出す,非常事態が宣言されました,戦争状態を宣言する,出動命令を出す。
第 81 条 中華人民共和国国家主席は中華人民共和国を代表する,国家活動の実施,外国の使節を受け入れる;全国人民代表大会常務委員会の決定による,全権代表の海外派遣と召還,外国と締結された条約および重要な協定を批准および破棄する。
第 82 条 中華人民共和国副主席は主席の職務を補佐する。
中華人民共和国副主席は主席から委任されています,会長の権限の一部として行動できる。
第 83 条 中華人民共和国大統領、副主席は次の全国人民代表大会で選出された主席に対して権限を行使する、副会長が就任するまで。
第 84 条 中華人民共和国主席が不在の場合,会長の職は副会長が引き継ぎます。
中華人民共和国副主席が不在の場合,全国人民代表大会による補欠選挙。
中華人民共和国大統領、両副議長が欠席の場合,全国人民代表大会による補欠選挙;補欠選挙前,全国人民代表大会常務委員会委員長が一時的に委員長を務める。
セクション 3 国務院
中華人民共和国国務院第 85 条,つまり中央人民政府,最高国家権力の執行機関です,国家最高行政機関です。
第 86 条 国務院は次の職員で構成される。
首相、
数名の副首相
数名の州議会議員、
各省庁の大臣、
各委員会の委員長、
監査長官、
事務総長。
国務院は首相の責任制を導入。省庁、各委員会の事務局長、ディレクターの責任システム。
国務院の組織は法律で定められています。
第 87 条 国務院の各期の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じである。
首相、副首相、州議会議員は連続して 2 期を超えて務めてはならない。
第 88 条 首相は国務院の任務を指揮する。副首相、国務委員は首相の仕事を補佐する。
首相、副首相、州議会議員、事務総長が国務院執行会議を設立。
首相は国務院常務会議と国務院本会議を招集し主宰する。
第 89 条 国務院は次の権限を行使する。
(1) 憲法および法律による,管理措置を講じる,管理規定を制定する,決定と命令を発行する;
(2) 全国人民代表大会または全国人民代表大会常務委員会に法案を提出する;
(3) さまざまな省庁および委員会の任務と責任を指定する,さまざまな省庁や委員会の作業の統一されたリーダーシップ,省庁や委員会に属さない国家行政業務を主導する;
(4) 全国のあらゆるレベルの国家行政機関の業務の統一的指導,中央政府および地方政府による規定、自治区、地方自治体における国の行政機関の具体的な権限分担;
(5) 国家経済社会開発計画と国家予算の作成と実施;
(6) 経済事業および都市および農村建設の指導および管理、生態文明の建設;
(7) リーダーシップおよびマネジメント教育、科学、文化、衛生、スポーツと家族計画の仕事;
(8) 民政の指導と管理、公安、司法行政およびその他の仕事;
(9) 渉外管理,外国との条約および協定の締結;
(10) 国防建設の指導および管理;
(11) 民族問題の指導と管理,少数民族の平等な権利と民族自治区の自治権を保障する;
(12) 華僑の正当な権利と利益を保護する,帰国した華僑とその家族の正当な権利と利益を保護する;
(13) 各部門の変更またはキャンセル、委員会による不適切な命令、指示と規制;
(14) あらゆるレベルの地方州行政機関の不適切な決定および命令を変更または取り消す;
(15) 州の承認、自治区、市町村の地域区分,承認された自治州、郡、自治郡、都市建設と地域部門;
(16) 法律の規定に従って州を決定する、自治区、自治体内の一部の地域が非常事態宣言に入った;
(17) 審査認可行政庁の設置,法規定に基づく任命と解任、トレーニング、管理担当者を評価し、報酬を与える;
(18) 全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会によって付与されたその他の権限。
第 90 条 国務院の大臣、各委員会の理事はそれぞれの部門の仕事に責任を負います;省会議または委員会を招集し、議長を務める、委員会会議,この部門の仕事を決定する主要な問題について話し合う。
さまざまな部門、各委員会は法律および国務院行政法規に従って行動する、決定、コマンド,この部門の権限内,コマンドを発行、指示と規制。
第 91 条 国務院は監査機関を設置する,国務院のさまざまな部門およびあらゆるレベルの地方政府の財政収入と支出,国の金融機関、企業、機関の財政収入と支出,監査監督を実行する。
監査機関は国務院首相の指揮下にある,法的規定に従って独立して監査監督権を行使する,他の行政機関の規制を受けない、社会集団と個人の干渉。
第 92 条 国務院は責任を負い、その活動を全国人民代表大会に報告する;全国人民代表大会の休会中,全国人民代表大会常務委員会の責任者および報告者。
セクション 4 中央軍事委員会
第 93 条 中華人民共和国中央軍事委員会は国軍を指揮する。
中央軍事委員会は次の職員で構成されています:
会長、
副会長数名、
委員数名。
中央軍事委員会は委員長責任制を導入している。
中央軍事委員会の各期の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じである。
第 94 条 中央軍事委員会主席は全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。
第 5 節 地方人民代表大会と各レベルの地方人民政府
第 95 条の州、自治体、郡、都市、市区町村、郡区、ナショナルタウンシップ、町が人民会議と人民政府を設立。
各レベルの地方人民代表大会および地方人民政府の組織は法律で定められている。
自治区、自治県、自治郡が自治機関を設立。自治機関の組織と業務は憲法第 3 章第 5 節に従う、第 6 条に規定されている基本原則は法律で規定されています。
第 96 条 各レベルの地方人民代表大会は地方の国家権力の機関である。
県レベル以上の地方人民大会が常任委員会を設置する。
第 97 条 州、自治体、地区に分かれた都市の人民代表大会の議員は、次のレベルの人民代表大会によって選出される;郡、地区のない都市、市区町村、郡区、ナショナルタウンシップ、町の人民会議の議員は有権者によって直接選出されます。
地方人民代表大会の各級議員の数と議員の選出方法は法律で定める。
第 98 条 各レベルの地方人民代表大会の任期は 5 年である。
第 99 条: それぞれの行政区域内のあらゆるレベルの地方人民代表大会,憲法を保証する、法律、行政規制の遵守と執行;法律で定められた許可,解決策を採用して発行する,地域経済の構築を検討し、決定する、文化建設と公共施設建設の計画。
県レベル以上の地方人民代表大会が、それぞれの行政区域内の国家経済社会開発計画を検討し、承認する、予算とその実施に関するレポート;人民代表大会常務委員会の不適切な決定を同レベルで変更または取り消す権利。
国籍郷の人民代表大会は、法律で定められた権限に従って、国籍の特性に応じた特定の措置を講じることができます。
第 100 条 州、地方自治体の人民代表大会とその常任委員会,異なる憲法で、法律、行政法規が抵触するという前提のもと,地域の規制を策定できる,記録のために全国人民代表大会常務委員会に報告する。
地区都市の人民会議とその常任委員会,異なる憲法で、法律、行政規制と州、自治区の地方条例に抵触するという前提で,法規定に従って現地の規制を策定できる,州に報告する、自治区人民代表大会常務委員会の承認後に発効。
第 101 条 地方の各レベルの人民代表大会は、同レベルの人民政府の知事および副知事を選出し、解任する権限を有する、市長と副市長、郡判事と副郡判事、地区長と副地区長、町長と副町長、市長と副市長。
県レベル以上のすべてのレベルの地方人民代表大会は、同じレベルの監視委員会の委員長を選出し、解任する権限を有する、同じレベルの人民法院院長と同じレベルの人民検察院首席検事。人民検察院の首席検察官を選出または解任する,そのレベルの人民代表大会常務委員会の承認を得るため、より高いレベルの人民検察院の検察部長に報告する必要がある。
第 102 条 州、自治体、地区に分割された都市の人民代表大会の議員は、元の選挙部門の監督を受ける;郡、地区のない都市、市区町村、郡区、ナショナルタウンシップ、町の人民代表大会の議員は有権者の監督を受ける。
各レベルの地方人民代表大会の選挙部門と有権者は、法律で定められた手順に従って、自らが選出した代表者を解任する権利を有する。
第 103 条 県級以上の地方人民代表大会常務委員会の委員長は議長が務める、数人の副局長と数人の委員で構成されています,同じレベルで人民代表大会に責任を負い、人民代表大会に報告する。
県レベル以上の地方人民代表大会は、同じレベルの人民代表大会常務委員会の委員を選出し、解任する権限を有する。
県レベル以上の地方人民代表大会常務委員会の委員は国家行政機関としての役割を果たしてはいけない、監督機関、司法機関と検察機関の義務。
第 104 条 県レベル以上の地方人民代表大会常務委員会による議論、この行政区域内の作業のあらゆる側面を決定する主要事項;同じレベルでの人民政府の監督、監督委員会、人民法院と人民検察院の業務;人民政府の不適切な決定と命令を同レベルで取り消す;次のレベルにおける人民代表大会の不適切な決議の取り消し;法律で定められた権限に従って国家機関職員の任免を決定する;該当レベルの人民代表大会が閉会中の期間中,1つ上のレベルの人民代表大会の個人代表の召集と補欠選挙。
第 105 条: 各レベルの地方人民政府は、各レベルの地方国家権力機関の執行機関である,地方レベルのあらゆるレベルの国家行政機関ですか。
あらゆるレベルの地方人民政府が州知事を導入、市長、郡判事、地区長、町長、市長の責任システム。
第 106 条 各レベルの地方人民政府の任期は、同レベルの人民代表大会の任期と同じである。
第 107 条 法律に基づく県レベル以上の地方人民政府の権限,この行政区域内の経済を管理する、教育、科学、文化、衛生、スポーツのキャリア、都市と地方の建設と金融、民事、公安、民族問題、司法行政、家族計画などの管理業務,決定と命令を発行する,任命と解任、トレーニング、管理スタッフを評価して報酬を与える。
郡区、ナショナルタウンシップ、町の人民政府は、人民代表大会の決議と上級国家行政機関の決定および命令を同等のレベルで履行する,この行政区域内の管理作業を管理する。
州、中央政府直轄市の人民政府が郡区を決定する、ナショナルタウンシップ、町の建設とゾーニング。
第 108 条 県レベル以上の地方人民政府は、それぞれの作業部門および下位レベルの人民政府の業務を主導する,さまざまな作業部門および下級人民政府の不適切な決定を変更または取り消す権利。
第 109 条 県レベル以上の地方人民政府は監査機関を設置する。あらゆるレベルの地方監査機関が法的規定に従って独立して監査監督権限を行使,同じレベルの人民政府とその上のレベルの監査機関に責任を負う。
第 110 条 各レベルの地方人民政府は、その仕事について責任を負い、同じレベルの人民代表大会に報告する。同じレベルの人民代表大会が閉会中の期間中の、県レベル以上のすべてのレベルの地方人民政府,人民代表大会常務委員会に責任を負い、同レベルで報告する。
あらゆるレベルの地方人民政府が責任を負い、上級国家行政機関に報告する。全国のあらゆるレベルの地方人民政府は、国務院の統一指導の下にある国家行政機関である,全員が国務院に従う。
第 111 条 住民の居住区域に基づいて都市および農村地域に設置される住民委員会または村民委員会は、草の根の大衆自治組織である。住民委員会、村委員会の委員長、副理事と委員は住民によって選出されます。住民委員会、村の委員会と草の根の政治権力との関係は法律で規定されている。
住民委員会、村の委員会が人々の調停を開始、公安、公衆衛生委員会,住んでいる地域の公務や公共福祉事業を扱う,民事紛争の調停,治安維持を支援,そして大衆の意見を人民政府に反映させる、リクエストと提案。
第 6 節 民族自治区の自治機関
第 112 条 民族自治区の自治機関は自治区である、自治県、人民議会と自治県人民政府。
第 113 条自治区、自治県、自治県人民会議にて,地域自治を実施する民族グループの代表者を除く,この行政区域に住む他の民族グループにも適切な代表者が必要です。
自治区、自治県、自治県の人民代表大会常務委員会は、地域自治を行使する民族グループの国民を委員長または副委員長に務めさせるものとする。
第 114 条 自治区長、自治州知事、自治郡の郡判事は、地域自治を実施する民族グループの国民でなければならない。
第 115 条の自治区、自治県、自治郡の自治機関は、憲法第 3 章第 5 節に規定されている地方国家機関の機能と権限を行使する,憲法にも従う、地方民族自治法およびその他の法律に定められた権限の範囲内で自治権を行使する,実際の地域の状況に応じて国内法の施行を行う、ポリシー。
第 116 条 民族自治区の人民代表大会は、地元の民族グループの政治に従って行動する権利を有する、経済的および文化的特徴,自主規制と個別規制の制定。自治区の条例と個別の条例,全国人民代表大会常務委員会の承認後に発効。自治県、自治条例と自治郡の個別規制,省または自治区の人民代表大会常務委員会の承認後に発効,記録のために全国人民代表大会常務委員会にも報告済み。
第 117 条 民族自治区の自治機関は地方財政を管理する自治権を有する。国家財政制度に基づく民族自治区に属するすべての財政収入,すべては民族自治区の自治機関によって独自に調整され、使用されるべきです。
第 118 条 民族自治区の自治機関は国家計画の指導を受ける,地元の経済建設事業を独自に手配し、管理する。
国家は民族自治区で資源を開発、ビジネスを立ち上げるとき,民族自治区の利益を考慮する必要がある。
第 119 条 民族自治区の自治機関は地方教育を自主的に管理する、科学、文化、衛生、スポーツのキャリア,国の文化遺産を保護し、整理する,国民文化の発展と繁栄。
第 120 条 民族自治区の自治機関は、国の軍事制度と現地の実際のニーズに基づくものとする,国務院の承認,社会安全を維持するために地元の公安部隊を組織できる。
第 121 条 民族自治区の自治機関が任務を遂行する場合,民族自治区自治規定による,現地で一般的に使用されている 1 つまたは複数の言語を使用する。
第 122 条 国家財政、消耗品、テクノロジーとその他の側面は、少数民族の経済建設と文化建設の発展を加速するのに役立ちます。
国家は、民族自治区が地元の民族グループのあらゆるレベルの多数の幹部を育成するのを支援、さまざまな専門人材と技術者。
第 7 節 監督委員会
第 123 条 中華人民共和国の各レベルの監督委員会は国の監督機関である。
第 124 条 中華人民共和国は、あらゆるレベルの国家監督委員会および地方監督委員会を設置する。
監督委員会は以下の職員で構成されます:
ディレクター、
副局長数名、
委員数名。
監視委員会委員の各任期は、同レベルの人民代表大会の各任期と同じである。国家監察委員会委員長は連続2期を超えて務めてはならない。
監督委員会の組織および権限は法律で規定されるものとする。
第 125 条 中華人民共和国国家監督委員会は最高監督機関である。
国家監督委員会はあらゆるレベルの地方監督委員会の活動を主導します,上位の監督委員会が下位の監督委員会の作業を指揮する。
第 126 条 国家監視委員会は全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。あらゆるレベルの地方監督委員会は、それを設置した州当局とその上位レベルの監督委員会に対して責任を負います。
第 127 条 監督委員会は、法律の規定に従って独立して監督権限を行使する,行政機関の対象外、社会集団と個人の干渉。
監督機関は公的違反および公的犯罪の事件を処理する,司法当局に連絡する必要があります、検察局、法執行機関は互いに協力している,相互制約。
セクション 8 人民法院および人民検察院
第 128 条 中華人民共和国の人民法院は国の司法機関である。
第 129 条 中華人民共和国は最高人民法院を設置する、あらゆるレベルの地方人民法院、軍事法廷、その他の専門の人民法院。
最高人民法院院長の各期の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じである,連続して 2 期を超えて務めることはできません。
人民法院の組織は法律で定められる。
第 130 条 人民法院は事件を審理する,法律で定められた特別な状況を除く,すべて公開で実施。被告には弁護を受ける権利がある。
第 131 条 人民法院は法律の規定に従って独立して司法権を行使する,行政機関の対象外、社会集団と個人の干渉。
第 132 条 最高人民法院は最高司法機関である。
最高人民法院は、地方のあらゆるレベルの人民法院および専門の人民法院の裁判業務を監督する,上級人民法院は下級人民法院の裁判業務を監督する。
第 133 条 最高人民法院は全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。あらゆるレベルの地方人民法院は、それを設置した国家権力機関に対して責任を負う。
第 134 条 中華人民共和国人民検察院は国の法的監督機関である。
第 135 条 中華人民共和国は最高人民検察院を設置する、あらゆるレベルの地方人民検察院、軍事検察院およびその他の専門の人民検察院。
最高人民検察院首席検事の任期は全国人民代表大会の各期の任期と同じである,連続して 2 期を超えて務めることはできません。
人民検察院の組織は法律で定められる。
第 136 条 人民検察院は法の規定に従って独立して検察権限を行使する,行政機関の対象外、社会集団と個人の干渉。
第 137 条 最高人民検察院は最高の検察機関である。
最高人民検察院は、あらゆるレベルの地方人民検察院と専門の人民検察院の活動を指揮する,上位の人民検察院が下位レベルの人民検察院の仕事を指揮する。
第 138 条 最高人民検察院は全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。あらゆるレベルの地方人民検察院は、それを創設した国家権力機関とより高いレベルの人民検察院に対して責任を負う。
第 139 条 すべての民族グループの国民は、それぞれの話し言葉と書き言葉で訴訟を起こす権利を有する。人民法院と人民検察院は、現地の話し言葉や書き言葉に堪能でない訴訟参加者を扱います,彼らのために通訳する必要があります。
少数民族が共存する地域、または複数の民族が共存する地域,治験は現地で一般的に使用されている言語で実施する必要があります;告発、判決、公告およびその他の文書には、実際のニーズに応じて、現地で一般的に使用されている 1 つ以上の言語を使用する必要があります。
第 140 条 人民法院、人民検察院と公安機関は刑事事件を処理します,責任を分担する必要がある,互いに協力する,相互制約,法の正確かつ効果的な執行を確保するため。
第 4 章 国旗、国歌、国章、首都
第 141 条 中華人民共和国の国旗は五星紅旗である。
中華人民共和国の国歌は「義勇軍行進曲」。
第 142 条 中華人民共和国の国章,真ん中は五つの星に照らされた天安門広場,穀物の穂と歯車に囲まれて。
第 143 条 中華人民共和国の首都は北京である。
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