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中華人民共和国の草原法


(1985 年 6 月 18 日の第 6 回全国人民代表大会常務委員会の第 11 回会議で採択。2002 年 12 月 28 日の第 9 回全国人民代表大会常務委員会の第 31 回会議で改訂。2009 年版による) 8月27日の第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議で出された「一部法律の改正に関する決定」が、6月29日の第12期全国人民代表大会常務委員会第3回会議に合わせて初めて修正された。 、2013年。会議の「中華人民共和国文化財保護法を含む12の法律の改正に関する決定」が2度目の改正された
目次
第 1 章 一般規定
第 2 章 草原の所有権
第 3 章 計画
第 4 章 建設
第 5 章 利用
第 6 章 保護
第 7 章 監督と検査
第 8 章 法的責任
第9章 附則
第 1 章 一般規定
第 1 条 保護のために、草原の建設と合理的利用,生態環境を改善する,生物多様性の維持,近代的な畜産の発展,持続可能な経済的および社会的発展を促進する,この法律を制定する。
第 2 条 中華人民共和国領域内の草原計画への参加、守る、建設、アクティビティの利用と管理,この法律が適用されます。
この法律でいう草原,天然草地と人工草地を指します。
第 3 条 国家は草原に対する科学的計画を実施する、包括的な保護、鍵の構造、合理的な使用に関するガイドライン,草原の持続可能な利用と生態系を促進する、経済、社会の協調的発展。
第 4 条 あらゆるレベルの人民政府は草原保護を強化する必要がある、建設と利用の管理,草原を守ろう、建設と利用を国家経済社会開発計画に組み込む。
あらゆるレベルの人民政府は保護を強化する必要がある、草原の建設と合理的利用に関する宣伝と教育。
第 遊雅堂 オッズ5 条 すべての部隊および個人は草原法および規制を遵守しなければなりません、草原を保護する義務,草原の法律や規制に違反して処罰される権利も享受します、草原の破壊を監督する、報告し告発する権利。
第 6 条 国は草原保護を奨励し、支援する、建設、利用と監視に関する科学的研究,高度な技術と高度な成果を促進する,科学的および技術的才能の育成。
第 7 条 草原の国家管理、守る、建設、合理的な利用と科学研究において顕著な功績を残した部隊および個人,報酬を与える。
第 8 条 国務院草原行政部門は全国の草原の監督と管理を担当する。
県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は、それぞれの行政区域内の草原の監督と管理に責任を負う。
郡区(町)の人民政府は、自らの行政区域内の草原保護を強化する必要がある、建設および利用の監督および検査,必要に応じて、フルタイムまたはパートタイムの職員が特定の監督および検査作業を担当するように設定できます。
第 2 章 草原の所有権
第 9 条 草原は国に属する,法律により集団的に所有されているものを除く。国有の草原,所有権は国を代表して国務院によって行使される。
ユニットまたは個人は侵入できません、他の形式での草原の取引または不法譲渡。
第 10 条 国有草地,国民全体が所有する単位は法律に従って決定できる、集団経済団体などで利用。
草原を使用するユニット,保護を実行する必要があります、草原を建設し合理的に利用する義務。
第 11 条 法律に従って全国民が所有するものと決定される、集団経済団体などが利用する国有草原,県レベル以上の人民政府によって登録されている,使用令状の発行,草原の使用権を確認する。
使用権が未定の国有草原,県レベル以上の人民政府によって登録されている,保護と管理の責任を負います。
集団所有の草原,県級人民政府により登録済み,所有権証明書の発行,草原の所有権を確認する。
法律に基づく草原の所有権の変更,草原の所有権変更の登録手続きを完了する必要があります。
遊雅堂 入金不要ボーナス 4000 円第 12 遊雅堂 出金条 法律に従って登録された草原の所有権および使用権は法律によって保護される,いかなる組織または個人も侵害を禁じます。
第 13 条 法律に従って集団所有の草地または集団経済団体が使用するために指定した国有の草地,集団経済組織内の家族または共同世帯によって契約および運営可能。
草原契約管理期間中,契約運営者が使用する草地は調整されないものとします;本当に適切に調整する必要がある個々のもの,集団経済組織の村(牧畜民)会議のメンバーの3分の2以上、または村(牧畜民)代表者の3分の2以上の承認が必要,郷(鎮)人民政府と県級人民政府の草原行政部門に承認を求める。
法律に従って集団経済組織によって使用されるように指定された集団所有の草原または国有草原は、集団経済組織以外の単位または個人によって契約および管理されている,集団経済組織の村(牧畜民)会議のメンバーの3分の2以上、または村(牧畜民)代表者の3分の2以上の承認が必要,承認を得るために郷(町)人民政府にも報告しました。
第 14 条 草地の管理委託,雇用主と請負業者は書面による契約に署名するものとする。草原契約契約の内容には、両当事者の権利と義務が含まれている必要があります、契約草原の 4 つの境界、地域とグレード、契約期間と開始日と終了日、草原使用の契約と契約違反に対する責任など。契約期間が終了します,元の契約者が同じ条件での契約を優先するものとします。
草原を管理する契約を結んだ組織および個人,保護を実行する必要があります、契約で合意された目的に従って草原を建設し、合理的に利用する義務。
第 15 条 草原の管理を委託する権利は法律によって保護される,自主的に行うことができます、補償の原則に基づく法律に従って譲渡。
草原契約管理権の譲受人は畜産生産に従事する能力を有していなければならない,そして保護を実行するものとします、契約で合意された目的に従って草原を建設し、合理的に利用する義務。
草原契約管理権の譲渡には契約当事者の同意が必要です。譲渡契約で契約者と譲受人の間で合意された譲渡期間,元の契約の残り期間を超えてはなりません。
第 16 条 草原の所有権、使用権をめぐる紛争,当事者間の交渉により解決;交渉不可,関係人民政府から渡された。
部隊間の紛争,県レベル以上の人民政府から渡された;個人、個人と組織間の紛争,郷(鎮)人民政府または県レベル以上の人民政府によって交付される。
関係者は関係人民政府の決定に不満,法律に従って人民法院に訴訟を起こすことができます。
草原の所有権をめぐる紛争が解決される前,いかなる政党も草原利用の現状を変更してはならない,草地や草地上の施設を傷つけないでください。
第 3 章 計画
第 17 条 草原の国家保護、建設、統合計画システムを利用する。国務院草原行政部門は国務院の関連部門と協力して全国草原保護を策定する、建設、利用計画,実施前に国務院に報告して承認を得る。
県レベル以上の地方人民政府の草原管理部門は、同レベルの関連部門と協力してより高いレベルの草原を保護する、建設、この行政区域の草原保護を準備する計画を立てる、建設、利用計画,実施前に承認を得るために同レベルの人民政府に報告する。
承認された草原保護、建設、使用計画を実際に調整または変更する必要がある場合,元の承認機関による承認が必要。
第 18 条 草原保護の確立、建設、利用計画,国家経済社会開発計画に基づき、次の原則に従う必要があります:
(1) 生態環境の改善,生物多様性の維持,草原の持続可能な利用を促進する;
(2) 既存の草原に基づく,地域の状況に合わせて対策を講じる,全体的な計画,分類に関するガイダンス;
(3) 保護が最優先事項、建設を強化する、バッチでの改善、合理的な使用;
(4) 生態学的利点、経済的利益、社会的利益の組み合わせ。
第 19 条 草原の保護、建設、利用計画には以下を含める必要があります: 草地保護、建設、利用目標と対策,草原の機能的ゾーニングとさまざまな構造物の全体的な展開,さまざまな専門的な計画など。
第 20 条 草原の保護、建設、利用計画は全体的な土地利用計画と関連している必要があります,オンラインカジノ 遊雅堂遊雅堂 稼げるそして環境保護計画、土壌と水の保全計画、砂漠の予防および管理計画、水資源計画、長期的な森林計画、都市計画マスタープラン、村と市場の都市計画およびその他の関連計画の調整。
第 21 条 草原の保護、建設、承認後の利用計画,厳密に実装する必要があります。
第 22 条 国は、草地調査制度を確立する。
県レベル以上の人民政府の草原行政部門は、同レベルの関連部門と協力して定期的に草原調査を実施する;草原の所有者または使用者はサポートする必要があります、捜査に協力する,関連情報を提供してください。
第 23 条 国務院の草原行政部門は国務院の関連部門と協力して国家草原等級評価基準を策定する。
草原調査結果に基づく県レベル以上の人民政府の草原行政部門、草原の質,草原グレード評価基準に基づく,草原の評価とグレーディング。
第 24 条 国は草原統計制度を確立する。
県級以上の人民政府の草原行政部門と同級の統計部門が共同して草原統計調査方法を策定する,法律に基づく草原の面積、レベル、草の生産、家畜収容力に関する統計,草原統計の定期発表。
草原統計は、草原保護のためにあらゆるレベルの人民政府によってまとめられています、建設、利用計画の基礎。
第 25 条 国家は草地生産を確立する、生態監視および早期警報システム。
県レベル以上の人民政府の草原行政部門が決定する草原の面積、レベル、植生構成、生産能力、自然災害、生物災害などの基本的な草地状態の動的モニタリング,政府および同レベルの関連部門に動的監視および早期警告情報サービスをタイムリーに提供する。
第 4 章 建設
第 26 条 県レベル以上の人民政府は草原建設への投資を増額しなければならない,草原建設を支援。
国は部隊や個人に草原の建設への投資を奨励しています,誰に従って投資する、誰の利益の原則が草原投資建設業者の正当な権利と利益を保護する。
第 27 条 国は人工草地の建設を奨励し、支援する、自然草原の改良と飼料基地の建設,草地生産能力の安定化と向上。
第 28 条 県レベル以上の人民政府は支援するものとする、遊雅堂 キャンペーンコード遊雅堂 インスタント銀行送金農民や牧畜民に草原フェンスを設置するよう奨励し、指導する、飼料飼料の備蓄、家畜小屋、牧畜民の集落などの生産・生活施設の建設。
県レベル以上の地方人民政府は草原水利施設の建設を支援すべき,草原の節水灌漑の開発,人間と動物の飲料水環境を改善する。
第 29 条 県レベル以上の人民政府は、次の規定に従って草原を保護するものとする。、建設、草の種子基地の建設を強化するために計画を立てる,品種改良を奨励する、はじめに、優れた牧草品種を促進する。
新しい芝生品種は国家芝生品種承認委員会の承認が必要,国務院草原行政部門の発表後にのみ昇格。海外からの草の種子の導入は法律に従って承認されなければなりません。
県レベル以上の人民政府の草原管理部門は法律に従って草の種子の生産を強化しなければならない、処理中、隔離、検査の監督と管理,草の種子の品質を保証する。
第 30 条 県レベル以上の人民政府は計画的に火災監視を実施しなければならない、防火用品の備蓄、防火隔離帯およびその他の草原防火施設の建設,防火の必要性を確認する。
第 31 条: 劣化、砂漠化、塩類処理、岩だらけの砂漠化と土壌浸食を伴う草原,あらゆるレベルの地方人民政府は、要件に従って草原を保護するものとする、建設、利用計画,区切られた管理エリア,特別な統治を組織する。
大規模な総合草原管理,国土修復計画に記載。
第 32 条 県レベル以上の人民政府は、次の規定に従って草原を保護するものとする。、建設、利用計画,国家経済社会開発計画と同じレベルで草原改善のための資金を配分する、人工芝の植栽と草の種子の生産,いかなるユニットまたは個人も迎撃することはできません、充当金;県レベル以上の人民政府の財政部門と監査部門は監督と管理を強化する必要がある。
第 5 章 利用
第 33 条 草地請負業者は草地を合理的に利用しなければならない,草原管理部門が承認した家畜の収容能力を超えてはなりません;草地契約者は飼料を植え、確保する必要がある、飼料飼料の供給を増やす、家畜の調整と取り扱い、遊雅堂 おすすめ遊雅堂 ウェルカムボーナス群れの構造を最適化する、屠殺率の改善などの対策,草と家畜のバランスを保つ。
草地家畜収容能力基準および草地と家畜のバランス管理措置は国務院草地行政部門によって定められる。
第 34 条 牧畜地域の草地請負業者は、部門ごとに輪番放牧を実施しなければならない,群れを適切に割り当てます,草原のバランスのとれた利用。
第 35 条 国家は、農業地域における農村地域の設立を主張する、家畜の監禁は、条件が許せば半農耕地および半牧畜地域および牧畜地域で実施される。草地契約運営者は、種類と量に応じて家畜を飼育するものとする,調整、飼料飼料の予約,サイレージや飼料飼料の処理などの新しい技術の導入,自然草原放牧に依存した生産方法を徐々に変える。
草原での放牧の禁止、シウ・ムー、回転放牧地,州はペン飼育を行う人々に食料と財政的補助金を提供,具体的な措置は国務院または国務院が認可した関連部門によって規定される。
第 36 条 県級以上の地方人民政府の草地行政主管部門は、草刈場および野草種子基地の合理的な草刈り期間を定めなければならない、種子の収穫時期、切り株の高さ、収穫の強さ,砥石切断と砥石採掘の実装。
第 37 条 自然災害などの特別な状況,草地の使用を一時的に調整する必要がある,自発性と相互利益の原則に従って,双方の交渉により解決済み;郡全体で草地の利用を一時的に調整する必要がある人,関連する県レベルの人民政府または共通の上級人民政府による協議を通じて解決。
第 38 条 鉱物採掘および土木建設,草地を占有しない、またはそれ以下の場所を占有する必要があります;本当に集めなければなりません、草原の徴用または使用,省レベル以上の人民政府の草原管理部門による審査と承認が必要,土地管理に関する法律に基づく、建設用地承認手続きに関する行政規定。
第 39 条 建設による収用、集団所有の草原を徴発,補償は「中華人民共和国土地管理法」の規定に従って提供されるものとします;遊雅堂 稼げる国有の草地を建設に使用,草地請負業者は国務院の関連規定に従って補償されるものとする。
遊雅堂 ウェルカムボーナス建設による収用、草原の徴用または使用,草原植生回復費を支払う必要があります。草原植生回復費用のための特別資金,規制に従って草原植生を回復するために草原管理部門によって使用,いかなるユニットまたは個人も迎撃することはできません、充当金。草原植生回復費用の徴収、使用法と管理方法,国務院価格部門と国務院財政部門が国務院草原行政部門と協力して開発。
第 40 条 草地を一時的に占有する必要がある者,県レベル以上の地方人民政府の草原管理部門による審査と承認が必要。
草原の一時的占有期間は 2 年を超えてはならない,一時的に占有されている草原に恒久的な建物を建てることは許可されていません、構造;占有期限切れ,土地使用ユニットは草原の植生を回復し、期限内に戻さなければなりません。
第 41 条 草地保護と家畜生産に直接役立つ草地土木施設の建設,草原を使用する必要がある,県レベル以上の人民政府の草原管理部門の承認;他のプロジェクトの建設,草原を非家畜生産地に変える必要がある,建設用地の承認手続きは法律に従って完了する必要があります。
前段落で言及した、草原の保護と家畜の生産に直接役立つ工学施設,を指します:
(1) 生産、草の種子と飼料を保管する施設;
(2) 家畜小屋、繁殖地点、せん断点、薬用バス、人間と動物のための飲料水施設;
(3) 科学研究、試験および実証基地;
(4) 草原の防火および灌漑施設。
第 6 章 保護
第 42 条 国は基本的な草原保護制度を実施する。以下の草原は基本草原として分類されるべきです,厳格な管理を実施します:
(1) 重要な放牧地;
(2) 草を刈る;
(3) 畜産用人工草地、農地を草原に戻し、草原を改善する、草の種子ベース;
(4) 気候の調整、水源の保全、土壌と水の保全、防風と砂の固定という特別な機能を備えた草原;
(5) 野生動植物の国家重点保護環境としての草原;
(6) 草原科学研究および教育実験基地;
(7) 国務院が定めるその他の基本草原に分類される草原。
基本的な草原の保護と管理のための措置,国務院が開発。
第 43 条 国務院または省の草原行政部門、自治区、中央政府直轄市の人民政府は、自然保護区管理に関する関連規定に従って、以下の地域に草原自然保護区を設立することができる。
(1) 代表的な草原の種類;
(2) 希少野生動植物の分布地域;
(3) 重要な生態学的機能と経済的および科学的研究価値を持つ草原。
第 44 条 県級以上の人民政府は、法律に従い、希少かつ絶滅の危機にある草原の野生植物および遺伝資源の保護を強化する、管理者。
第 45 条: 国家は草原に基づいて家畜を決定する、草と家畜のバランス システム。県レベル以上の地方人民政府の草原管理部門は、国務院草原管理部門が制定した草原家畜生産能力基準に従うものとする,現地の実際の状況に基づく,草原家畜の生産能力の定期的な評価。あらゆるレベルの人民政府は効果的な措置を講じるべき,過積載と過放牧を防ぐ。
第 46 条 草地を耕作することは禁止されています。深刻な土壌浸食、砂漠化の傾向がある、生態環境を改善する必要がある耕作された草原,計画があるはずです、段階的に農地を草原に戻す;砂漠化を引き起こした、塩類処理、岩だらけの砂漠,期限内に治療する必要があります。
第 47 条: 重大な劣化、砂漠化、塩類処理、石の多い砂漠化した草原と生態学的に脆弱な地域の草原,放牧禁止を実施する、休憩放牧システム。
第 48 条 国は、法律に従って農地を草原に戻し、放牧を禁止する実施を支援する、シウ・ムー。具体的な措置は国務院または省によって決定されるものとする、自治区、中央政府直属の自治体の人民政府によって策定。
国務院が承認した計画範囲内で農地を草原に戻す農民および牧畜民向け,国の規制に従って食べ物を与えてください、現金、草の種代補助金。農地を草原に戻した後,県レベル以上の人民政府の草原管理部門による確認と登録,法律に従って土地利用変更手続きを実行する,草原所有権証明書を発行する。
第 49 条 砂漠での禁止、半砂漠と深刻な荒廃、砂漠化、塩類処理、岩だらけの砂漠化、土壌侵食のある草原および生態学的に脆弱な地域における草原植生を破壊する植物の発掘およびその他の活動。
第 50 条 草原での土壌の採掘、砂採掘、採石およびその他の作業,承認を得るため、県レベルの人民政府の草原管理部門に報告する必要があります;鉱物資源の採掘,関連する手続きは法律に従って完了する必要があります。
草原においてこの記事の最初の段落に記載されている活動に従事することが承認されている者,指定された時刻に到着するはずです、エリア内,許可された採掘方法に従って作業する,そして草原の植生を保護するための措置を講じてください。
他人が使用する草地でこの記事の第 1 項に記載されている活動に参加する,草原利用者の同意も事前に取得する必要があります。
第 51 条 草地における牧草または飼料作物の植栽,草原保護に準拠する必要があります、建設、利用計画;県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は監督と管理を強化すべき,草原の砂漠化と土壌浸食を防ぐ。
第 52 条 草原での商業観光活動の実施,関連する草原保護に準拠する必要があります、建設、利用計画,県レベル以上の地方人民政府の草原管理部門の事前同意を得る,関連する手続きを行う前にのみ。
草原で商業観光活動を実施する,草原所有者に対する侵害の禁止、ユーザーおよび契約運営者の正当な権利と利益,草原の植生には被害なし。
第 53 条: 草原火災予防工事は予防に重点を置くべきである、予防と火災予防を組み合わせる政策。
あらゆるレベルの人民政府は草原火災予防責任制度を確立すべき,草原火災予防期間を指定,草原火災予防計画を策定する,草原火災の予防と消火にしっかり取り組んでください。
第 54 条: 県レベル以上の地方人民政府は草地のげっ歯類被害を処理する、害虫、病気、害虫、有毒草の組織と管理。県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は措置を講じるものとする,草原のげっ歯類の被害が激化する、害虫、病気、有毒草の監視と早期警告、調査と予防作業,包括的な予防および制御方法の研究と推進を組織する。
草原での有毒物質の使用は禁止されています、残留量が多く、二次中毒の可能性がある農薬。
第 55 条 緊急救助、災害救援および牧畜民の移動に使用される自動車を除く,自動車が道路を離れて草原を走行することは禁止されています,草原の植生を破壊する;地質調査のため、道路を離れて草原を走行する必要がある科学探検やその他の活動,走行エリアと走行ルートは事前に地元の県級人民政府の草原管理部門に報告する必要があります,報告された走行エリアと走行ルートに従って草原を走行。
第 7 章 監督と検査
第 56 条 国務院草原行政部門および草原面積が大きい省、自治区の県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門が草原監督管理機関を設立,草原法の責任者、規制の実施の監督と検査,草原法違反、規制違反を調査し、処罰する。
草原行政部門と草原監督管理機関は法執行チームの構築を強化する必要がある,草原監督官と検査官の政策を改善する、ビジネス品質。草原の監督および検査職員は職務に忠実でなければなりません,法律を公平に執行する。
第 57 条 草地監督検査員が監督検査業務を行う場合,次の措置を講じる権利があります:
(1) 検査対象のユニットまたは個人に草地の所有権に関する文書と情報の提供を要求する,表示またはコピーするには;
(2) 検査対象のユニットまたは個人に草地の所有権などの問題を説明するよう要求する;
(3) 写真を撮るために違法現場に入る、カメラと調査;
(4) 査察を受けた部隊または個人に草原法への違反をやめるよう命令する、規制行為,法的義務を履行する。
第 58 条 国務院および省の草原行政部門、自治区、市人民政府草原管理部門,草原の監督および検査職員の訓練と評価を強化する必要がある。
第 59 条 関係部門および個人は、草地監督者および検査員の監督および検査業務を支援するものとする、協力,草地監督者や検査官が法律に従って職務を遂行することを拒否したり妨害したりしてはなりません。
草原の監督および検査員が監督および検査の任務を遂行するとき,検査を受けた部隊および個人には法執行機関の証明書を提示する必要があります。
第 60 条 草原法違反、規制行為,事務処理は法律に従って行われます,関連する草原管理部門は行政上の決定を下さない,上級草原管理部門は、関連する草原管理部門に行政上の決定を下すよう命令するか、または直接行政上の決定を下す権利を有する。
第 8 章 法的責任
第 61 条: 草原行政部門の職員およびその他の国家機関の関連職員は職務を怠ります、職権乱用,法律に従った監督および管理義務の不履行,あるいは、違法行為が見つかっても調査も処罰もされない,重大な結果を引き起こす,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;刑事罰には不十分,法律に基づく行政制裁。
第 62 条: 源泉徴収、草地改良の流用、人工芝の植栽および草の種子生産資金または草原植生回復費用,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;刑事罰には不十分,法律に基づく行政制裁。
第 63 条 収用を承認する権限はない、要求、草原を使用している部隊または個人によって承認された不法収用、要求、草原を利用する,承認権限を超えた収集の違法な承認、要求、草原を利用する,または法的手続きに違反した収用の承認、要求、草原を使用する,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;刑事罰には不十分,法律に基づく行政制裁。違法収集の承認、要求、草原を使用しているファイルは無効です。違法収集の承認、要求、使用された草原は回復されるべきです,当事者は返却を拒否,草原の違法使用で罰せられる。
不法収用の承認、要求、草原を使用する,当事者に損失をもたらす,法律に従って補償の責任を負います。
第 64 条 他の形式での草原の売買、または不法譲渡,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;刑事罰には不十分,県レベル以上の人民政府の草原行政部門は、その権限に従って期限内に是正を命令するものとする,不法利益の没収,不法収入の1倍以上5倍以下の罰金。
第 65 条 承認を得ることなく、または不正な手段による承認の取得,草原の不法使用,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;刑事罰には不十分,県レベル以上の人民政府の草原管理部門は、その権限に従って不法使用された草原の返還を命令するものとする,草原保護の違反、建設、許可なく草地を建設用地に変更する計画を利用,期限内に違法に使用されている草原にある新しい建物やその他の施設を取り壊す,草原の植生を回復する,草原が違法に使用される前の 3 年間の平均生産額の 6 倍以上 12 倍以下の罰金。
第 66 条 草原の不法埋め立て,犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及;刑事罰には不十分,県レベル以上の人民政府の草原行政部門は、その権限に従って違法行為の停止を命令するものとする,制限時間内に植生を回復する,不法財産および不法利益の没収,不法収入の1倍以上5倍以下の罰金;不法利益なし,5万元以下の罰金;草原の所有者または使用者に損失をもたらす,法律に従って補償の責任を負います。
第 67 条 砂漠において、半砂漠と深刻な荒廃、砂漠化、塩類処理、岩だらけの砂漠化、土壌浸食のある草原,生態学的に脆弱な地域の草原で植物を掘ったり、草原の植生を破壊するその他の活動に従事したりする人,県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は、その権限に従って違法行為の停止を命令するものとする,不法財産および不法利益の没収,違法収入の 1 倍以上 5 倍以下の罰金が課される場合があります;不法利益なし,50,000 元以下の罰金が課される可能性がある;草原の所有者または使用者に損失をもたらす,法律に従って補償の責任を負います。
第 68 条 承認がない場合、または所定の期限を遵守しない場合、草原での土壌採掘の地域と採掘方法、砂採掘、採石とその他の活動,県級人民政府の草原行政部門は違法行為の停止を命令する,制限時間内に植生を回復する,不法財産および不法利益の没収,不法収入の1倍以上2倍以下の罰金が課せられる場合があります;不法利益なし,20,000元以下の罰金が課される可能性があります;草原の所有者または使用者に損失をもたらす,法律に従って補償の責任を負います。
第 69 条 この法律第 52 条の違反,許可なく草原で商業観光活動を行う,草原の植生を破壊する,県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は、その権限に従って違法行為の停止を命令するものとする,制限時間内に植生を回復する,不法利益の没収,不法収入の1倍以上2倍以下の罰金が課せられる場合があります;不法利益なし,草原が破壊されるまでの 3 年間の平均生産額の 6 倍以上 12 倍以下の罰金も課される可能性があります;草原の所有者または使用者に損失をもたらす,法律に従って補償の責任を負います。
第 70 条 緊急救助、災害救援、または牧畜民の移転に使用されない自動車は、道路を離れて草原を走行する,または地質調査に従事している、科学探検およびその他の活動,地元の県レベルの人民政府の草原管理部門に事前に報告せずに草原を走行したり、報告された走行区域や走行ルートに従わなかった場合,草原の植生を破壊する,県級人民政府の草原行政部門は違法行為の停止を命令する,制限時間内に植生を回復する,草原が破壊されるまでの 3 年間の平均生産額の 3 倍以上 9 倍以下の罰金も課される可能性があります;草原の所有者または使用者に損失をもたらす,法律に従って補償の責任を負います。
第 71 条 一時的に占有されている草原に恒久的な建物を建てる、構造物の,県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は、その権限に従って期限内に撤去を命令するものとする;有効期限を過ぎても取り壊されない,法律に基づく強制取り壊し,必要な費用は犯罪者が負担するものとします。
草原の一時的占有,占領期間が終了,土地使用者は草原植生を復元してはならない,県レベル以上の地方人民政府の草原行政部門は、その権限に従って期限内に修復を命令するものとする;有効期限が切れても復元されない,県レベル以上の地方人民政府の草原管理部門によって復元された,必要な費用は犯罪者が負担するものとします。
第 72 条 承認なし,草原保護に対する無許可の変更、建設、利用計画,県レベル以上の人民政府から期限内に修正するよう命じられた;直接責任のある上司およびその他の直接責任のある職員宛,法律に基づく行政制裁。
第 73 条 牧草と家畜のバランスに関する本法の規定の違反,家畜の量が県レベル以上の地方人民政府の草原管理部門が承認した草原家畜量基準を超えた場合の是正または懲罰的措置,州別、自治区、市人民代表大会またはその常務委員会の規定。
第9章 附則
第 74 条 この法律の第 2 条第 2 項で言及される自然草地には草地が含まれる、草の丘と草の斜面,人工草原には、改良された草原と草原に戻された農地が含まれます,町の草を除く。
第 75 条 この法律は 2003 年 3 月 1 日から施行する。
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