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第 1 章 一般規定
第 1 条は野生動物とその生息地を保護することです,貴重なものを保存、絶滅危惧種の野生動物,生物多様性と生態学的バランスの維持,野生動物資源の利用を規制する,生態文明の構築を促進する,この法律を制定する。
第 2 条 この法律によって保護される野生動物,貴重という意味、絶滅危惧種の野生動物と生態学的に重要な動物、科学、社会的価値のある野生動物。
この法律のさまざまな条項で言及されている野生動物とその製品,すべては保護された野生動物全体を指します(卵を含む)、卵)、部品とその派生品。
この法律で指定されている野生動物の生息地,野生動物の生息と繁殖が行われる重要な地域を指します。
中華人民共和国の領土およびその管轄下のその他の海域,野生動物の保護に従事、繁殖、野生動物とその生息地に関わる利用およびその他の活動,この法律が適用されます。
貴重な、絶滅危惧種の水生野生生物以外の水生野生生物の保護,漁業法の適用規定。
第 3 条 野生動物資源は国家に属します。
国家は法律に従って保護を保証します、繁殖、野生動物を利用する団体および個人の正当な権利と利益。
第 4 条: 国家は野生動物の保護を優先する、遊雅堂 インスタント銀行送金遊雅堂 入金不要ボーナス 4000 円厳しい監督、科学的繁殖、合理的な使用に関するポリシー,野生生物の科学的研究を奨励する,野生動物の世話をする市民を育てる、人間の生活環境を共同で守るという意識。
第 5 条 中華人民共和国国民は野生動物とその生息地を保護する義務がある,野生動物とその生息地を侵害または破壊するあらゆる行為を関連部門に報告し告発する権利。
第 6 条 あらゆるレベルの人民政府は野生動物とその生息地の保護を強化する,計画と対策を立てる,予算に野生動物保護基金を含めてください。
国は国民を奨励します、法人およびその他の団体は法律に従って資金を寄付します、基金を設立するなどの手段で野生動物保護活動に参加する,野生動物保護の公共福祉事業を支援する。
第 7 条 国務院林業部門は全国の陸上野生生物の保護に責任を負う,国務院水産局は国家の水生野生生物保護事業を担当している。
県レベル以上の地方人民政府の林業部門は、それぞれの行政区域における内陸野生動物の保護に責任を負っています,漁業当局は、それぞれの行政区域内の水生野生生物の保護に責任を負っています。
第 8 条 あらゆるレベルの人民政府は、野生動物保護の宣伝と普及を強化する,草の根大衆自治組織を奨励し、支援する、社会組織、企業および機関、ボランティアは野生動物保護の法律、規制、知識に関する広報活動を実施,違法行為を監督する。
教育管理局、学校は野生動物保護に対する生徒の意識を養う必要があります。
報道機関は野生生物保護の法律や規制、保護に関する知識について宣伝を行うべきです,野生動物の保護を主張する,違法行為を監督する。
第 9 条 野生動物の保護と科学研究において顕著な功績を残した部隊および個人,遊雅堂 入金 おすすめ遊雅堂 おすすめ県レベル以上の人民政府から与えられる報奨金。
第 2 章 野生動物の保護
第 10 条 国家的に保護される野生動物とその生息地,いかなる部隊または個人による違法狩猟も禁止されています、使用するか破壊する。
第 11 条 国は野生動物の分類および階層的管理を実施する,国家重点保護野生動物に分類される、地元の重要な保護地域である野生動物と重要な生態地域、科学、社会的価値のある野生動物。
国は国にとって貴重なものです、絶滅の危機に瀕している野生動物は重要な保護の対象です。国家重点保護の対象となる野生動物は、一級保護野生動物と二級保護野生動物に分けられる。国家保護野生動物のリストは、国務院野生動物保護部門による科学的評価を経て策定される,承認と発表のために国務院に報告する。
国家重点保護下にある野生動物のリスト,国務院野生生物保護部門は5年ごとに評価を実施する必要がある,評価に応じてリストを調整します,承認と発表のために国務院に報告する。
地元で保護されている野生動物,国家重点保護動物以外の野生動物を指す,州別、自治区、自治体の特別保護下にある野生動物。地域の重点保護下にある野生動物のリスト,州別、自治区、中央政府直轄市の人民政府が策定および発表。
この国にとって重要な生態保護、科学、社会的価値のある野生動物のリストとその調整,国務院野生生物保護部門が開発、発表。
第 12 条 国務院野生生物保護部門は、国務院の関連部門および機関と協力しなければならない,野生動物とその生息地の状況に基づく調査、モニタリングと評価の結果,重要な野生動物の生息地のリストを決定して公開する。
省レベル以上の人民政府は重要な野生動物の生息地のリストに言及している,遊雅堂 アプリ遊雅堂 出金 paypay銀行対応する自然保護区およびその他の保護地域の輪郭を描く。自然保護区などの保護地域の境界を定める条件を満たさない人向け,県レベル以上の人民政府または野生生物保護部門は、狩猟(漁業)禁止区域を定める措置を講じることができる、狩猟(漁業)期間とその他の保護形態を指定する。
自然保護区やその他の保護地域に単一の純粋な森林を確立することは禁止または制限されています、外来種の紹介、過剰な殺虫剤散布などの人為的妨害、野生生物を脅かす行為。
自然保護区およびその他の保護地域の境界設定と管理,関連する法律および規制に従って処理する。
第 13 条 県レベル以上の人民政府の野生生物保護部門は、野生動物の状況とその生息地に関する定期的な調査を組織するものとする、監視と評価,野生動物とその生息地のアーカイブを確立し、改善する。
野生動物の生息状況とその生息地に関する調査、モニタリングと評価には以下を含める必要があります:
(1) 野生動物の分布地域、人口規模と構造など;
(2) 野生動物の生息地の面積と生態学的条件;
(3) 野生動物とその生息地に対する主な脅威等;
(4) 調査、監視、評価が必要なその他のコンテンツ。
第 14 条 県級以上の人民政府およびその関連部門が関連開発利用計画を作成する場合,野生動物とその生息地に関するもの,野生動物とその生息地を保護する必要性を十分に考慮する必要があります,計画の実施によって生じる悪影響を回避または軽減する。
建設プロジェクトの場所とルートの選択は、自然保護区などの保護地域を避ける必要があります、野生生物の移動経路;本当に工事が必要です,法律および規制に従って実装する必要があります。空港の建設、鉄道、高速道路、水の保全と水力発電、遊雅堂 おすすめ遊雅堂 ウェルカムボーナスコファダム、開拓、フェンス (ネット) およびその他のプロジェクト,野生動物の移動に影響を与える可能性のあるもの,野生動物の横断歩道を建設する必要があります、通魚施設などの対策,野生生物に対する悪影響を排除または軽減する。
建設プロジェクトは自然保護区などの保護地域に影響を与える可能性があります、野生動物の移動と移動経路の影響,環境保護部門が環境影響評価書を承認するとき,国家重点保護野生動物に関わる,国務院野生動物保護部門の意見を求める必要がある;地元の主要な保護野生動物に関与する,州に相談する必要があります、自治区、市人民政府野生生物保護部門の意見。
第 15 条 あらゆるレベルの野生動物保護当局は監視するものとする、野生動物に対する環境影響の監視。環境への影響が野生動物に害を及ぼす場合,野生動物保護の管轄部門は、関連部門と協力して調査し、対処するものとします。
第 16 条 県レベル以上の人民政府およびその関連部門は、自然災害における野生動物の緊急救助措置を含めるものとする、重大な環境汚染事故およびその他の緊急事態に対する緊急計画。国および地方の主要な保護野生動物が緊急事態によって脅かされている場合,地方人民政府は適時に緊急救助措置を講じるものとする。
県レベル以上の人民政府の野生動物保護部門は、関連規定に従って野生動物の保護および救助活動を実施するものとする,野生動物を保護し救出する資格のある部隊や個人を奨励し、支援します。
第 17 条 県レベル以上の人民政府の野生動物保護当局、獣医当局は責任分担に従って野生動物の流行と病気を監視する必要がある,予測を整理する、予測とその他の仕事,そして、遊雅堂 登録方法規制に従って野生動物流行緊急計画を策定する,遊雅堂 フリーベット承認または申請のために同じレベルの人民政府に提出する。
第 18 条: 国家は野生動物の遺伝資源の保護を強化する。
国務院野生生物保護部門は、国務院の関連部門と協力して野生動物遺伝資源の保護と利用に関する計画を策定する,国立野生生物遺伝資源遺伝子バンクの設立,原産国にとって貴重なもの、絶滅の危機に瀕している野生動物の遺伝資源は重要な保護下にあります。
第 3 章 野生生物の管理
第 19 条は狩猟を禁止しています、国家的に保護されている野生動物の殺害。科学研究のため、人口制御、人工繁殖、疫病源および疾病の監視またはその他の特別な状況,国家重点保護野生動物を狩る必要がある,州に提出する必要があります、自治区、市人民政府野生生物保護部門に特別狩猟許可を申請,国務院の特別規定を除く。
第 20 条 狩猟および国家重点保護下にない野生動物の狩猟,狩猟免許は国務院の関連規定に従って取得するものとする,そして狩猟割り当て管理には従いましょう。
第 21 条 狩猟者は特別狩猟免許に従って狩猟するものとする、狩猟免許に指定されている種類、数量、場所、ツール、狩猟の方法と期限。
銃を使った狩猟,法律に従って公安機関が発行する銃許可証を取得する必要があります。
第 22 条 自然保護区およびその他の保護地域および狩猟(漁業)地域内、狩猟(釣り)禁止期間中,野生動物の生存と繁殖を妨げる狩猟およびその他の活動の禁止。法令で別段の定めがある場合を除く。
野生動物の移動期間,前の段落で指定されたエリア外の移行チャネル内,狩猟を禁止し、野生動物の生存と繁殖を妨げるその他の活動を厳しく制限する。遊雅堂 安全渡り経路の範囲と野生動物の繁殖・生殖を妨げる内容,遊雅堂 ウェルカムボーナス県レベル以上の人民政府またはその野生動物保護部門によって規定および発表される。
第 23 条は毒物の使用を禁止しています、爆発物、感電または電子トラップおよび狩猟用罠、狩猟用クリップ、地上銃、人間が直接操作しない射撃およびその他の狩猟用具,狩猟のための夜間照明の使用も禁止されています、破壊的な狩猟、巣を破壊する、火攻撃、煙、網やその他の方法による狩猟,科学研究に必要なものを除く。
前段落で指定されたもの以外の禁止された狩猟用具および方法,遊雅堂 ウェルカムボーナス県レベル以上の人民政府またはその野生動物保護部門によって規定および発表される。
第 24 条 国は、国家保護野生動物の人工繁殖に対する許可制度を実施する。人工的に飼育された国家重点保護野生動物,州を通過する必要があります、自治区、市人民政府野生生物保護部門の承認,国務院の特別規定を除く。
人工的に飼育された国家重点保護野生動物,野生動物は、その習慣に従って移動し、生活し、繁殖するために必要なスペースを確保する必要があります、衛生と健康状態,繁殖が目的、タイプ、開発規模に適した場所、施設、技術と資金,関連する技術基準を遵守する,野生動物に対する虐待の禁止。
人工的に飼育された国家重点保護野生動物,人工的に繁殖させた子孫ソースを使用する必要があります,種ファイルと個体データを作成する。本当に野生のソースを使用する必要があります,第 19 条および第 21 条の規定が適用される。
この法律でいう人工繁殖された子孫,人工介入条件下で生まれ、その親も人工介入条件下で生まれた子孫個体を指します。
第 25 条 県レベル以上の人民政府は種を保護する、科学研究、公教育などの公共の福祉を目的として野生動物の人工繁殖に従事する人々,経済的支援を提供する、ポリシーサポート。
第 遊雅堂 おすすめゲーム26 条は販売を禁止しています、取得、国の重点保護された野生動物とその製品を活用する。
科学研究のため、人工繁殖、公共展示(パフォーマンス)、文化財保護またはその他の販売のための特別なニーズ、取得、国家重点保護野生動物とその製品の使用,州を通過する必要がある、自治区、市人民政府野生生物保護部門の承認,規制に従って特別な身分証明書を取得して使用します,国務院の特別規定を除く。
国によって使用が許可されています、成熟した安定した人工繁殖技術を備えた国家重点保護野生動物,科学的に証明された,国務院野生動物保護部門が策定した人工繁殖を許可する国家保護野生動物のリストに含まれる。リストに記載されている野生動物とその製品,人工繁殖ライセンスで取得可能,州による、自治区、地方自治体または国務院野生生物保護部門によって証明された年間生産量が直接特別マークを取得,特別な識別情報とともに販売および使用。
国家保護野生動物およびその製品の特別表示に関する管理措置,国務院野生生物保護部門が開発。
販売中、取得、国家重点保護対象外の野生動物の使用,狩猟を提供する必要があります、インポートとエクスポート、人工繁殖などの法的起源の証明。
第 27 条 野生動物およびその産物の利用,法律、規制および関連規定を遵守する必要があります,公序良俗に沿って。
漢方薬としての野生動物とその製品、健康製品、食料の管理と利用,漢方薬と医薬品に関する国の規制に従う必要があります、健康製品、食品法、規制および関連規定。
第 28 遊雅堂 インスタント銀行送金条は違法な販売を禁止しています、取得、広告や関連情報を公開するために野生動物とその製品を使用する。
第 29 条はオンライン取引プラットフォームを禁止しています、遊雅堂 仮想通貨集中取引市場などの取引場所で商品を販売することは違法です、取得、第 23 条に規定されている野生動物とその製品、または違法な狩猟道具の使用のための取引プラットフォームを提供する。
第 30 条 県レベル以上の人民政府の野生動物保護主管部門が業務を行う、野生動物とその産物を利用した活動の監督と管理。
県レベル以上の人民政府の関連部門は、それぞれの責任に従って行動する,野生動物保護当局に協力する,野生動物とその製品の販売を強化する、取得、使用する、交通機関、出荷、食事やその他の活動の監督と検査。
第 31 条 輸送、キャリー、国家的に保護されている野生動物またはその製品を郡外に送る,この法律の第 24 条を所有する必要があります、第 26 条に基づく許可、承認文書または特別な身分証明書のコピー。
国外の重要保護野生動物を郡外に輸送,狩猟のために所持すべき、インポートとエクスポート、人工繁殖などの法的起源の証明。
第 32 条 中国が加盟している国際条約によって取引が禁止または制限されている野生動物またはその製品の違法な輸出入を禁止する。
中国が加盟している国際条約により制限されている野生動物またはその製品の輸出入,国家的に保護されている野生動物またはその製品の輸出,国務院または国務院の野生動物保護部門の承認が必要,国家絶滅危惧種輸出入管理機関が発行する輸出入許可証明書を取得してください。税関は輸出入許可証に基づき、規定に従って通関手続きを行っております。
科学技術の機密を伴う野生生物種の輸出,国務院の関連規定に従って処理されます。
第 33 条: 予防に関する国家設立、野生動物の密売と違法取引と闘うための調整メカニズム,予防を組織する、密輸と違法取引と戦うための作戦,国際協力と国際交流を強化し、促進する。
第 34 条 海外からの外来野生動物種の導入,国務院野生生物保護部門の承認が必要,生態系への危害を防ぐ。
第 35 条 外来野生動物種の導入,野生環境への侵入を阻止する必要があります。本当に野生に放す必要がある,国務院野生動物保護部門の関連規定に従って実施されるべき。
第 36 条は偽造を禁止しています、変身、売買、次の書類を転送、ファイルとID:
(1) 特別狩猟免許;
(2) 狩猟免許;
(3) 人工繁殖ライセンス;
(4) 販売中、取得、国家的に保護された野生動物とその製品の使用に関する承認文書;
(5) 輸出入許可証明書;
(6) 特別な識別。
第 37 条 外国人は中国国内で国家重点保護野生動物の実地検査を行ったり、野生で映画を撮影したりする、ビデオ,州を経由しなければなりません、自治区、市人民政府の野生生物保護部門またはその権限のある部門による承認。
第 38 条 関係地方人民政府は措置を講じるものとする,予防、野生動物による危害の管理,人間、動物、農業の安全を保証する、林業生産。
第 39 条 国または地方の重点保護野生動物の保護のため,死傷者を出した、作物またはその他の財産の損失,地方人民政府は補償を提供するか、関連する保険制度を導入します,具体的な措置は州によって決定されます、自治区、中央政府直属の自治体の人民政府によって制定。
県レベル以上の地方人民政府は予防策を講じています、国家的に保護されている野生動物による被害を抑制し、補償を実施するための措置、保険契約に必要な資金,中央政府からの補助金,具体的な措置は、国務院野生生物保護部門と協力して国務院財政部門によって策定されるものとする。
第 40 条 地域重点保護野生動物およびその他の非国家重点保護野生動物の管理措置,州別、自治区、市人民代表大会常務委員会が作成。
第 4 章 法的責任
第 41 条はこの法律の第 10 条に違反します、第12条第3項の規定,野生動物の生息地の破壊,県レベル以上の人民政府の野生生物保護部門、または関連する保護区管理機関は、破壊的行為の停止を命令するものとする,期限の修正,野生動物への悪影響を排除する,是正費用の3倍以上5倍以下の罰金。
第 42 条は本法第 14 条第 2 項の規定に違反します,法律に従って野生生物への悪影響を排除または軽減する措置を講じていない建設プロジェクト,建設プロジェクトの環境影響評価書を審査し承認する権限を持つ環境保護部門は、建設の中止を命令するものとする,期限内に修正,10万元以上100万元以下の罰金。
第 43 条はこの法律の第 19 条に違反します、第 21 条の規定,狩猟、国家重点保護下での野生動物の殺害,刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。法律に従って罰則は必要ありません,捕獲物は野生動物保護局または海洋法執行局によって没収されるものとします、狩猟道具と違法収益;特別狩猟免許の取り消し;獲物を持つ者たち,漁獲額の10倍未満の罰金;獲物なし,5万元以下の罰金。
第 44 条はこの法律の第 20 条に違反します、第 21 条の規定,狩猟免許を取得せずに、または狩猟免許の規定を遵守せずに、国家重要保護野生動物以外の狩猟を行う,捕獲物は野生動物保護局または海洋法執行局によって没収されるものとします、狩猟道具と違法収益;狩猟免許取り消し;獲物を持つ者たち,獲物の数に応じて,10,000人民元以上100,000人民元以下の罰金;獲物なし,10,000元以下の罰金。
本法第 21 条第 2 項の規定違反,銃の所持許可を持たずに銃を使って野生動物を狩猟する,刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。法律に従って罰則は必要ありません,銃器取締法に基づく公安機関による、公安管理処罰法の関連規定。
第 45 条は本法第 22 条第 1 項に違反します、第23条第1項の規定,狩猟(釣り)禁止区域内、狩猟(釣り)禁止期間または禁止道具の使用、野生動物の狩猟方法,刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。法律に従って罰則は必要ありません,第 43 条に基づく、第 44 条の規定,厳罰。
第 46 条は本法第 24 条の規定に違反します,人工繁殖ライセンスを取得しなかった者、または人工繁殖ライセンスの要件に従って国家保護野生動物を繁殖しなかった者,野生動物保護当局による押収された野生動物とその製品、不法利益,野生動物の価値の5倍以下の罰金が課せられる場合があります;深刻な状況,人工繁殖ライセンスの取り消し。
第 47 条は本法第 26 条第 1 項に違反します、第 26 条第 2 項、第 26 条第 3 項、第 31 条の規定,販売中、取得、使用する、交通機関、国家的に保護された野生動物とその製品を送る,刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。法律に従って罰則は必要ありません,野生動物とその製品は、野生動物保護部門または工商管理部門によって没収されます,野生動物の保護レベルと量に基づく,そして野生動物の価値の5倍以下の罰金を課す;不法利益を得た者,彼らの不法利益を没収する,不法利得の5倍以上10倍以下の罰金。
本法第 26 条第 5 項の違反、第 31 条第 2 項の規定,販売中、取得、使用する、国の重点保護の対象になっていない野生動物の輸送,野生動物は野生動物保護部門または工商管理部門によって没収されるものとする,そして野生動物の価値の3倍以下の罰金を課す。
第 48 条は本法第 28 条の規定に違反します,違法販売、取得、広告および関連情報を公開するために野生動物とその製品を使用する,広告法の規定に基づく罰則。
第 49 条は本法第 29 条の規定に違反します,違法販売、取得、取引プラットフォームを提供するために野生動物とその製品、または違法な狩猟ツールを使用する,工商行政局から違法行為を停止するよう命令,期限内に修正;不法利益を得た者,彼らの不法利益を没収する,不法利得の2倍以上5倍以下の罰金。
第 50 条は本法第 32 条の規定に違反します,野生動物またはその製品の輸出入,税関による、検査と隔離、公安庁、海洋法執行部門は、法律、規制および関連規定に従って罰則を課すものとする;犯罪を構成する,刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。
第 51 条は本法第 34 条の規定に違反します,海外からの珍しい野生動物種の紹介,野生動物保護当局によって押収された野生動物を紹介,5万元以上20万元以下の罰金。
第 52 条は本法第 35 条の規定に違反する,持ち込まれた野生動物を野生に戻す,野生生物保護当局から期限内に捕獲するよう命令された,制限時間を過ぎても捕まらなかった者,野生動物保護局があなたに代わって捕獲または措置を講じます,影響を軽減,必要な費用は期限内に奪還を命じられた者が負担するものとする,10,000人民元以上50,000人民元以下の罰金が課される可能性がある。
第 53 条は本法第 36 条の規定に違反する,偽物、変身、売買、関連文書の転送、ファイルまたはロゴ,違法書類は野生動物保護当局によって没収されます、ファイルまたは ID,5万元以上20万元以下の罰金;不法利益を得た者,彼らの不法利益を没収する;犯罪を構成する,刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。
第 54 条 野生動物の狩猟によって生じる作物またはその他の損失,ハンターには補償の責任があります。
第 55 条: 野生動物保護当局およびその他の部門は、以下のいずれかの行為を行う,責任あるリーダーと直接の責任者に減点を与える、重大な減点を記録しないと降格される;重大な結果を引き起こす,解任または追放の制裁を与えられる,主任責任者は責任をとって辞任すべき;深刻な状況、犯罪を構成する,法律に従って刑事責任を追及。
(1)承認条件を満たさない申請者の場合,承認済み、特別狩猟免許の発行、狩猟免許、人工繁殖ライセンス、輸出入許可証明書、特別にマークされた;
(2) 本法の規定の違反,承認済み、問題関連のセール、取得、国家的に保護された野生動物とその製品の使用に関する承認文書、環境影響評価文書;
(3) 違法行為の停止命令は法律に従って行われるものとする、制限時間内に元の状態に戻す、失効した証明書、物理的物品と不法利益の没収決定,しかし作られていない;
(4) 本法の違反,規制に従って調査も処理もされていない報告を発見または受け取った;
(5) その他法令に定める違法行為。
第5章 附則
第 56 条 この法律に規定される漁獲量、野生生物の価値を評価するための基準と方法,国務院野生生物保護部門が開発。
第 57 条: 中国が締約国である国際条約で指定されている絶滅危惧野生動物,国務院野生生物保護部門の承認,この法律の適用範囲内で、国家重点保護下の野生動物を管理することができる。
第 58 条: この法律の規定に従って没収される物品,規制に従って野生動物保護局またはその認可を受けた部門によって処理される。
第 59 条 国務院野生生物保護部門は本法に従って実施規定を制定する,承認と実施のために国務院に報告する。
県、自治区、市人民代表大会常務委員会は、この法律に従って実施措置を策定することができる。